• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W41
管理番号 1389529 
総通号数 10 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-10-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-09-24 
確定日 2022-09-02 
事件の表示 商願2020−71076拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 手続の経緯
本願は、令和2年6月9日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年2月2日付け:拒絶理由通知書
令和3年3月30日受付:意見書、手続補正書
令和3年6月21日付け:拒絶査定
令和3年9月24日受付:審判請求書

第2 本願商標
本願商標は、「助六由縁江戸桜」の文字を標準文字で表してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものである。
その後、指定役務については、上記第1の手続補正により、第41類「演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏」と補正されたものである。

第3 原査定の拒絶の理由の要点
1 商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について
本願商標は、「助六由縁江戸桜」の文字を標準文字にて表してなるところ、当該文字は、広く一般に認識されている歌舞伎の演目であることから、本願商標を、その指定役務中、「助六由縁江戸桜を内容とする演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,助六由縁江戸桜を内容とする演芸の上演,助六由縁江戸桜を内容とする演劇の演出又は上演,助六由縁江戸桜を内容とする音楽の演奏」に使用するときは、これに接する需要者は、当該役務が、「助六由縁江戸桜を内容とする役務」であること、すなわち、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するというべきであり、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質について誤認を生ずるおそれがあるものと認める。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
2 商標法第3条第2項について
本願商標は、出願人等の長年の使用の結果、我が国の需要者の間で広く認識され、その業務に係る役務であることを認識することができるに至っているものと認めることができない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第2項の要件を具備するものということはできない。

第4 当審の判断
1 商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の該当性について
(1)本願商標は、「助六由縁江戸桜」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、我が国の代表的な国語辞典(別掲の1)に載録されているとおり、「歌舞伎十八番の一」とされる歌舞伎の演目の名称(以下「本件演目」という場合がある。なお、本件演目は「助六所縁江戸桜」と表記される場合がある。別掲の2及び3、甲18及び甲19)であり、通称の「助六」としても、広く知られているものと認められ、請求人の提出に係る甲第24号証ないし甲第35号証によれば、近年においても、公演されているものである(なお、請求人は、この点については争っていない。)。
そして、原審の拒絶理由通知書で示した事例(別掲の7)及び別掲の1ないし3の記事並びに請求人の提出に係る甲第18号証及び甲第19号証によれば、本件演目は、主役の「助六(実は曾我五郎)」が、銘刀友切丸の詮議のため吉原へ出入りし、その後、「意休」からその刀を取り戻すことを大筋の内容とする演目として広く認識されているものと認められる。
そうすると、「助六由縁江戸桜」の文字は、これに接する者に、演目の名称を表示したものと容易に認識されるものであり、また、直ちにその演目の内容も理解されるものである。
してみれば、本願商標を、その指定役務中、「助六由縁江戸桜」を内容とする役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、当該役務に係る演目の名称を表示したもの、すなわち、その役務の質(内容)を表示したものと認識するものであり、かつ、本願商標は、普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであるから、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものである。
また、前記に関連する役務以外の役務に使用するときは、役務の質について誤認を生ずるおそれがあるというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は、商標審査基準において、「書籍」、「放送番組の制作」等については、指定商品又は指定役務の提供の用に供する物の内容を表示するものは、商標法第3条第1項第3号に該当する旨の記載があるが、本願の指定役務は、当該基準に挙げられていないこと、及び、取引の実情において、演劇等の内容は、上演時間により伸縮する、出演俳優の人数に左右される、演出やセリフが異なることがままある等の事情から、公演のたびに変化するものであり、毎回、完全に同じ内容になるということはあり得ず、異なる内容の作品が製作され、一義的かつ客観的に、その内容を特定することは不可能であることから、本願商標を、「書籍」、「放送番組の制作」等と同列に商標法第3条第1項第3号に該当すると考えるのは不適である旨を主張する。
しかしながら、商標審査基準の記載はあくまでも例示であるにすぎないものであり、商標の識別性の判断は、その指定役務に係る取引者、需要者の認識を基準として判断されるべきところ、上記(1)のとおり、本願の指定役務との関係において、「助六由縁江戸桜」の文字からなる本願商標は、演目の名称及びその内容を表示したものと容易に認識されるものであるから、本願商標は、その役務の質(内容)を表示したものにすぎず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきである。
また、上演時間や出演俳優の人数等が変わる場合があり、異なる演出がされ得るものであるとしても、上記(1)のとおり、本件演目は、その演出等においても大筋が維持されているのが通常であるから、請求人の「各公演の内容が完全に一致せず、一義的かつ客観的に、その内容を特定することが不可能であることをもって商標法第3条第1項第3号に該当しない」とする主張を採用することはできない。
イ 請求人は、過去の登録例(甲2〜甲17)を挙げて、それらが他の著名な演劇名からなる商標であることから、本願商標もそれらと同様に、商標法第3条第1項第3号に該当しないと判断されるべきである旨を主張する。
しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものであるか否かの判断は、当該商標登録出願の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様と指定商品・指定役務との関係や、その商品又は役務の分野における取引の実情をも踏まえて、個別具体的に判断されるべきものであるところ、請求人の挙げた登録例は、商標の構成態様が本願商標とは異なるものである点において、本願とは、事案を異にするものというべきであり、また、過去の登録例が存在することをもって、上記判断が左右されるものではない。
ウ したがって、請求人の上記主張は、いずれも採用することができない。
2 商標法第3条第2項該当性について
(1)請求人は、本願商標は、仮に、商標法第3条第1項第3号に該当するとしても、商標法第3条第2項の規定により商標登録を受けることができるものである旨主張し、その証拠方法として、当審において甲第1号証ないし甲第35号証を提出したところ、上記証拠及び請求人の主張並びに職権調査によれば、以下の事実が認められる。
ア 請求人は、歌舞伎俳優の十一代目市川海老蔵ことA(以下「市川海老蔵」という。)が代表取締役を務める株式会社(株式会社成田屋)である。そして、市川海老蔵(前名:七代目市川新之助)は、父を十二代目市川團十郎、祖父を十一代目市川團十郎とし、1660年生まれの初代市川團十郎以降の歴代市川團十郎を家系とする市川宗家の家長であって、その屋号は「成田屋」である(甲23及び請求人の主張。以下、請求人及び市川海老蔵並びに歴代の市川團十郎をまとめて「請求人等」という場合がある。)。
イ 「助六由縁江戸桜」の語は、我が国の代表的な国語辞典において、歌舞伎十八番の一つ、かつ、演目の名称として載録されており、当該演目(本件演目)は、1713年に二代目市川團十郎によって初演され、その後、1800年代ないし2000年代においては請求人等によって公演されている(甲18、甲22、甲24〜甲33、別掲の1〜5、8、9)。
ウ 歌舞伎十八番は、1840年に七代目市川團十郎が、市川家のお家芸として制定した「助六」(助六由縁江戸桜の通称)、「暫」及び「勧進帳」等の18の演目を指し(甲19〜甲21、職権調査)、当該歌舞伎十八番は、「市川家専有の荒事(武士や鬼神などの荒々しさを誇張して演じること)を中心とした作品」であるとされている(甲21)。また、「荒事」は、初代市川團十郎が創出した荒々しく誇張した演出様式の一種である(甲21、広辞苑第7版)。
エ 「助六由縁江戸桜」の公演では、1811年及び1819年に主役の「助六」役を七代目市川團十郎が演じ(甲19)、1977年の歌舞伎座公演では主役の「助六」役を十二代目市川團十郎が演じている(別掲の8)。また、2000年1月の新橋演舞場(東京都、甲24)では、主役の「花川戸助六」役を「七代目市川新之助(市川海老蔵の前名)」が、2004年の歌舞伎座等(東京都、甲25〜甲27)、2005年6月の博多座(福岡県、甲28)、2010年の歌舞伎座等(甲29、甲30)、2011年10月の御園座(愛知県、甲31)、2013年6月の歌舞伎座(甲32)及び2017年3月の歌舞伎座(甲33)においては、主役の「花川戸助六」役を市川海老蔵又は十二代目市川團十郎が演じている。
オ 前記エの各公演において、主役の「助六(花川戸助六)」以外の役、たとえば、「三浦屋揚巻」役は、五代目尾上菊之助(甲26〜甲28)、五代目坂東玉三郎(甲25、甲29)、九代目中村福助(甲30〜32)、五代目中村雀右衛門(甲33)、「通人里暁」役を十代目坂東三津五郎(甲32)、五代目坂東亀三郎(甲33)が、「福山かつぎ」役は、五代目尾上菊之助(甲32)、二代目坂東巳之助(甲33)が演じるなど、請求人等の「成田屋」以外の屋号の役者も本件演目に係る役を演じている。
カ 前記イ及びエにおける「助六由縁江戸桜」の各公演の興行の企画又は運営をした者は不明である。
キ 劇団「前進座」が、1931年ないし1940年頃に「助六由縁江戸桜」を公演し、中村翫右衛門が「意休」役を、河原崎国太郎が「揚巻」役をそれぞれ演じている(別掲6)。
(2)判断
以上認定した事実を総合すれば、本件演目(助六由縁江戸桜)は、1713年に初演され、1811年及び1819年の公演では、その主役を七代目市川團十郎が演じ、2000年以降は、東京都の新橋演舞場、歌舞伎座、愛知県の御園座、福岡県の博多座など多くの観客を動員する会場において公演され、その主役を、請求人等に係る役者である市川海老蔵や十二代目市川團十郎が演じたことが認められる。
しかしながら、脇役の多くは、請求人等に係る役者以外の者によって演じられており、さらに、歌舞伎以外の劇団によっても本件演目が公演されていることが認められる。
そうすると、本願の指定役務中、「演劇の演出又は上演」との関係では、請求人等のみが役務を提供しているものとは認められない。
また、商標法第3条第2項は「前項第3号から第5号までに該当する商標であっても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。」旨規定されているところ、請求人提出に係る全証拠をみても、本願の指定役務中、「演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営」との関係では、本件演目の興行の企画又は運営を行った者は明らかではなく、「演芸の上演,音楽の演奏」を行っていることは認められないから、これらの役務との関係では、本願商標がその指定役務に使用されたことを要するという商標法第3条第2項の前提を欠くものである。
そうすると、本願商標は、その指定役務との関係において、これに接する取引者、需要者が、演目の名称を表示したものであることを超えて、その役務の出所を識別することは困難な状況にあり、特定の出所を想起することはないというべきである。
してみれば、本願商標は、その指定役務について使用をされた結果、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができるものとなったとはいえないと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第2項の要件を具備しない。
(3)請求人の主張について
請求人は、(a)「助六由縁江戸桜」は、請求人等(市川宗家)のみが用いている「助六」の外題であり(甲19、甲20)、他の屋号(高麗屋、音羽屋、松嶋屋、大和屋及び澤瀉屋)の「助六」では別の外題が用いられていること(甲22)、(b)「助六由縁江戸桜」をはじめとする歌舞伎十八番は、市川宗家専有の演目であり、歌舞伎の「助六由縁江戸桜」と言えば、市川宗家の歌舞伎の演目を示すものであり、出端の唄が河東節であるなど、他家の「助六」にはない演出があることが、歌舞伎ファンなどの一般需要者の間では著名な事実であること、(c)「助六由縁江戸桜」は、請求人等が180年以上の長期にわたって指定役務において使用した結果、請求人等の業務に係る役務であると認識されるほどの著名性を獲得するに至っており、本願商標は商標法第3条第2項の規定により、登録されるべきものである旨を主張する。
たしかに、「助六由縁江戸桜」は、演目の名称であって、請求人等に係る役者である七代目市川團十郎が、請求人等のお家芸として歌舞伎十八番と制定したものの1つと認められる。
しかしながら、請求人提出に係る全証拠をみても、専有とされているのは、歌舞伎十八番の上演に際する「荒事」といわれる荒々しく誇張した演出様式の一種であって、本件演目については、請求人等のみが、その興行の企画又は運営や上演することができる専有の演目であるとの事実は確認できない。
また、本件演目の興行において、請求人等に係る役者が、その主役を演じているが、脇役の多くは、請求人等以外の屋号の役者によって演じられ、さらに、歌舞伎以外の劇団によっても本件演目が公演されている。
そうすると、本願商標は、その指定役務との関係において、これに接する取引者、需要者が、演目の名称を表示したものであることを超えて、その役務の出所を識別することは困難な状況にあり、特定の出所を想起することはないというべきである。
したがって、請求人の上記主張は、採用することができない。
3 まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであって、同条第2項の要件を具備するものとも認められないから、商標登録を受けることができない。
よって、結論のとおり審決する。


別掲

別掲 「助六由縁江戸桜(助六所縁江戸桜)」が演目の名称であること(7〜9は原審の拒絶理由通知書で示した事例。下線は当審が付した。)
1 大辞泉第二版(株式会社小学館)の「すけろくゆかりのえどざくら【助六由縁江戸桜】」の項に、「歌舞伎十八番の一。世話物。一幕。正徳3年(1713)「花館愛護桜(はなやかたあいごのさくら)」の二番目として、江戸山村座で二世市川団十郎が初演。宝暦・明和(1751〜1772)ごろ、現在の形がほぼ完成。郭(くるわ)を舞台に、河東(かとう)節を配した江戸歌舞伎の人気作品。通称「助六」。」との記載がある。
2 広辞苑第七版(株式会社岩波書店)の「すけろく【助六】」の項に、「歌舞伎十八番の一つ。助六物の代表作「助六所縁江戸桜(すけろくゆかりのえどざくら)」の通称。二代市川団十郎の当り狂言として上演、一七一六年(享保1)の「式例和曾我(しきれいやわらぎそが)」以来江戸風の助六となる。花川戸助六、実は曾我の五郎が名刀友切丸詮議のため吉原に出入、愛人三浦屋の揚巻に横恋慕する髯(ひげ)の意休に喧嘩をしかけ、ついに意休から刀を奪いかえす。河東の一つ。本名題「助六所縁江戸桜」。一七六一年(宝暦11)初演。「江戸桜」とも。」との記載がある(甲18)。
3 大辞林第四版(株式会社三省堂)の「すけろく【助六】」の項に、「歌舞伎十八番の一。「助六所縁江戸桜(すけろくゆかりのえどざくら)」の通称。世話物。一幕。津打治兵衛作。一七一三年江戸山村座初演。助六、実は曾我五郎は銘刀友切丸の詮議のため吉原へ出入りするが、恋人三浦屋の揚巻の客、髭(ひげ)の意休の所持する刀が友切丸と知り、取り戻すという筋。」との記載がある。
4 2013年5月25日付け中日新聞夕刊の10ページにおいて、「こけら落とし六月大歌舞伎 三津五郎 踊りの神様に 七代目を目指して お家芸「喜撰」 湿っぽくならない 初役「助六」の通人」との見出しの下、「坂東三津五郎が、六月三日から始まる東京・歌舞伎座「こけら落とし六月大歌舞伎」第一部の舞踊「六歌仙容彩(すがたのいろどり) 喜撰」で喜撰法師を踊る。踊りの神様と呼ばれた曽祖父・七代目三津五郎以来の家の芸だ。「七代目を目指して」と三津五郎。第三部の「助六由縁江戸桜(すけろくゆかりのえどざくら)」では通人里暁(つうじんりぎょう)を初役で演じる。先代歌舞伎座さよなら公演で親友の中村勘三郎が、市川團十郎の助六を相手に演じた役だ。」との記載がある。
5 2010年3月20日付けスポーツ報知の24ページにおいて、「[プレゼント]歌舞伎座さよなら公演「御名残四月大歌舞伎」1等席入場券」との見出しの下、「東京・銀座の歌舞伎座で開催中の“さよなら公演”の入場券をプレゼントする今回は「御名残四月大歌舞伎」(4月2〜28日)です。・・・そして、歌舞伎座最終の舞台を飾るのは歌舞伎十八番の内「助六由縁江戸桜」です。團十郎の助六=同上=、玉三郎が揚巻、菊五郎が白酒売新兵衛、勘三郎が通人里暁、仁左衛門がくわんぺら門兵衛、三津五郎が福山かつぎ、中村福助が白玉、市川段四郎が朝顔仙平、中村東蔵が曽我満江、市川左團次が髭の意休。海老蔵が口上を述べる大舞台で名残を惜しみます。」との記載がある。
6 「前進座」のウェブサイトにおいて、「前進座の歩みindex」との見出しの下、「<創立と研究所建設、そして映画進出>1931年〜1940年 昭和6年〜昭和15年」の項において、「舞台では新しい歴史劇「シーボルト夜話」がうまれ、また「助六由縁江戸桜」「勧進帳」「暫」「鳴神」と挑戦が続いた。」との記載、「<五十周年と劇場建設>1981〜1990年 昭和56年〜平成2年」の項において、「座の創立者であり、不屈の闘志と努力によって、数々の名演技を残し、献身的に座の発展のためにつくしてきた中村翫右衛門は、八十一年の幕を閉じた。代表的な舞台は「勧進帳」富樫左衛門・・・「助六由縁江戸桜」意休・・・、などがある。」及び「創立六十周年を眼前にした、九〇年十月十一日、河原崎国太郎が八十歳の生涯を閉じた。・・・代表的な舞台は「お染の七役」土手のお六「助六由縁江戸桜」揚巻・・・、などがある。」との記載がある。
http://www.zenshinza.com/infomration/rekishi/history.html
7 「ユネスコ無形文化遺産 歌舞伎への誘い」のウェブサイトにおいて、「演目代表的な演目 助六由縁江戸桜 すけろくゆかりのえどざくら 世話物/通称|助六(すけろく)」との見出しの下、「作品のあらまし」の項において、「「助六由縁江戸桜」 「歌舞伎十八番」の1つで、通称「助六」とよばれています。曽我五郎時致(そがのごろうときむね)は、花川戸の助六(はなかわどのすけろく)という侠客となって、源氏の宝刀・友切丸(ともきりまる)を探し出すため吉原に出入りしています。三浦屋の傾城・揚巻(あげまき)と恋仲になった助六は、吉原で豪遊する意休(いきゅう)という老人が、この刀を持っていることを聞きだし、奪い返すというストーリーです。2時間近い舞台には、助六に喧嘩の稽古をつけてもらう白酒売り[実は五郎の兄の曽我十郎(そがのじゅうろう)]、助六の喧嘩を戒めて紙衣(かみこ)を渡す母の満江(まんこう)、助六に喧嘩を吹っかけて返り討ちに合う意休の子分・くわんぺら門兵衛(かんぺらもんべえ)・朝顔仙平(あさがおせんぺい)など多彩な役が登場し、観客を飽きさせません。」との記載がある。
https://www2.ntj.jac.go.jp/unesco/kabuki/jp/play/play14.html
8 「歌舞伎美人」のウェブサイトにおいて、「歌舞伎座「三月大歌舞伎」「助六由縁江戸桜」」との見出しの下、「今度の舞台を楽しく見るために」の項において、「「助六」への初出演はお父様の四世雀右衛門が揚巻、十二世團十郎が助六を演じた昭和52(1977)年5月歌舞伎座公演の並び傾城です。」との記載がある。
https://www.kabuki-bito.jp/special/actor/welcometokabuki/post-post-welcometokabuki-64/2/
9 「歌舞伎の達人」のウェブサイトにおいて、「歌舞伎の人気演目「助六」のあらすじを簡単解説!お寿司の名前の由来は?」との見出しの下、「歌舞伎の演目で、一番派手で華やかなものと言えば、「助六由縁江戸桜」でまちがいありません!・・・助六というのは通称で、助六由縁江戸桜が、現代の本外題(正式名称)です。初演は正徳三年(1713年)江戸の山村座で、二代目團十郎が「花館愛護桜」のタイトルで助六を演じたのが最初だと言われています。市川團十郎家のお家芸である歌舞伎十八番の人気演目ですが、他家が演じるときはタイトルや音楽が変えて演じられるのも特徴です。」との記載がある。
https://jp-culture.jp/sukeroku/



(行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、特許庁長官を被告として、提起することができます。 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審理終結日 2022-06-28 
結審通知日 2022-06-29 
審決日 2022-07-21 
出願番号 2020071076 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W41)
最終処分 02   不成立
特許庁審判長 大森 友子
特許庁審判官 清川 恵子
山根 まり子
商標の称呼 スケロクユカリノエドザクラ、スケロクユエンエドザクラ 
代理人 森本 聡 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ