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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 018
管理番号 1389672 
総通号数 10 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-10-28 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2021-09-06 
確定日 2022-06-20 
事件の表示 上記当事者間の登録第3368809号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第3368809号商標(以下「本件商標」という。)は、「ポシェ」の片仮名からなり、平成6年7月18日に登録出願され、第18類「かばん類,袋物」を指定商品として、同10年2月6日に設定登録され、同20年3月4日及び同29年12月26日に存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
そして、本件審判の請求の登録日は、令和3年9月24日であり、その請求の登録前3年以内の平成30年9月24日から令和3年9月23日までの期間を以下「要証期間」という。

第2 請求人の主張
請求人は、本件商標の指定商品である第18類「かばん類,袋物」についての商標登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べている。
1 請求の理由
本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
2 答弁に対する弁駁
請求人は、答弁に対し弁駁していない。

第3 被請求人の主張
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第4号証(枝番を含む。)を提出している。
1 被請求人は、要証期間内である2021年1月5日に、本件商標の指定商品に含まれる「袋状のケース」の商品に関する広告(乙1)に、本件商標と社会通念上同一の商標を付して頒布しており、かかる行為は、商標法第2条第3項第8号の広告的使用に該当する。
2 被請求人は、要証期間内である2020年1月8日に、本件商標の指定商品に含まれる「袋状のケース」の商品に関する広告(乙2)に、本件商標と社会通念上同一の商標を付して頒布しており、かかる行為は、商標法第2条第3項第8号の広告的使用に該当する。

第4 当審の判断
1 被請求人が提出した証拠によれば、以下の事実が認められる。
(1)株式会社帝国データバンク大阪支社は、「TDB TEIKOKU NEWS」と題する雑誌の発行主体であり、同雑誌は、会員外に対しても有料で頒布されることが予定されているものである(乙1)。
同社は、2021年1月5日に、同雑誌の「2021年新年特集号」(以下「本件雑誌」という。)を発行した(乙1)。
(2)本件雑誌の214頁には、本件商標権者による広告が掲載されており(乙1)、同広告中には、本件商標権者の名称等が表示されている。
また、同広告には、「セキセイが展開するオリジナルブランド」として複数のブランド名が登録商標であることを示す丸囲い上付き文字の「R」とともに表示され、それぞれのブランド名毎に、白抜き丸囲いの一連の数字とともにそれぞれのブランドにおいて展開されている商品の名称が表示されている。
そして、ブランド名の一つとして、「ポシェ」(以下「使用商標」という。)が表示されており、白抜き丸囲いの「41」の数字とともに「ポシェ ポーチ&ケース」という商品(以下「本件商品」という。)の名称が表示されている。
(3)上記広告には、さらに複数の商品の外観を示す2つの写真が上下に掲載されており、これらの写真におけるそれぞれの商品は、上記の商品の名称と白抜き丸囲いの数字によって対応づけられている。
白抜き丸囲いの「41」に対応する本件商品の外観としては、下側の写真において、片手で把持することができる程度の大きさの略直方体の袋状のケースの外観が表示されている。
2 上記1において認定した事実によれば、以下のとおり判断できる。
(1)使用商標について
上記1(2)によれば、使用商標は、丸囲い上付き文字の「R」とともに表示された「ポシェ」であり、本件商標と同一の商標(本件商標と社会通念上同一の商標を含む。以下同じ。)であることが明らかである。
(2)使用者について
上記1(2)のとおり、使用商標を表示した広告に本件商標権者の名称が表示されていることから、使用者は、本件商標権者である。
(3)使用商品について
上記1(2)によれば、使用商標は、本件商品について表示されているところ、上記1(3)によれば、本件商品は、外観が片手で把持することができる程度の大きさの略直方体の袋状のケースであることから、請求に係る本件商標の指定商品の範ちゅうに含まれるものといえる。
(4)使用時期について
上記1(1)のとおり、本件雑誌は、会員外に対しても有料で頒布されることが予定されたものとして、2021年1月5日に発行された「2021年新年特集号」であることから、遅くとも2021年1月中に日本国内で頒布されたものと推認される。
よって、使用商標の使用時期は、要証期間内である。
(5)使用行為について
以上によれば、本件商標権者は、要証期間内に、請求に係る指定商品の範ちゅうに含まれる商品について使用商標を表示した広告を日本国内で頒布する行為を行ったものであり、この行為は、商標法第2条第3項第8号の使用に該当する。
3 以上のとおり、本件商標権者である被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者が請求に係る指定商品について本件商標を使用していたことを証明したということができる。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 (行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、この審決に係る相手方当事者を被告として、提起することができます。 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審理終結日 2022-04-14 
結審通知日 2022-04-18 
審決日 2022-05-11 
出願番号 1994072674 
審決分類 T 1 31・ 1- Y (018)
最終処分 02   不成立
特許庁審判長 齋藤 貴博
特許庁審判官 相崎 裕恒
岩崎 安子
登録日 1998-02-06 
登録番号 3368809 
商標の称呼 ポシェ 
代理人 宮崎 栄二 
代理人 特許業務法人Toreru 
代理人 宮崎 超史 

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