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審決分類 審判 査定不服 商3条柱書 業務尾記載 取り消して登録 W091635363738394142434445
管理番号 1389851 
総通号数 10 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-10-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-02-04 
確定日 2022-09-17 
事件の表示 商願2020− 60092拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「Air BusinessTools」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第16類、第35類、第36類、第37類、第38類、第39類、第41類、第42類、第43類、第44類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和2年5月14日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年4月14日付けで拒絶理由の通知がされ、同年5月25日に意見書及び手続補正書が提出されたが、同年11月1日付けで拒絶査定がされた。
これに対して令和4年2月4日に拒絶査定不服審判の請求がされたものであり、指定商品及び指定役務のうち第37類の役務については、当審における同日付け手続補正書により、最終的に別掲のとおりに補正された。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願において指定する第37類の役務について、本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務のうち第37類の役務は、前記1のとおり補正された結果、商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
別掲 本願の指定役務のうち第37類の役務
第37類「建設工事,外装・内装仕上工事に関する情報の提供,警報器・セキュリティシステム及び点検システムの設置工事及び修理,建設工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,映画機械器具の修理又は保守,光学機械器具の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,監視カメラ・赤外線センサー等の防犯装置の修理又は保守,業務用暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,業務用冷凍機械器具の修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守,電話機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,ラジオ受信機又はテレビジョン受信機の修理,電気通信機械器具(「電話機械器具・ラジオ受信機及びテレビジョン受信機」を除く。)の修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,電動機の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,業務用加熱調理機械器具の修理又は保守,業務用食器洗浄機の修理又は保守,美容院用又は理髪店用の機械器具の修理又は保守,業務用浄水装置の修理又は保守,業務用廃棄物圧縮装置の修理又は保守,業務用廃棄物破砕装置の修理又は保守,家具の修理,錠前の取付け又は修理,ガス湯沸かし器の修理又は保守,家庭用加熱器の修理又は保守,鍋類の修理又は保守,浴槽類の修理又は保守,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き」

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審決日 2022-09-06 
出願番号 2020060092 
審決分類 T 1 8・ 18- WY (W091635363738394142434445)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 岩崎 安子
特許庁審判官 清川 恵子
綾 郁奈子
商標の称呼 エアービジネスツールズ、エアービジネス、エアー、エイアイアアル、ビジネスツールズ、ビジネス 
代理人 橘 哲男 
代理人 佐藤 大輔 

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