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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W41
管理番号 1389528 
総通号数 10 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-10-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-09-24 
確定日 2022-09-02 
事件の表示 商願2020−71075拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 手続の経緯
本願は、令和2年6月9日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年2月2日付け:拒絶理由通知書
令和3年3月30日受付:意見書、手続補正書
令和3年6月21日付け:拒絶査定
令和3年9月24日受付:審判請求書

第2 本願商標
本願商標は、「勧進帳」の文字を標準文字で表してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものである。
その後、指定役務については、上記第1の手続補正により、第41類「演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏」と補正されたものである。

第3 原査定の拒絶の理由の要点
1 商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について
本願商標は、「勧進帳」の文字を標準文字にて表してなるところ、当該文字は、広く一般に認識されている歌舞伎の演目であることから、本願商標を、その指定役務中、「勧進帳を内容とする演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,勧進帳を内容とする演芸の上演,勧進帳を内容とする演劇の演出又は上演,勧進帳を内容とする音楽の演奏」に使用するときは、これに接する需要者は、当該役務が、「勧進帳を内容とする役務」であること、すなわち、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するというべきであり、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質について誤認を生ずるおそれがあるものと認める。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
2 商標法第3条第2項について
本願商標は、出願人等の長年の使用の結果、我が国の需要者の間で広く認識され、その業務に係る役務であることを認識することができるに至っているものと認めることができない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第2項の要件を具備するものということはできない。

第4 当審の判断
1 商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の該当性について
(1)本願商標は、「勧進帳」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、我が国の代表的な国語辞典(別掲の1ないし3、甲18)に載録されているとおり、「歌舞伎十八番の一」とされる歌舞伎の演目の名称(以下「本件演目」という場合がある。)であり、広く知られているものと認められ、請求人の提出に係る甲第22号証及び甲第23号証によれば、近年においても、公演されているものである(なお、請求人は、この点については争っていない。)。
そして、原審の拒絶理由通知書で示した事例(別掲の9及び11)及び別掲の1ないし3並びに請求人の提出に係る甲第18号証及び甲第20号証によれば、本件演目は、能の「安宅」を歌舞伎化したものであり、山伏姿で奥州へ落ちる「源義経」主従が、安宅の関で関守「富樫左衛門」に見とがめられるが、主役の「弁慶」の機転と「富樫」の情けによって無事に関を通り抜けることを大筋の内容とする演目として広く認識されているものと認められる。
そうすると、「勧進帳」の文字は、これに接する者に、演目の名称を表示したものと容易に認識されるものであり、また、直ちにその演目の内容も理解されるものである。
してみれば、本願商標を、その指定役務中、「勧進帳」を内容とする役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、当該役務に係る演目の名称を表示したもの、すなわち、その役務の質(内容)を表示したものと認識するものであり、かつ、本願商標は、普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであるから、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものである。
また、前記に関連する役務以外の役務に使用するときは、役務の質について誤認を生ずるおそれがあるというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は、商標審査基準において、「書籍」、「放送番組の制作」等については、指定商品又は指定役務の提供の用に供する物の内容を表示するものは、商標法第3条第1項第3号に該当する旨の記載があるが、本願の指定役務は、当該基準に挙げられていないこと、及び、取引の実情において、演劇等の内容は、上演時間により伸縮する、出演俳優の人数に左右される、演出やセリフが異なることがままある等の事情から、公演のたびに変化するものであり、毎回、完全に同じ内容になるということはあり得ず、異なる内容の作品が製作され、一義的かつ客観的に、その内容を特定することは不可能であることから、本願商標を、「書籍」、「放送番組の制作」等と同列に商標法第3条第1項第3号に該当すると考えるのは不適である旨を主張する。
しかしながら、商標審査基準の記載はあくまでも例示であるにすぎないものであり、商標の識別性の判断は、その指定役務に係る取引者、需要者の認識を基準として判断されるべきところ、上記(1)のとおり、本願の指定役務との関係において、「勧進帳」の文字からなる本願商標は、演目の名称及びその内容を表示したものと容易に認識されるものであるから、本願商標は、その役務の質(内容)を表示したものにすぎず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきである。
また、上演時間や出演俳優の人数等が変わる場合があり、異なる演出がされ得るものであるとしても、上記(1)のとおり、本件演目は、その演出等においても大筋が維持されているのが通常であるから、請求人の「各公演の内容が完全に一致せず、一義的かつ客観的に、その内容を特定することが不可能であることをもって商標法第3条第1項第3号に該当しない」とする主張を採用することはできない。
イ 請求人は、過去の登録例(甲2〜甲17)を挙げて、それらが他の著名な演劇名からなる商標であることから、本願商標もそれらと同様に、商標法第3条第1項第3号に該当しないと判断されるべきである旨を主張する。
しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものであるか否かの判断は、当該商標登録出願の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様と指定商品・指定役務との関係や、その商品又は役務の分野における取引の実情をも踏まえて、個別具体的に判断されるべきものであるところ、請求人の挙げた登録例は、商標の構成態様が本願商標とは異なるものである点において、本願とは、事案を異にするものというべきであり、また、過去の登録例が存在することをもって、上記判断が左右されるものではない。
ウ したがって、請求人の上記主張は、いずれも採用することができない。
2 商標法第3条第2項該当性について
(1)請求人は、本願商標は、仮に、商標法第3条第1項第3号に該当するとしても、商標法第3条第2項の規定により商標登録を受けることができるものである旨主張し、その証拠方法として、当審において甲第1号証ないし甲第23号証を提出したところ、上記証拠及び請求人の主張並びに職権調査によれば、以下の事実が認められる。
ア 請求人は、歌舞伎俳優の十一代目市川海老蔵ことA(以下「市川海老蔵」という。)が代表取締役を務める株式会社(株式会社成田屋)である。そして、市川海老蔵(前名:七代目市川新之助)は、父を十二代目市川團十郎、祖父を十一代目市川團十郎とし、1660年生まれの初代市川團十郎以降の歴代市川團十郎を家系とする市川宗家の家長であって、その屋号は「成田屋」である(甲21及び請求人の主張。以下、請求人及び市川海老蔵並びに歴代の市川團十郎をまとめて「請求人等」という場合がある。)。
イ 「勧進帳」の語は、我が国の代表的な国語辞典において、歌舞伎十八番の一つ、かつ、演目の名称として載録されており、当該演目(本件演目)は、1840年に七代目市川團十郎によって初演され、その後、1887年に、その主役の「弁慶」役を九代目市川團十郎が演じ、2020年2月及び11月の博多座(福岡県、甲22〜甲23)では、その主役の「弁慶」役を市川海老蔵が演じるなど、1840年、1887年及び2020年に、請求人等によって公演されている(甲18、甲22〜甲23、別掲の1〜3、11)。
ウ 歌舞伎十八番は、1840年に七代目市川團十郎が、市川家のお家芸として制定した「助六」(助六由縁江戸桜の通称)、「暫」及び「勧進帳」等の18の演目を指し(甲19〜甲20、職権調査)、当該歌舞伎十八番は、「市川家専有の荒事(武士や鬼神などの荒々しさを誇張して演じること)を中心とした作品」であるとされている(甲20)。また、「荒事」は、初代市川團十郎が創出した荒々しく誇張した演出様式の一種である(甲20、広辞苑第7版)。
エ 「勧進帳」の公演では、主役の「弁慶」役を、1840年には七代目市川團十郎が(甲18)、1887年には九代目市川團十郎がそれぞれ演じ、九代目市川團十郎の逝去後、二代目市川段四郎、七代目松本幸四郎、十五代目市村羽左衛門、六代目尾上菊五郎、十一代目市川團十郎、八代目松本幸四郎(後の初代松本白鸚)、二代目尾上松緑、中村吉右衛門などが演じており(別掲の11、別掲の7 2014年3月 東京・歌舞伎座)、請求人等の「成田屋」以外の屋号の役者も本件演目の主役を演じている。
オ 各公演において、主役の「弁慶(武蔵坊弁慶)」以外の役、たとえば、「富樫(富樫左衛門)」役を、片岡仁左衛門(2017年1月の松竹座(大阪府)、別掲の6)、三代目市川右團次(甲22〜甲23)が、「源義経」役を六代目中村児太郎(甲22〜甲23)が演じるなど、請求人等の「成田屋」以外の屋号の役者も本件演目に係る役を演じている。
カ 前記イ、エ及びオにおける「勧進帳」の各公演の興行の企画又は運営をした者は不明である。
キ 劇団「前進座」が、1931年ないし1940年、1950年頃及び1960年頃に「勧進帳」を公演し、中村翫右衛門が「富樫左衛門」役を演じている(別掲の8)。
(2)判断
以上認定した事実を総合すれば、本件演目(勧進帳)は、1840年に初演され、その主役を七代目市川團十郎が、1887年には、その主役を九代目市川團十郎がそれぞれ演じ、そして、2020年には、多くの観客を動員する会場である福岡県の博多座において公演され、その主役を、請求人等に係る役者である市川海老蔵が演じたことが認められる。
しかしながら、その主役及び脇役は、請求人等に係る役者以外の者によっても演じられており、さらに、歌舞伎以外の劇団によっても本件演目が公演されていることが認められる。
そうすると、本願の指定役務中、「演劇の演出又は上演」との関係では、請求人等のみが役務を提供しているものとは認められない。
また、商標法第3条第2項は「前項第3号から第5号までに該当する商標であっても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。」旨規定されているところ、請求人提出に係る全証拠をみても、本願の指定役務中、「演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営」との関係では、本件演目の興行の企画又は運営を行った者は明らかではなく、「演芸の上演,音楽の演奏」を行っていることは認められないから、これらの役務との関係では、本願商標がその指定役務に使用されたことを要するという商標法第3条第2項の前提を欠くものである。
そうすると、本願商標は、その指定役務との関係において、これに接する取引者、需要者が、演目の名称を表示したものであることを超えて、その役務の出所を識別することは困難な状況にあり、特定の出所を想起することはないというべきである。
してみれば、本願商標は、その指定役務について使用をされた結果、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができるものとなったとはいえないと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第2項の要件を具備しない。
(3)請求人の主張について
請求人は、(a)「勧進帳」をはじめとする歌舞伎十八番は、市川宗家専有の演目であり、歌舞伎の「勧進帳」と言えば、市川宗家の歌舞伎の演目を示すものであることが、歌舞伎ファンなどの一般需要者の間では著名な事実であること、(b)「勧進帳」は、請求人等が180年以上の長期にわたって指定役務において使用した結果、請求人等の業務に係る役務であると認識されるほどの著名性を獲得するに至っており、本願商標は商標法第3条第2項の規定により、登録されるべきものである旨を主張する。
たしかに、「勧進帳」は、演目の名称であって、請求人等に係る役者である七代目市川團十郎が、請求人等のお家芸として歌舞伎十八番と制定したものの1つと認められる。
しかしながら、請求人提出に係る全証拠をみても、専有とされているのは、歌舞伎十八番の上演に際する「荒事」といわれる荒々しく誇張した演出様式の一種であって、本件演目については、請求人等のみが、その興行の企画又は運営や上演することができる専有の演目であるとの事実は確認できない。
また、本件演目の興行において、請求人等に係る役者が、その主役を演じているが、請求人等以外の屋号の役者によっても、主役及び脇役が演じられ、さらに、歌舞伎以外の劇団によっても本件演目が公演されている。
そうすると、本願商標は、その指定役務との関係において、これに接する取引者、需要者が、演目の名称を表示したものであることを超えて、その役務の出所を識別することは困難な状況にあり、特定の出所を想起することはないというべきである。
したがって、請求人の上記主張は、採用することができない。
3 まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであって、同条第2項の要件を具備するものとも認められないから、商標登録を受けることができない。
よって、結論のとおり審決する。


別掲
別掲 「勧進帳」が演目の名称であること(9〜12は原審の拒絶理由通知書で示した事例。下線は当審が付した。)
1 大辞泉第二版(株式会社小学館)の「かんじんちょう【勧進帳】」の項に、「歌舞伎十八番の一。一幕。3世並木五瓶(なみきごへい)作。4世杵屋(きねや)六三郎作曲。天保11年(1840)江戸河原崎座で7世市川団十郎の弁慶で初演。能の「安宅(あたか)」を、長唄を地として歌舞伎化したもの。富樫左衛門の守る加賀国安宅の関を、東大寺勧進の山伏に身をやつした源義経主従が弁慶の知略で通過する。」との記載がある。
2 広辞苑第七版(株式会社岩波書店)の「かんじんちょう【勧進帳】」の項に、「歌舞伎十八番の一つ。三世並木五瓶作。一八四〇年(天保一一)河原崎座の中幕に七代市川団十郎が初演。弁慶らが山伏姿となり、義経に従って奥州に向かう途中、安宅(あたか)関で関守富樫左衛門の厳しい詮議に遇い、南都東大寺の勧進と称し、勧進帳を読み上げ、怪しまれた主を折檻して、ようやく通過した苦衷を仕組んだもの。能「安宅」の改作。」との記載がある(甲18)。
3 大辞林第四版(株式会社三省堂)の「かんじんちょう【勧進帳】」の項に、「歌舞伎十八番の一。一幕。三世並木五瓶(ごへい)作。四世杵屋(きねや)六三郎作曲。一八四〇年、江戸河原崎座で七世市川団十郎が初演。能の「安宅(あたか)」の歌舞伎化。山伏姿で奥州へ落ちる源義経主従は、安宅の関で関守富樫左衛門に見とがめられるが、弁慶の機転と富樫の情けによって無事関を通り抜ける。」との記載がある。
4 2021年3月30日付け東京読売新聞夕刊の7ページにおいて、「四月大歌舞伎 白鸚・幸四郎 日替わり弁慶 「息子に託す」「父は目標」」との見出しの下、「歌舞伎座(東京・東銀座)で3日から始まる四月大歌舞伎は、第1部の「勧進帳(かんじんちょう)」で、松本白鸚(はくおう)、松本幸四郎父子が日替わりで武蔵坊弁慶を演じる。この役を1000回以上勤めた白鸚と、「私にとってなくてはならない役」と語る幸四郎に意気込みを聞いた。・・・2人の屋号高麗屋にとって、「勧進帳」の弁慶は特別だ。白鸚の祖父・七代目幸四郎(1870〜1949年)も1600回以上勤め、白鸚自身もこれまでに1150回演じた。」との記載がある。
5 2021年11月16日付け京都新聞朝刊の28ページにおいて、「愛之助 顔見世に感謝込め 来月2日〜南座 40年前の初舞台の地 養父故秀太郎らの教え胸に 「上方」継承、灯を大きくしたい」との見出しの下、「片岡愛之助(49)が歌舞伎役者として初舞台を踏んだのは1981年、京都・南座の顔見世だった。・・・「最初は勧進帳の太刀持(たちもち)役でした。・・・高校卒業後、改めて進路を問われ、「歌舞伎の道に」と即答した愛之助は、当時名の千代丸から、片岡家(松嶋屋)に伝わる愛之助の名を六代目として継ぐことに。」との記載がある。
6 2017年5月21日付け西日本新聞朝刊の11ページにおいて、「Get=「新社長」として業績上げなきゃ 博多座で親子4人襲名披露公演 八代目中村 芝翫さん/エンタメMAX」との見出しの下、「長男の橋之助さん、次男の福之助さん、三男の歌之助さんと親子4人同時襲名をした八代目中村芝翫さん。・・・1月の松竹座で勧進帳を務めた時に、富樫で出てくださった(片岡)仁左衛門さんに毎日言われたことが身にこたえている。」との記載がある。
7 2014年3月3日付け東京新聞朝刊の14ページにおいて、「歌舞伎 69歳 吉右衛門 弁慶 100歳まで 祖父の型で力強く激しく 歌舞伎座「鳳凰祭」で上演中」との見出しの下、「中村吉右衛門が、東京・歌舞伎座「鳳凰(ほうおう)祭三月大歌舞伎」夜の部で、歌舞伎十八番の人気狂言「勧進帳」の弁慶を演じている。先代歌舞伎座のさよなら公演で演じて以来5年ぶりだ。播磨屋(吉右衛門家)は初代以来、相手役の富樫左衛門を比較的多く演じてきたが、5月に70歳になる吉右衛門は「演じ終えてスカッとするのが弁慶。100歳までも演じ続けたい」と強い思い入れを語る。」との記載がある。
8 「前進座」のウェブサイトにおいて、「前進座の歩みindex」との見出しの下、「<創立と研究所建設、そして映画進出>1931年〜1940年 昭和6年〜昭和15年」の項において、「十一月、七回目の新橋演舞場公演では『勧進帳』に挑戦した。・・舞台では新しい歴史劇『シーボルト夜話』がうまれ、また『助六由縁江戸桜』『勧進帳』『暫』『鳴神』と挑戦が続いた。」との記載、「<戦時体制下での苦闘、焼跡からの再出発、そして青年劇場へ>1941年〜1950年 昭和16年〜昭和25年」の項において、「五〇年五月、創立二十周年記念公演は神田共立講堂で『ロミオとジュリエット』『勧進帳』であった。」との記載、「<再び大劇場へ>1951年〜1960年 昭和26年〜昭和35年」の項において、「六〇年第一次訪中公演が実現し、・・・演目はAプログラム『佐倉宗五郎』『勧進帳』・・・」との記載、「<五十周年と劇場建設>1981〜1990年 昭和56年〜平成2年」の項において、「座の創立者であり、不屈の闘志と努力によって、数々の名演技を残し、献身的に座の発展のためにつくしてきた中村翫右衛門は、八十一年の幕を閉じた。代表的な舞台は『勧進帳』富樫左衛門・・・『助六由縁江戸桜』意休・・・、などがある。・・・新装の新橋演舞場への初出演となった十二月公演『勧進帳』は、梅之助、圭史、芳三郎の新三幅対による舞台となった。」との記載がある。
http://www.zenshinza.com/infomration/rekishi/history.html
9 「歌舞伎演目案内」のウェブサイトにおいて、「勧進帳」との見出しの下、「源義経(みなもとのよしつね)は、家来武蔵坊弁慶(むさしぼうべんけい)らと逃避行を続ける。北陸道(ほくろくどう)安宅の関で彼らを待っていたのは、関守富樫左衛門(とがしのさえもん)。身を隠しきれない義経、主君を助けようと必死の弁慶、その強い思いにふれる富樫。ぶつかり合う三人の立場と心。終始気の抜けない名場面が続く。」との記載がある。
http://enmokudb.kabuki.ne.jp/repertoire/673
10 「BSテレ東」のウェブサイトにおいて、「日経スペシャル 私の履歴書」との見出しの下、「歌舞伎俳優・九代目松本幸四郎。3歳で初舞台を踏んだ幸四郎は、当たり役である「勧進帳」の弁慶を現役の歌舞伎役者として最多の1100回の上演記録を更新中。」との記載がある。
https://www.bs-tvtokyo.co.jp/rirekisyo/07.html
11 「READYFOR」のウェブサイトにおいて、「【第8弾】写真で蘇る名優の面影、歌舞伎の魅力を次世代へ。」との見出しの下、「2020年09月01日 18:59 9−10月のミニ展示「「勧進帳」百八十年」展」の項において、「今回の展示は、「『勧進帳』百八十年」展です!数ある歌舞伎の演目の中でも、人気があり、また上演回数も多いのが『勧進帳』ではないでしょうか。その『勧進帳』が、1840(天保11)年に初演されてから、今年は180年にあたります。題材となっているのは、『義経記』などにある、源義経一行が鎌倉方の追討を逃れ、奥州平泉へ落ち延びる話をもとにした能『安宅』ですが、七代目市川團十郎はこの『安宅』から題材だけでなく、能の様式も取り入れて、歌舞伎の『勧進帳』として上演しました。圧倒的な人数の山伏が、富樫主従に迫り、安宅の関を突破していく『安宅』に対して、歌舞伎では、武蔵坊弁慶と富樫の知略を尽くした駆け引きと緊張感の中に、互いの立場と心を思いやるドラマが生まれ、終幕、弁慶が飛び六法で義経一行を追っていくまで、息をもつかせぬ展開となっています。七代目團十郎の息子で、若くして亡くなった八代目團十郎のあと、市川宗家を継いだ九代目團十郎は、この『勧進帳』を生涯で20回ほども上演し、1887(明治20)年4月に井上馨邸で上演された天覧歌舞伎でも披露しました。絶品とされた九代目の弁慶を、その逝去後に継承していったのは、二代目市川段四郎、七代目松本幸四郎、十五代目市村羽左衛門、六代目尾上菊五郎などといった九代目團十郎の弟子たちと、その子孫でした。七代目幸四郎は当たり役として生涯に1600回以上も再演を重ね、その三人の息子たち、十一代目市川團十郎、八代目松本幸四郎(後の初代松本白鸚)、二代目尾上松緑、さらにその息子たちと、“弁慶役者”と言われる俳優が各世代に現れます。」との記載がある。
https://readyfor.jp/projects/ootanitoshokan8/announcements/143183
12 「歌舞伎の達人」のウェブサイトにおいて、「歌舞伎の演目「勧進帳」のあらすじと魅力を解説!弁慶の飛び六方は必見」との見出しの下、「勧進帳は人気の演目となって何度も上演されるので、・・・なんと生涯に1600回も演じた役者がいます。それは七代目松本幸四郎です。・・・九代目團十郎の後を受け継いだ七代目幸四郎は、全国を回って、映画館や銭湯などあらゆるところで勧進帳を演じました。その結果、「歌舞伎は勧進帳なら見たことがある」という人が大勢いるようになり、市川團十郎家のお家芸でありながら、松本幸四郎家のお家芸ともなっています。」との記載がある。
https://jp-culture.jp/kanjintyou/


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審理終結日 2022-06-28 
結審通知日 2022-06-29 
審決日 2022-07-21 
出願番号 2020071075 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W41)
最終処分 02   不成立
特許庁審判長 大森 友子
特許庁審判官 清川 恵子
山根 まり子
商標の称呼 カンジンチョー 
代理人 森本 聡 

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