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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W354142
管理番号 1389542 
総通号数 10 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-10-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-11-24 
確定日 2022-10-11 
事件の表示 商願2020− 21787拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和2年2月28日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年 2月16日付け:拒絶理由通知書
令和3年 4月30日 :意見書の提出
令和3年 8月10日付け:拒絶査定
令和3年11月24日 :審判請求書の提出

2 本願商標
本願商標は、「完了画面でクレカ変更」の文字を標準文字で表してなり、第35類、第41類及び第42類に属する別掲のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「完了画面でクレカ変更」と横書きしてなるものであるが、その構成中の「完了」の文字は「物事が完全に終わること。また、完全に終えること。」を、「画面」の文字は「映画やテレビなどの映像。」を、「クレカ」の文字は「クレジットカードの略」を、「変更」の文字は「決められた物事などを変えること。」を、それぞれ意味し、全体としては、「完了の画面において、クレジットカードに変更すること」程度を認識させるものである。
また、商品・役務の購入の決済がインターネットにおいて行われているところ、商品・役務の申込や受付を完了した際、ウェブサイトの画面において、代金支払方法をクレジットカードに変更することが行われている。
そうすると、本願商標をその指定役務について使用した場合、取引者及び需要者は、当該役務の提供について申込や受付を完了した際、ウェブサイトの画面において、代金支払方法をクレジットカードに変更することができるということを認識するにとどまり、役務の提供促進のための宣伝文句を一般的な語句を用いて表したものと認識するにとどまり、自他役務の識別標識とは認識し得ないというのが相当である。
したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認められるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。

4 当審の判断
本願商標は、「完了画面でクレカ変更」の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標構成中の「完了」の文字部分は「物事が完全に終わること。」を、「画面」の文字部分は「映画やテレビなどの映像。」を、「クレカ」の文字部分は「「クレジットカード」の略。」を、「変更」の文字部分は「決められた物事などを変えること。」を(出典:いずれも「デジタル大辞泉 株式会社小学館」)、それぞれ意味する語であるところ、本願商標の構成全体から原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても、それは、漠然とした意味合いを想起させるにとどまるものであって、それが直ちに役務の具体的な特徴、あるいは役務の宣伝広告を理解、認識させるとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、インターネット上の何らかの手続が終了した際に表示される画面が「完了画面」と称されていることは確認できるものの、「完了画面でクレカ変更」と称される手続が、役務の具体的な特徴、あるいは役務の宣伝広告等を表示するものとして、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないといえる程に、取引上一般に使用されている事実を発見することができず、さらに、本願の指定役務の取引者、需要者が該文字を自他役務の識別標識とは認識しないというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標を、その指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であり、取引者、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲

【別掲】本願の指定役務
第35類 広告業,商品の販売促進又は役務の提供促進の企画及びその実行に関するコンサルティング並びにこれらに関する情報の提供,インターネットによる商品の販売促進及び役務の提供促進に関する情報の提供,インターネット上でおこなう商品の販売促進・役務の提供促進の企画及び実行の代理,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,事業の管理,財務書類の作成,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,コンピュータデータベースへの情報編集,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供,求人情報の提供,新聞記事情報の提供,自動販売機の貸与
第41類 販売に関する知識の教授,セミナー・シンポジウム・会議・講演会・研修会の企画・運営又は開催に関する相談・指導・助言・コンサルティング又は情報の提供,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与
第42類 インターネットにおけるホームページの作成又は保守及びこれらに関する助言又は情報の提供,コンピュータ用プログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,コンピュータ用プログラムの設計・作成又は保守に関するコンサルティング,ウェブサイトの作成又は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,インターネットにおけるホームページの作成用プログラムの提供,電子計算機用プログラムの提供,電子計算機の貸与,気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案(広告に関するものを除く。),電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,計測器の貸与,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与


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審決日 2022-09-27 
出願番号 2020021787 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (W354142)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 豊瀬 京太郎
特許庁審判官 鯉沼 里果
板谷 玲子
商標の称呼 カンリョーガメンデクレカヘンコー、カンリョーガメン、クレカヘンコー、クレカ、ヘンコー 
代理人 宇野 智也 
代理人 加藤 久 
代理人 遠坂 啓太 
代理人 南瀬 透 

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