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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W05
管理番号 1389521 
総通号数 10 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-10-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-08-25 
確定日 2022-09-08 
事件の表示 商願2020−102563拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和2年8月19日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年 1月21日付け:拒絶理由通知書
令和3年 3月 5日 :意見書の提出
令和3年 5月17日付け:拒絶査定
令和3年 8月25日 :審判請求書の提出
令和4年 3月14日付け:証拠調べ通知書
令和4年 4月20日 :意見書の提出

2 本願商標
本願商標は、「むくみ脂肪」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,医療用接着テープ,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,歯科用材料,おむつ,おむつカバー,はえ取り紙,防虫紙,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),人工受精用精液」を指定商品として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「むくみ脂肪」の文字を標準文字で表してなる。
本願商標構成中の「むくみ」の文字は「むくむこと。また、むくんだもの」の意味を、「脂肪」の文字は「油脂のうち、常温で固体のもの」の意味を、それぞれ有する語である。
そして、本願指定商品中の「薬剤,サプリメント」を取り扱う業界においては、むくみや余分な脂肪に対して効果を有する商品が製造・販売されている実情がある。
そうすると、本願商標をその指定商品中の「薬剤,サプリメント」に使用したときには、これに接する需要者は、「むくみや余分な脂肪に対して効果を有する商品」であるという商品の品質を理解するにすぎないものであるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものと判断するのが相当である。
また、上記認定によれば、本願商標をその指定商品中前記商品以外の「薬剤,サプリメント」に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、同法第4条第1項第16号に該当する。

4 当審における職権証拠調べ通知
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを実施した結果、別掲に掲げる事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第1項の規定に基づき、その結果を請求人に通知し、意見を求めた。

5 職権証拠調べに対する請求人の意見
以下の理由により、証拠調べ通知で提示された事実は、原査定による本願商標の評価の根拠として、十分な客観性・具体性を欠いている。
(1)証拠調べ通知の1において列挙された例は「むくみ」及び「脂肪」の各語が見られるものの、いずれも、これら各語が結合され一連に書されたものは見られず、本願指定商品の分野の具体的な商品に関する記述でもない。
(2)証拠調べ通知の2において列挙された例は、「むくみ」又は「脂肪」の各語が見られるものの、いずれも、これら各語が結合されて一連に書されたものは見られない。また、証拠調べ通知の2(1)において列挙された「脂肪」の例は、栄養素として列挙されたものであり、身体に貯蔵・蓄積された「脂肪」の例ではないから、他のウェブページ中の「脂肪」と、その実質的な意味合いが異なる。そして、証拠調べ通知の2(3)において「むくみ」と並列的に使用されているのは「脂肪」ではなく、「肥満症」であるから、「脂肪」及び「むくみ」の語は、「肥満」の原因を並列的に表しているとはいえない。さらに、証拠調べ通知の2(8)、第5号証及び第6号証からすれば、本願商標からは、「むくみのような脂肪」や「むくみの原因となる脂肪」などといった意味合いをも理解され得ることから、一義的・具体的な意味合いを想起することはできない。

6 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、「むくみ脂肪」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、一般に広く知られている「むくむこと。また、むくんだ状態。」の意味を有する「むくみ」の語と、「栄養素の一つ。動植物体の中に含まれる、常温では固形の脂。あぶら。」の意味を有する「脂肪」の語(いずれも出典:大きな活字の新明解国語辞典 第八版 株式会社三省堂)を組み合わせてなるものと容易に看取、理解されるものといえる。
そして、証拠調べ通知の1において列挙したように、「むくみ」及び「脂肪」の各語は、太ることの原因として一般に言及されているものであり、証拠調べ通知の2において列挙したように、本願指定商品中の「薬剤,サプリメント」を取り扱う分野において、「むくみ」及び「脂肪」に効果を有するとした商品が製造、販売されている事実も確認できる。
そうすると、「むくみ」の語と「脂肪」の語を組み合わせてなる本願商標を、その指定商品中の「薬剤、サプリメント」に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、本願商標について、「むくみや脂肪に効果を有する商品」であること、すなわち、商品の品質(効能等)を表示したものと看取、理解するにとどまり、商品の出所を表示する標識又は自他商品の識別標識として認識することはないというのが相当である。
したがって、本願商標は、商品の品質(効能等)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、本願商標をその指定商品中、「むくみや脂肪に効果を有する薬剤・サプリメント」以外の「薬剤,サプリメント」に使用するときは、商品の品質の誤認を生じるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、原審において列挙された証拠及び職権証拠調べ通知において列挙された証拠においては、「・」(中黒)や「と」等の、前後の語を並列的に結合する語が補われた態様のものであって、「むくみ」と「脂肪」の各語が結合され一連に書されたものはないから、「むくみ」と「脂肪」の各語の間に何らの要素を加えることなく、単に併置された態様よりなる本願商標からは、これら各語を並列的に表したものと理解されることはない。また、「むくみ」と「脂肪」の語は「肥満」の原因を並列的に表したものではない。そして、本願商標からは「むくみのような脂肪」や「むくみの原因となる脂肪」などといった意味合いをも理解させることから、本願商標は全体として、一義的・具体的な意味合いを想起することのできない一種の造語であって、取引者、需要者によって商品特性を表示したものと一般に認識されるものとはいえない旨主張している。
しかしながら、商標法第3条第1項第3号は、取引者、需要者に指定商品の品質等を示すものとして認識され得る表示態様の商標につき、それゆえに登録を受けることができないとしたものであって、該表示態様が、商品の品質を表すものとして必ず使用されるものであるとか、現実に使用されている等の事実は、同号の適用において必ずしも要求されないものと解すべきであるところ、上記(1)のとおり、本願商標を構成する「むくみ」と「脂肪」の語は、一般に太ることの原因として紹介されているものであり、「むくみ」や「脂肪」に効果を有することをうたった薬剤・サプリメントが複数存在する事実があることからすれば、取引者、需要者が、商品「薬剤,サプリメント」に使用される本願商標「むくみ脂肪」の文字に接した場合、「むくみや脂肪に効果を有する商品」であると容易に認識するものであるといえるから、本願商標は、本願指定商品中の「薬剤,サプリメント」との関係においては、商品の品質、効能を表したものであるというのが相当である。
また、本願商標から、例え「むくみのような脂肪」や「むくみの原因となる脂肪」の意味合いを理解させる場合があるとしても、いずれにせよ、商品の品質(効能等)を表示したものと認められ、出所識別機能を有する語であると理解されるものではない。
よって、本願商標をその指定商品中の「薬剤,サプリメント」に使用した場合、本願商標に接する取引者、需要者は、商品の品質(効能等)を表したものとして認識するにとどまるというべきである。
したがって、請求人の主張は採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲

別掲 証拠調べ通知書において示した事実
1 太ることの原因として「むくみ」、「脂肪」について言及している例
(1)Sheageのウェブサイト
2021年5月25日付け「薬剤師に聞く太もも痩せの方法。下半身太りの4つの原因と、太もも痩せに効果的な漢方」の見出しの下、「下半身太りの理由として『むくみ』『脂肪やセルライト』『骨盤のゆがみ』『下半身太りしやすい体質』があげられます。特に女性はむくみやすく、下半身に脂肪がつきやすいと言われて、放置していると、太ももが太くなってしまいます。」の記載がある。
https://sheage.jp/article/73519
(2)品川美容外科のウェブサイト
2018年11月30日公開、2020年12月23日更新「太ももに隙間が欲しい!自分でできる脚痩せ法とは」の見出しの下、「太ももが太くなる原因には、さまざまなものがあります。代表的なものが、むくみ・脂肪・筋肉の3つです。」の記載がある。
https://www.shinagawa.com/article/topics/content313
(3)KTS鹿児島テレビのウェブサイト
2019年3月9日付け「3月9日(土)肩甲骨でダイエット!」の見出しの下、「むくみ・脂肪にさよならして、小顔も目指せちゃう!?」「意識して動かさない肩甲骨ですが、ゲッタマンさん考案の肩甲骨体操を行えば、むくみ、たるみ、脂肪にさよならできて小顔効果もあるそうです。」の記載がある。
https://kts-tv.co.jp/program/namaiki/single_2.html?id=60475
(4)exciteニュースのウェブサイト
2021年9月26日付け「蓄積した脂肪&むくみを撃退。1日たった1分【ほっそり脚へ導く】簡単習慣」の見出しの下、「運動不足や食べ過ぎがたたり、『見るからに脚が太くなってきた・・・』と感じている方は少なくないと思います。そんな方こそ習慣に採り入れたいのが、脂肪やむくみを落とす効果を期待できるヨガの簡単ポーズ【パリヴリッタ・ウトカタアーサナ】。」の記載がある。
https://www.excite.co.jp/news/article/ExnewsBeautynewstokyo_197867/

2 「むくみ」、「脂肪」に効果を有するとして紹介されている商品の例
(1)YAHOO!JAPANショッピング さくらの森Yahoo!店のウェブサイト
「slaleg スラレグ 1ヶ月分 90粒 冷え むくみ 脂肪 さくらの森 美脚 機能性表示食品 ヒハツ カテキン メリロート」の見出しの下、「むくみ・冷えを軽減、脂肪の吸収を抑制する機能性表示成分を配合」の記載がある。
https://store.shopping.yahoo.co.jp/sakura-forest/slaleg1.html
(2)新大和漢方のウェブサイト
「【新大和漢方 滋精シリーズ】 防已黄耆湯 360錠」の見出しの下、「防已黄耆湯は、気になるお腹の脂肪を分解、燃焼、排出を促進し、さらに、むくみを改善して、お腹や下半身の脂肪を落とす漢方です。」の記載がある。
https://shinyamatokanpo.jp/item/jiseibouiougitou/jiseibouiougitou360.html
(3)TeaLifeのウェブサイト
「第2類医薬品 防風通聖散エキス錠」の見出しの下、「お腹まわりの脂肪に悩むあなた様へ。肥満症・便秘・むくみに医薬品『防風通聖散』」の記載がある。
https://www.tealife.co.jp/products/detail/32063
(4)健康美容EXPOニュースのウェブサイト
2021年10月8日付け「『おなかの脂肪』『手の冷え』『脚のむくみ』3つのヘルスクレームにアプローチした機能性表示食品を発売/ヴェントゥーノ」の見出しの下、「株式会社ヴェントゥーノは10月6日より、『冷え』『むくみ』『代謝による脂肪低減』が訴求可能なオンリーワンのトリプル機能性表示食品を発売しました。」の記載がある。
https://news.e-expo.net/release/2021/10/211008_r03.html/
(5)漢方生薬研究所のウェブサイト
「第2類医薬品 EGライフ」の見出しの下、「EGライフの特徴」として「腹部の皮下脂肪、むくみ、便秘、ふきでものに効く漢方薬『EGライフ』。1日3回飲むことでその症状に効果を発揮します。」の記載がある。
https://www.herbal-i.com/otc_drugs/eg-tight-light/
(6)医療法人社団いでした内科神経内科クリニックのウェブサイト
「お困りの症状にあわせたせんじ薬を取りそろえています」の見出しの下、「むくみ湯」として「顔や足の脂肪とむくみを減らすお薬です。」の記載がある。
https://www.ideshita-clinic.jp/medical-care/obesity-treatment/
(7)エイザイのウェブサイト
「ユビテンS(CoQ10製剤)」の見出しの下、「ユビテンSは、低下した心筋のエネルギー産生を高めて、血液の送り出しをよくし、『動悸、息切れ、むくみ』を緩和します。」の記載がある。
https://www.eisai.jp/products/ubitens/ubitens
(8)ROHTOのウェブサイト
「第2類医薬品 ラクリア」の見出しの下、「だるさ・痛みを感じるむくみ、ひざなどの関節の痛みに」の記載がある。
https://jp.rohto.com/wakansen/rakuria/
(9)LIONウェルネスダイレクトのウェブサイト
「ナイスリムサポート エラグ酸のチカラ」の見出しの下、「『減らしたい』をあきらめない!脂肪に、もうひとつのアプローチ。」「肥満気味の方の脂肪の低減に役立つ機能が報告されている機能性関与成分『エラグ酸』を配合しました。」の記載がある。
https://www.lionshop.jp/item/ellagicacid/
(10)ハーブ健康本舗のウェブサイト
「シボヘール」の見出しの下、「シボヘールとは」として「シボヘールは、体重・お腹の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)・ウエスト周囲径を減らすのを助ける機能性がある『葛の花由来イソフラボン』を機能性関与成分としたダイエタリーライフサポートサプリメントです。」の記載がある。
https://www.sukkiri-life.com/item/detail/1155/


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審理終結日 2022-07-05 
結審通知日 2022-07-12 
審決日 2022-07-28 
出願番号 2020102563 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W05)
最終処分 02   不成立
特許庁審判長 佐藤 松江
特許庁審判官 鯉沼 里果
大森 友子
商標の称呼 ムクミシボー 
代理人 杉村 憲司 
代理人 藤本 一 
代理人 杉村 光嗣 

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