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審決分類 審判 査定不服 外観類似 登録しない W09
管理番号 1389824 
総通号数 10 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-10-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-08-27 
確定日 2022-08-01 
事件の表示 国際登録第1453237号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類「Monitoring, measurement and inspection equipment and systems for process control of semiconductors manufacturing, and computer programs for use therewith.」を指定商品として、2018年5月17日にIsraelにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年11月15日に国際商標登録出願されたものである。
本願は、2020年(令和2年)3月18日付けで暫定拒絶の通報がされ、同年6月29日に意見書が提出され、同日付け手続補正書により、本願の指定商品は、第9類「Monitoring, measuring and testing apparatus for process control of semiconductors manufacturing, and computer programs for use therewith.」と補正されたが、2021年(令和3年)5月17日付けで拒絶査定がされ、これに対し、同年8月27日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6118239号商標(以下「引用商標」という。)は、「NOVA」の文字を標準文字で表してなり、平成28年7月28日に登録出願、第9類に属する別掲2に記載のとおりの商品を指定商品として、同30年12月25日に登録審決、同31年2月1日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。

3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、その構成中の「V」の文字及び「A」の文字が、ややレタリングが施されているとしても、「NOVA」の欧文字であると認識される域を脱しないものであり、本願商標と引用商標とは、外観において、レタリングの差異を有してはいるものの、その構成文字を共通にすることから、極めて近似した印象を与え、「ノヴァ」の称呼及び「新星」の観念を共通にする類似の商標であり、かつ、本願の指定商品は引用商標の指定商品と類似する商品であるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号の該当性について
ア 本願商標について
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなるところ、その構成中の3文字目及び4文字目は、ややレタリングが施され、4文字目に紫色から濃い青色のグラデーションの色彩が施されているとしても、1文字目と2文字目とが、欧文字「NO」を書したものと容易に認識できることから、3文字目は、欧文字「V」を、4文字目は、欧文字「A」の文字を書したもの、すなわち本願商標は、「NOVA」の欧文字を書してなるものと看取されるというのが相当である。
また、「NOVA」の文字は、「新星」(「ジーニアス英和辞典 第5版」発行者:株式会社大修館書店)の意味を有する英語として辞書に載録されている成語である。
そうすると、本願商標は、3文字目及び4文字目がややレタリングが施され、4文字目に紫色から濃い青色のグラデーションの色彩が施されているとしても、「NOVA」の欧文字からなるものと容易に看取され、また、その構成文字に相応して、「ノバ」の称呼を生じ、「新星」の観念を生じるものである。
イ 引用商標について
引用商標は、「NOVA」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して、「ノバ」の称呼を生じ、「新星」の観念を生じるものである。
ウ 本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標とを比較すると、外観においては、本願商標の構成中の3文字目及び4文字目がややレタリングが施され、4文字目に紫色から濃い青色のグラデーションの色彩が施されているとしても、構成全体として「NOVA」の欧文字を表したものと看取されるものであるから、両商標は、いずれも、「NOVA」の文字構成を共通にするものであり、外観上、近似した印象を与えるものである。
次に、称呼においては、本願商標と引用商標とは、「ノバ」の称呼を共通にするものである。
そして、観念においては、本願商標と引用商標とは、「新星」の観念を共通にするものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観において近似した印象を与えるものであり、称呼及び観念を共通にするから、両商標は、相紛れるおそれのある類似の商標と判断するのが相当である。
エ 本願の指定商品と引用商標の指定商品との類否について
本願の指定商品である第9類「Monitoring, measuring and testing apparatus for process control of semiconductors manufacturing, and computer programs for use therewith.」は、引用商標の指定商品中、第9類「眼鏡型携帯情報端末,時計型携帯情報端末,コンピュータの画面保護用フィルム,着用可能なアクティビティトラッカー,スマートフォン用のカバー,スマートフォン用のケース,携帯電話機の画面保護用フィルム,自撮り棒(手持ち用一脚),テレビ電話機,デジタルフォトフレーム,マイクロホン,データ処理装置用カプラー,データ処理装置,ICカード(スマートカード),トランスポンダ,スピーカー用筐体,音声・映像受信機,ビデオスクリーン,ネットワーク通信用機械器具,モデム,ラップトップ型コンピューター用保護ケース,スマートフォン,タブレット型コンピュータ,ラップトップ型コンピュータ,ノートブック型コンピュータ,ラップトップ型コンピューター専用バッグ,ヘッドホン,イヤホン,スピーカー,携帯型メディアプレーヤー,音声送信装置,ビデオカメラ,携帯電話機用ストラップ,コンピュータ用キーボード,マウス(コンピュータ周辺機器),電話機用のシース,磁気コードを利用した識別用腕輪,歩数計,モニター付監視装置,接続機能付きブレスレット型測定用具,電子計算機用プログラム(記憶されたもの),コンピュータ操作用プログラム(記憶されたもの),ダウンロード可能なコンピュータ用プログラム,ダウンロード可能なコンピュータソフトウェア用アプリケーション,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」と類似の商品である。
オ 小括
以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、本願商標の構成中の右側に位置する図形を「A」の欧文字を表すものと仮に認識したとしても、本願商標と引用商標は、称呼において共通するにとどまり、外観上著しく異なるものであって、また、「NOVA」の文字は日本人にとってさほど馴染みのない英単語であり確定的な観念を生じないので、観念上も類似するものではないのであるから、これらを総合して全体的に考察すれば、両商標は商品等の出所について誤認混同を生じるおそれのない非類似の商標である旨主張する。
しかしながら、上記(1)ウのとおり、本願商標は、構成全体として「NOVA」の欧文字を書してなるものと看取されるものであるから、本願商標及び引用商標は、いずれも、「NOVA」の文字構成を共通にするため、外観上、近似し、「ノバ」の称呼及び「新星」の観念を同一にする類似の商標であると判断するのが相当である。
また、「NOVA」の文字は、上記(1)アのとおり、一般的な英和辞書において「新星」の意味を有する英語として載録されているものであるから、本願商標及び引用商標は、「新星」の観念を生じるものと判断するのが相当であるが、仮に、「NOVA」の文字から確定的な観念を生じないと判断した場合であっても、本願商標及び引用商標の観念が比較できないことが、両商標の外観の類似性及び称呼の同一性を、凌駕するものと判断するべき特段の事情はないものである。
したがって、請求人の上記主張は、採用することができない。
その他、請求人の主張は、いずれも採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 本願商標(色彩については、原本を参照。)

別掲2 引用商標の指定商品
第9類「眼鏡型携帯情報端末,時計型携帯情報端末,コンピュータの画面保護用フィルム,着用可能なアクティビティトラッカー,スマートフォン用のカバー,スマートフォン用のケース,携帯電話機の画面保護用フィルム,自撮り棒(手持ち用一脚),テレビ電話機,デジタルフォトフレーム,マイクロホン,データ処理装置用カプラー,データ処理装置,ICカード(スマートカード),トランスポンダ,スピーカー用筐体,音声・映像受信機,ビデオスクリーン,ネットワーク通信用機械器具,モデム,ラップトップ型コンピューター用保護ケース,スマートフォン,タブレット型コンピュータ,ラップトップ型コンピュータ,ノートブック型コンピュータ,ラップトップ型コンピューター専用バッグ,ヘッドホン,イヤホン,スピーカー,携帯型メディアプレーヤー,音声送信装置,ビデオカメラ,カメラ,携帯電話機用ストラップ,コンピュータ用キーボード,マウス(コンピュータ周辺機器),電話機用のシース,磁気コードを利用した識別用腕輪,歩数計,モニター付監視装置,接続機能付きブレスレット型測定用具,電子計算機用プログラム(記憶されたもの),コンピュータ操作用プログラム(記憶されたもの),ダウンロード可能なコンピュータ用プログラム,ダウンロード可能なコンピュータソフトウェア用アプリケーション,光学レンズ,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」
審理終結日 2022-03-18 
結審通知日 2022-03-18 
審決日 2022-03-30 
国際登録番号 1453237 
審決分類 T 1 8・ 261- Z (W09)
最終処分 02   不成立
特許庁審判長 榎本 政実
特許庁審判官 小俣 克巳
荻野 瑞樹
商標の称呼 ノバ 
代理人 東京UIT国際特許業務法人 

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