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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W0507091011
管理番号 1389848 
総通号数 10 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-10-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-01-24 
確定日 2022-10-03 
事件の表示 商願2020− 66899拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「DR. TALBOT’S」の文字を標準文字で表してなり、第3類、第5類、第7類、第8類、第9類、第10類、第11類、第20類、第21類及び第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和2年5月29日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年5月7日付けで拒絶理由の通知がされ、同年8月16日に意見書が提出され、本願の指定商品は、同日付けの手続補正書により、第3類、第5類、第7類、第8類、第9類、第10類、第11類、第20類、第21類及び第28類に属する別掲1に記載のとおりの商品(以下「原審補正商品」という。)に補正されたが、同年10月18日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対し、令和4年1月24日に拒絶査定不服審判の請求がされ、本願の指定商品は、同日付けの手続補正書により、第5類、第7類、第9類、第10類及び第11類に属する別掲2に記載のとおりの商品(以下「当審補正商品」という。)に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、登録第2263565号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第2322872号商標(以下「引用商標2」という。)、登録第2382488号商標(以下「引用商標3」という。)、登録第4426955号商標(以下「引用商標4」という。)、登録第5238042号商標(以下「引用商標5」という。)及び登録第5482580号商標(以下「引用商標6」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)引用商標2について
引用商標2に係る閉鎖商標原簿によれば、引用商標2の商標権は、令和3年7月31日に存続期間の満了により、抹消されており、その登録が同4年4月13日になされている。
したがって、引用商標2との関係において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
(2)引用商標1及び引用商標3ないし引用商標6について
本願の指定商品は、上記1のとおり補正された結果、引用商標1及び引用商標3ないし引用商標6の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標1及び引用商標3ないし引用商標6の指定商品及び指定役務と類似しない商品になったと認められるものである。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲1(原審補正商品)
第3類 「ベビーパウダー,リップバーム,液状及び固形状のスキンクリーム,身体用洗浄剤,ステンレス鋼用洗浄剤,クリームせっけん,洗浄用せっけん,家庭用洗浄剤,食器洗い用洗剤,シャンプー,乳児用のシャンプー,練り歯磨き,ワイプに浸み込ませた洗浄剤,ワイプに浸み込ませた肌清浄用化粧品,日焼け後用のクリーム,老化防止用のクリーム,しわ防止用クリーム,乳児用シャンプー,乳児用おしり拭きに浸み込ませた洗浄剤,浴用クリーム,美容クリーム,身体用クリームソープ,ボディクリーム,乳児用おしり拭きに浸み込ませた洗浄剤用のケース,スキンケア用化粧クリーム,化粧用ハンドクリーム,化粧用マッサージクリーム,使い捨てワイプに浸み込ませた乳児の身体衛生用の洗浄剤,使い捨てワイプに浸み込ませた乳児の顔用の洗浄剤,アイクリーム,顔用のクリーム,顔用クリーム,ヘアシャンプー,ハンドクリーナー,ハンドクリーム,洗濯用洗剤,リップクリーム,液体洗濯用洗剤,マッサージクリーム,保湿用クリーム,唇用バーム,クリームせっけん(医療用のものを除く。),蜜ろうを含まないリップバーム(医療用のものを除く。),リップバーム(医療用のものを除く。),おむつかぶれ用クリーム(医療用のものを除く。),足用クリーム(医療用のものを除く。),ハーブを配合したボディケア用化粧品,ハーブを配合したボディオイル・軟膏・リップバーム(医療用のものを除く。),医療用でないスキンクリーム,アロマテラピー用の精油入りスキンクリーム(医療用のものを除く。),皮膚の手入れ用クリーム及びローション(医療用のものを除く。),肌の手入れ用剤(医療用のものを除く。),肌の手入れ用クリーム・ローション・ジェル・収斂化粧水・洗浄剤(医療用のものを除く。),フェイシャルピーリング用化粧品(医療用のものを除く。),肌の手入れ用クリーム(医療用のものを除く。),粉状の洗濯用洗剤,ステンレス鋼用スプレー式洗浄剤,せっけん類,歯磨き,化粧品」
第5類 「身体用潤滑剤,皮膚疾患用のジェル・クリーム及び液剤,防虫剤,虫駆除剤,虫除け用線香,ウェットティッシュに予め浸み込ませた防虫剤,排卵検査キット,家庭用の妊娠検査キット,注射器に充填されて販売される薬剤,治療用アロエベラジェル,抗炎症ジェル剤,抗菌アルコール肌殺菌剤ジェル,ブレスレットに浸み込ませた防虫剤,医療用おむつかぶれ用軟膏,医療用おむつかぶれ用軟膏及びローション,妊娠による乾燥肌用の薬剤,妊娠中の皮膚の欠陥用薬剤,妊娠中の皮膚の水和用薬剤,妊娠中の皮膚の欠陥を予防するための薬剤,妊娠線防止用薬剤,動物・鳥及び虫の駆除剤,虫の駆除剤,爪かみ及び指しゃぶり癖の防止剤,生歯ジェル,筋肉を和らげ緩めるための治療用スプレー剤,衣服に取り付ける予め防虫剤が充填された身体に装着可能な虫よけ剤,予め防虫剤が充填されたブレスレットとしての性質をもつ身体に装着可能な虫よけ剤,薬剤,医療用試験紙」
第7類 「乳児用調製粉乳用の家庭用電気ミキサー,電気ミキサー」
第8類 「マニキュア用具,つめ切り,マニキュアセット,はさみ,子供用はさみ,つめはさみ,ペディキュア用器具,手動利器,ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,まつ毛カール器」
第9類 「ベビーモニター,主に遠隔地に画像を記録及び送信するためのカメラ及びビデオモニタからなる遠隔ビデオ監視装置,ビデオモニター,ビデオベビーモニター,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」
第10類 「母乳搾り器,おしゃぶりクリップ,布製おしゃぶり,乳児用おしゃぶり,歯がため,医療用の温度計,医療用温度計,哺乳瓶,哺乳瓶用の乳首,哺乳用具,おしゃぶり,母乳保存用瓶,体温計,おしゃぶり用のクリップ,使い捨て哺乳瓶ライナー,乳児用おしゃぶりとしての使い捨て乳首,耳で測る体温計,熱体温計,血圧用モニター・体温計・歩数計からなる健康を監視するための医療用機械器具,医療用赤外線温度計,ほ乳瓶用乳首,魔法哺乳器,おしゃぶり保持専用ポーチ,乳児用おしゃぶりとしての乳首,医療用指サック,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,医療用機械器具」
第11類 「滅菌装置,哺乳瓶用滅菌装置,哺乳瓶用電気式保温器,電気式飲料用ウォーマー,瓶型の電気式飲料用ウォーマー,牛乳殺菌機,水殺菌装置,家庭用電熱用品類,業務用加熱調理機械器具」
第20類 「瓶棚,家具」
第21類 「歯ブラシ入れ,歯ブラシホルダー,歯ブラシ,ボトル洗浄用ブラシ,家庭用清掃用ブラシ,歯ブラシ及びデンタルフロスからなる歯の手入れ用キット,セット販売される電動式歯ブラシ用交換ハンドル及び再充電ドック,電動式歯ブラシ用交換ヘッド,電動式歯ブラシ,電気式歯ブラシ,歯の手入れ用指歯ブラシ,乳児及び子供用の歯の手入れ用指歯ブラシ,指に装着して使用する歯ブラシ,指に装着して使用する乳児用歯ブラシ,ヘアブラシ・つめ用ブラシ・歯ブラシ,手動歯ブラシ,歯ブラシ及びデンタルフロスからなる口腔ケア用キット,化粧用具,デンタルフロス,清掃用具及び洗濯用具」
第28類 「宝石のおもちゃ,乳児用の多様な動きをするおもちゃ,風呂用おもちゃ,風呂で使用するおもちゃ,幼児用おもちゃ,幼児用寝台用の可動式おもちゃ,幼児用の知育おもちゃ,フラシ天おもちゃ,ブランケットが取り付けられているフラシ天おもちゃ,柔らかいニットのおもちゃ,柔らかな素材から作られたおもちゃ,フラシ天製の柔らかな素材から作られたおもちゃ,音が出るスクイーズおもちゃ,スクイーズおもちゃ,動物のぬいぐるみ,熊のぬいぐるみ,ぬいぐるみ,ぬいぐるみ及びフラシ天おもちゃ,水遊び用おもちゃ,水噴射おもちゃ,水を噴出させるおもちゃ,おもちゃ,人形」

別掲2(当審補正商品)
第5類 「身体用潤滑剤,皮膚疾患用のジェル・クリーム及び液剤,防虫剤,虫駆除剤,虫除け用線香,ウェットティッシュに予め浸み込ませた防虫剤,排卵検査キット,家庭用の妊娠検査キット,注射器に充填されて販売される薬剤,治療用アロエベラジェル,抗炎症ジェル剤,抗菌アルコール肌殺菌剤ジェル,ブレスレットに浸み込ませた防虫剤,医療用おむつかぶれ用軟膏,医療用おむつかぶれ用軟膏及びローション,妊娠による乾燥肌用の薬剤,妊娠中の皮膚の欠陥用薬剤,妊娠中の皮膚の水和用薬剤,妊娠中の皮膚の欠陥を予防するための薬剤,妊娠線防止用薬剤,動物・鳥及び虫の駆除剤,虫の駆除剤,爪かみ及び指しゃぶり癖の防止剤,生歯ジェル,筋肉を和らげ緩めるための治療用スプレー剤,衣服に取り付ける予め防虫剤が充填された身体に装着可能な虫よけ剤,予め防虫剤が充填されたブレスレットとしての性質をもつ身体に装着可能な虫よけ剤,薬剤,医療用試験紙」
第7類 「乳児用調製粉乳用の家庭用電気ミキサー,電気ミキサー」
第9類 「ベビーモニター,主に遠隔地に画像を記録及び送信するためのカメラ及びビデオモニタからなる遠隔ビデオ監視装置,ビデオモニター,ビデオベビーモニター,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」
第10類 「母乳搾り器,おしゃぶりクリップ,布製おしゃぶり,乳児用おしゃぶり,歯がため,医療用の温度計,医療用温度計,哺乳瓶,哺乳瓶用の乳首,哺乳用具,おしゃぶり,母乳保存用瓶,体温計,おしゃぶり用のクリップ,使い捨て哺乳瓶ライナー,乳児用おしゃぶりとしての使い捨て乳首,耳で測る体温計,熱体温計,血圧用モニター・体温計・歩数計からなる健康を監視するための医療用機械器具,医療用赤外線温度計,ほ乳瓶用乳首,魔法哺乳器,おしゃぶり保持専用ポーチ,乳児用おしゃぶりとしての乳首,医療用指サック,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,医療用機械器具」
第11類 「滅菌装置,哺乳瓶用滅菌装置,哺乳瓶用電気式保温器,電気式飲料用ウォーマー,瓶型の電気式飲料用ウォーマー,牛乳殺菌機,水殺菌装置,家庭用電熱用品類,業務用加熱調理機械器具」


(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審決日 2022-09-21 
出願番号 2020066899 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W0507091011)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 豊田 純一
特許庁審判官 渡邉 潤
小田 昌子
商標の称呼 ドクタータルボッツ、タルボッツ、タルボット 
代理人 弁理士法人深見特許事務所 

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