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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない W35
管理番号 1390706 
総通号数 11 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-11-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-09-21 
確定日 2022-10-24 
事件の表示 商願2019−143540拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「KAMI ITEM」の文字を横書きしてなり、第35類に属する別掲1のとおりの役務を指定役務として、令和元年11月12日に登録出願されたものである。
本願は、令和2年11月18日付けで拒絶理由の通知がされ、同3年5月25日付けで拒絶査定がされ、これに対して同年9月21日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、「KAMI ITEM」の文字を横書きで書してなるところ、近年、「神」は「何かのレベルが神の領域であり、超すばらしいこと。」(出典:現代用語の基礎知識 2017 89頁 自由国民社発行)の意味を有する語として広く認識されており、「神アイテム」が全体として「とてもすばらしいアイテム(商品)」程の意味合いを表すものとして使用されている実情がある。そうすると、本願商標は、「神アイテム」の文字を欧文字で表記したものとして直ちに理解され、「とてもすばらしいアイテム(商品)」ほどの意味合いが理解されるものである。よって、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「とてもすばらしいアイテム(商品)」を取り扱う小売等役務であると理解するにとどまり、何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審においてした証拠調べ通知
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを実施した結果、別掲2に示したとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、証拠調べの結果を通知し、相当の期間を指定して意見を求めた。

4 証拠調べに対する意見
請求人は、上記3の証拠調べ通知に対して、応答していない。

5 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第6号該当性について
本願商標は、「KAMI ITEM」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるものであり、その構成中「KAMI」の文字は、「神」「髪」「紙」などを欧文字表記した場合のつづりであり、「ITEM」は、「品目。品物。」等(現代用語の基礎知識2019年版)を意味する英語である。
ところで、現代用語の基礎知識2017年版によると、「時代・流行>若者>▲人間観察と日常生活」の欄において、「神」は「何かのレベルが神の領域であり、超すばらしいこと。」を表すとの記載があり、若者の間で流行している語であることが認められる。
そして、当審における証拠調べ通知で示したとおり、各種小売店の商品紹介の文脈において「とても素晴らしい品物」のことを「神アイテム」と称している事実が多数認められる。
以上の状況を踏まえると、本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標構成中の「KAMI」の文字部分は「神」を欧文字表記したものであり、「KAMI ITEM」の文字は、「神アイテム」の文字を欧文字表記したものであると直ちに理解し、本願商標からは、「とても素晴らしい品物」ほどの意味合いを認識するというのが相当である。
そうすると、本願商標を、その指定役務のうち、「商品の販売に関する情報の提供」や、各種の小売等役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、その取扱いに係る商品が「とても素晴らしい品物」であること、すなわち、当該役務の宣伝広告であると理解、認識するにすぎないものというべきである。
よって、本願商標は、これをその指定役務中、前記の役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものであって、何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標といわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は、本願商標は欧文字のみで「KAMI ITEM」と横書きして構成され、同書、同大で一連に書すことにより、本願商標を構成する「KAMI」及び「ITEM」の文字を各々分離することなしに一体不可分の関係として特定の観念を有しない造語を形成したものである旨主張する。
しかしながら、辞書の記載及び取引の実情から、本願商標からは、「とても素晴らしい品物」ほどの意味合いを認識するというのが相当であることは、前記(1)のとおりであるから、「KAMI」及び「ITEM」の文字を各々分離することなしに一体不可分の関係として特定の観念を有しない造語であると判断することは困難である。
イ 請求人は、本願商標を構成する「KAMI」なる欧文字4文字から抽出される「カミ」なる一般的な称呼からは「上」「紙」「神」「髪」「加味」等が想起され、本願商標を構成する欧文字「KAMI」から必ずしも「神」の意味を需要者、取引者が直ちに認識することはない旨主張する。
しかしながら、各種小売店の商品紹介の文脈において「とても素晴らしい品物」のことを「神アイテム」と称している事実が多数認められることからすると、本願商標構成中の「KAMI」の文字部分は、「髪」や「紙」などではなく、「神」を欧文字表記したものであると直ちに理解できることは、前記(1)のとおりである。
ウ 他の登録例を挙げて、本願商標は、需要者、取引者をして何人の業務に係る役務であることを認識できるものである旨主張する。
しかしながら、本願商標は、前記指定役務との関係において、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものであって、何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標であることは、前記(1)のとおりであり、過去の審査例の存在をもって、本願商標がその指定役務に使用された場合も、自他役務の識別機能を有するとすることはできない。
エ したがって、請求人の主張はいずれも採用できない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものであって、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
別掲1 本願の指定役務
第35類「広告業,商品の販売・役務の提供の促進のための払戻し分蓄積式証票又はトレーディングスタンプの発行,インターネットウエブサイトにおけるショッピングモール事業の運営及び管理,インターネットを通じたオンラインによる商品の通信販売の取次ぎ,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,インターネットウエブサイトのショッピングモールにおける商品の販売に関する情報の提供,その他の商品の販売に関する情報の提供,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おむつの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」

別掲2 当審における証拠調べ通知で示した事実
1.各種小売店の商品紹介の文脈において「とても素晴らしい品物」のことを「神アイテム」と称している事実。
(1)「イエモネ」のウェブサイトにおいて、「無印良品で買ってよかった商品ランキング【編集部おすすめアイテム17選も】」の見出しの下、「7.6【キッチン用品】シリコーン調理スプーン」の記事として、「炒める、混ぜる、取り分ける、3役を1つでこなしてしまう、無印良品のロングセラー「シリコーン調理スプーン」。一度使えば、その使い勝手のよさにやみつきになり、「もっと早く買えばよかった・・・!」と思う人が続出中。テレビや雑誌などのメディアで度々紹介され、インスタグラムなどのSNSではレビュー投稿が絶えません。/>>>【無印良品】家事が楽になる神アイテム「シリコーン調理スプーン」」の記載がある。
https://iemone.jp/article/zakka/iemone_editors_30410/

(2)「価格.com」のウェブサイトにおいて、「「マニアが厳選!コスパ最強!+コストコの神アイテム〜食料品編〜」に関連する情報」の見出しの下、「マニアが厳選!コスパ最強! コストコの神アイテム〜食料品編〜1位は「メニセズ プチパン」。8割しか焼いていない未完成のパンなので自宅のオーブントースターで焼いて完成となる。常温で1ヵ月保存することができるため冷凍庫のスペース不足を解消。6個×4袋で658円。」の記載がある。
https://kakaku.com/tv/search/keyword=%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%82%A2%E3%81%8C%E5%8E%B3%E9%81%B8%EF%BC%81%E3%82%B3%E3%82%B9%E3%83%91%E6%9C%80%E5%BC%B7%EF%BC%81%2B%E3%82%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%B3%E3%81%AE%E7%A5%9E%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%86%E3%83%A0%EF%BD%9E%E9%A3%9F%E6%96%99%E5%93%81%E7%B7%A8%EF%BD%9E/

(3)「イチオシ」のウェブサイトにおいて、「ダイソーおすすめ神アイテム2022年版!ランキングで人気商品をランキングで紹介」の見出しの下、「ダイソーで取り扱う70,000点以上の商品のなかで「神アイテム」と呼ばれるものがあることをご存知でしょうか? SNSで話題になった商品は一気に品薄になり、さらに大きな注目を集めます。サイクルの早い商品展開のなかでも、押さえておきたい人気のアイテムは見逃さずにチェックしておきましょう。 人気商品はすぐに売り切れてしまうこともあるので、気になるものがあれば迷わず購入するのがおすすめです。神アイテムとも呼ばれる売れ筋の商品を紹介します。」の記載がある。
https://www.ichi-oshi.jp/articles/limited/10588

(4)「CREATORS」のウェブサイトにおいて、「マニアが厳選「IKEA行ったら絶対買い」超おすすめ神アイテム11選」の見出しの下、「1.水切りラック ヴァリエラ 699円/鍋蓋を収納するためのものですが水切りラックとして重宝します/特に水筒を乾かすのに便利/21年末頃から品薄状態がつづいているのでIKEAに行く前にHPから在庫確認してくださいね」の記載がある。
https://creators.yahoo.co.jp/sanu/0100237530

(5)「NEWS123」のウェブサイトにおいて、「【ラヴィット】ドンキホーテの神アイテムランキングTOP6(2022年1月31日)」の見出しの下、「ラヴィットでは毎日専門家が選んだ本当に良い商品を、ランキング形式で発表しています。/今回は、ドンキホーテの神アイテムランキングTOP6をまとめます。」の記載がある。
https://news123.work/life/loveit220131ranking/

(6)「モデルプレス」のウェブサイトにおいて、「業界トップ!?【ZARA】着回し力抜群すぎる「神アイテム」4選」の見出しの下、「いろいろなスタイリングを楽しみたいという方は、着回し力の高いアイテムを揃えるのがコツ。今回は、大人女子から高い評価得る【ZARA(ザラ)】で見つけた着回し力抜群の神アイテムをご紹介。このアイテムを持っていれば、スタイリングの幅をグンと広げてくれますよ。」の記載がある。
https://mdpr.jp/fashion/2981785

(7)「えん食べ」のウェブサイトにおいて、「カルディで買うべき神アイテム6選!編集部がガチで愛用しているのは?「レインボーペッパー」「もへじの柚子胡椒」など」の見出しの下、「国内外のさまざまな食品を取り扱うカルディコーヒーファーム。食べることが大好きな編集部スタッフが、実際に買って常備している神アイテム「インディアン カレーパウダー」「クアンプルン フライドオニオン」「ABC サンバルアスリ」などをご紹介します!」の記載がある。
https://entabe.jp/21443/what-you-should-buy-from-kaldi

(8)「キレイエ」のウェブサイトにおいて、「【資生堂編】スタッフおすすめ神コスメ」の見出しの下、「3月16日〜資生堂化粧品デーが始まります!そこでフジカワ南松山ジョープラ店のスタッフにこれがないとダメ!神アイテムを聞いてみました」の記載がある。
https://www.kireie.com/timeline/267548/

(9)「おにぎりまとめ」のウェブサイトにおいて、「いくつ知ってた?ドラッグストアで買える人気の「神アイテム(ハートマーク)」」の見出しの下、「最近のドラッグストアは日用品からコスメまで、何でも揃うドラッグストア。特に大型店はブラブラしてるだけで新しい発見があって楽しいですよね。そんなドラッグストアで評価の高い「神アイテム」を調べてみました」の記載がある。
https://matome.eternalcollegest.com/post-2153698963288013201

(10)「VoCE」のウェブサイトにおいて、「【透明感もツヤも!】美容通がホレ込む神アイテム7選![PR]」の見出しの下、「強烈な日差しをはじめ、夏は一年で最も肌ストレスが多い季節。そこで頼もしい味方になってくれるのが、ベスコス常連をはじめとした逸品アイテム。お悩みやなりたい肌に合わせて、ダメージに振り回されない健やかな肌土台を目指しましょう!■アルビオン/マスク荒れやうっかり日やけも“スキコン”があれば心強い!」の記載がある。
https://i-voce.jp/feed/535950/

(行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、特許庁長官を被告として、提起することができます。 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審理終結日 2022-08-23 
結審通知日 2022-08-24 
審決日 2022-09-08 
出願番号 2019143540 
審決分類 T 1 8・ 16- Z (W35)
最終処分 02   不成立
特許庁審判長 齋藤 貴博
特許庁審判官 綾 郁奈子
馬場 秀敏
商標の称呼 カミアイテム、カミ、アイテム 
代理人 柿本 邦夫 

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