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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W363742 |
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管理番号 | 1389880 |
総通号数 | 10 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2022-10-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2022-07-04 |
確定日 | 2022-10-13 |
事件の表示 | 商願2022−2893拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和4年1月13日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年3月2日付け:拒絶理由通知書 令和4年3月11日付け:意見書 令和4年6月13日付け:拒絶査定 令和4年7月4日付け:審判請求書 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第36類「土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」、第37類「建設工事,建設工事に関する助言」及び第42類「建築物の設計,建築物の設計に関する助言,インテリアデザインの考案」を指定役務として、登録出願されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下に掲げるとおりであり、現に有効に存続しているものである。 (1)登録第4692802号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:「スタイルハウス」の文字を標準文字で表してなる商標 登録出願日:平成14年9月27日 設定登録日:平成15年7月18日 指定役務 :第36類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務 (2)登録第6274742号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:別掲2のとおり 登録出願日:令和2年2月24日 設定登録日:令和2年7月29日 指定役務 :第37類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務 (3)登録第6274743号商標(以下「引用商標3」という。) 商標の構成:別掲3のとおり 登録出願日:令和2年2月24日 設定登録日:令和2年7月29日 指定役務 :第37類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務 (4)登録第6274744号商標(以下「引用商標4」という。) 商標の構成:別掲4のとおり 登録出願日:令和2年2月24日 設定登録日:令和2年7月29日 指定役務 :第37類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務 (5)登録第6517735号商標(以下「引用商標5」という。) 商標の構成:別掲5のとおり 登録出願日:令和2年2月24日 設定登録日:令和4年2月24日 指定役務 :第37類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務 以下、引用商標1ないし引用商標5をまとめて「引用商標」という。 4 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標の構成中、「STYLE HOUSE」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であり、引用商標の指定役務は、本願商標の指定役務と同一の役務を含むものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 5 当審の判断 本願商標は、別掲1のとおり、「STYLE HOUSE」の欧文字、「×」の記号、及び、「ALLAGI」の欧文字を、一連に表してなるものである(以下「STYLE HOUSE」と「ALLAGI」の欧文字をまとめて「文字部分」という場合がある。)。 そして、その構成は、「STYLE HOUSE」の欧文字が、他の欧文字及び記号に比して太く表されているものの、文字部分は欧文字の大文字であることを共通にし、かつ、文字部分及び記号はほぼ同じ大きさで、外観上まとまりよく一連一体に表されているものである。 また、本願商標は、文字部分に照応した「スタイルハウスアレジ」の称呼が生じるところ、該称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。 そうすると、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、これに接する取引者、需要者は、あえて「×」の記号及び「ALLAGI」の文字を捨象して、「STYLE HOUSE」の文字に着目するというよりは、むしろその全体を一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。 したがって、本願商標の構成中、「STYLE HOUSE」の文字を分離、抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 本願商標 別掲2 引用商標2 別掲3 引用商標3 別掲4 引用商標4 別掲5 引用商標5 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。 |
審決日 | 2022-09-30 |
出願番号 | 2022002893 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W363742)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
大森 友子 |
特許庁審判官 |
山根 まり子 清川 恵子 |
商標の称呼 | スタイルハウスバイアレジ、スタイルハウスアレジ、スタイルハウス、スタイル、アレジ、アラジ、アラギ |
代理人 | 小野 敦史 |