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審決分類 |
審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Z07 |
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管理番号 | 1390663 |
総通号数 | 11 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2022-11-25 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2020-06-02 |
確定日 | 2022-06-02 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第4396455号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 登録第4396455号商標の指定商品中、第7類「風水力機械器具」についての商標登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4396455号商標(以下「本件商標」という。)は、「JIFFY」の文字を標準文字で表してなり、平成10年2月24日に登録出願、第7類及び第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年6月30日に設定登録されたものであるが、その後、本件商標に係る商標権は、令和2年6月30日にその存続期間が満了し、同3年3月10日にその登録の抹消の登録がされ、閉鎖商標原簿に移されているものである。 そして、本件審判の予告登録は、令和2年6月18日にされたものである。 2 請求人の主張の要点 請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定により、その登録は取り消されるべきである旨主張している。 3 被請求人の答弁 被請求人は、答弁していない。 4 当審の判断 商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。 ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中、「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。 なお、本件商標に係る商標権は、上記1のとおり、その存続期間の満了による商標権の消滅に基づき、登録の抹消がされているところ、商標法第50条第1項の審判により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、該審判の請求の登録の日に消滅したものとみなされる(商標法第54条第2項)ことに鑑みれば、上記登録の抹消がされる前に予告登録がされた本件審判にあっては、その抹消がされる前の本件商標の使用について判断することを要するものと解するのが相当である。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
(行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、この審決に係る相手方当事者を被告として、提起することができます。 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。 審判長 榎本 政実 出訴期間として在外者に対し90日を附加する。 |
審理終結日 | 2021-05-26 |
結審通知日 | 2021-05-31 |
審決日 | 2021-06-16 |
出願番号 | 1998015276 |
審決分類 |
T
1
32・
1-
Z
(Z07)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
榎本 政実 |
特許庁審判官 |
小俣 克巳 小松 里美 |
登録日 | 2000-06-30 |
登録番号 | 4396455 |
商標の称呼 | ジフィー |
代理人 | 小田 直 |
代理人 | 會田 悠介 |
代理人 | 高岡 亮一 |