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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W35
管理番号 1389856 
総通号数 10 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-10-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-02-24 
確定日 2022-08-18 
事件の表示 商願2020−122721拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第9類,第35類,第38類,第41類,第42類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし,令和2年10月5日に登録出願されたものである。
本願は,令和3年8月20日付けで拒絶理由の通知が,同4年1月19日付けで拒絶査定がされ,これに対して同年2月24日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり,指定商品及び指定役務については,審判請求と同時に提出された手続補正書により,第35類「柄付き捕虫網・昆虫採集箱・昆虫胴乱・殺虫管・毒つぼの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願の指定商品及び指定役務のうち,第35類「昆虫採集用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから,本願は商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願は,その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果,役務の内容及び範囲が明確になったと認められる。
その結果,本願の指定役務は,商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
したがって,本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。

別掲

別掲 本願商標(色彩は,原本を参照。)




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審決日 2022-08-03 
出願番号 2020122721 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (W35)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 齋藤 貴博
特許庁審判官 茂木 祐輔
馬場 秀敏
代理人 土橋 編 
代理人 西浦 ▲嗣▼晴 
代理人 出山 匡 

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