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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W41
管理番号 1389514 
総通号数 10 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-10-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-06-01 
確定日 2022-09-22 
事件の表示 商願2019−43560拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 手続の経緯
本願は、平成31年3月27日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年7月1日付け:拒絶理由通知書
令和2年8月17日付け:意見書
令和3年2月24日付け:拒絶査定
令和3年6月1日付け:審判請求書、手続補正書
令和4年4月7日付け:審尋
令和4年5月23日付け:回答書

第2 本願商標
本願商標は、「ビジネス実務与信管理検定試験」の文字を標準文字で表してなるところ、第35類、第36類及び第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、登録出願されたものである。
その後、指定役務については、上記第1の手続補正により、第41類「検定試験の企画・運営又は開催,検定試験の実施に関する情報の提供,資格付与のための資格試験の実施及び資格の認定・資格の付与,企業のリスクマネジメントに関する知識の教授,技芸・スポーツ又は知識の教授」に補正されたものである。

第3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、「ビジネス実務与信管理検定試験」の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の「ビジネス実務」の文字は「ビジネスの実務」ほどの意味合いで、また、構成中の「与信管理」の文字は「取引先からの代金未回収を排除・軽減する活動」ほどの意味合いで、それぞれ使用されている実情がある。そうすると、本願商標は、全体として「ビジネスの実務における与信管理の検定試験」ほどの意味合いを認識させるものであって、本願商標は、これをその指定役務中、例えば、第41類「検定試験の企画・運営又は開催,検定試験の実施に関する情報の提供,資格付与のための資格試験の実施及び資格の認定・資格の付与」等に使用したときは、これに接する取引者、需要者に、「ビジネスの実務における与信管理の検定試験に関する役務」であることを理解させるにすぎないものであり、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第4 当審においてした審尋
当審において、本願商標の商標法第3条第1項第3号該当性について、職権に基づく証拠調べを実施し、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、審尋で、別掲1の(1)〜(3)及び別掲3の(1)〜(10)のとおり、その結果を通知するともに、当審の暫定的見解について通知し、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めた。

第5 審尋に対する請求人の意見の要点
請求人は、上記第4の審尋に対して、意見書において、要旨、以下のように主張した。
1 原審における証拠及び当審の審尋における証拠は、取引の実情のごく一部のみを偏重して切り取られて示されたわずかな事例であって、その全容のごく一部を切り取ったものにすぎず、その全容とは全くかい離している。そのようなわずかな事例をもって、「「与信管理」の文字は・・・「取引先の信用状況を管理すること」ほどの意味合い、すなわち「与信を管理する」ほどの意味合いを容易に理解させる語であると認められる。」と判断されるべきではない。
また、審尋における証拠は、本願商標の識別性を判断する客観的な証拠になり得ないか、証拠として認められるとしても、参加者が少人数である講座や、「与信管理」がカリキュラムのごく一部に過ぎないものであったりすることから適切ではない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当しない。
2 請求人は、本願商標を、2010年7月から検定試験の名称として継続して使用している。当該「ビジネス実務与信管理検定試験」は、日本全国にて1年を通して受験可能であり、2013年以降は毎年1000名以上が本試験を受験しているところ、受験者数は毎年増加を続け、2020年の受験者数は約3000名である。
そして、請求人は東京商工会議所が会員宛て(2020年3月31日現在の会員数は80000件を超える。)に毎月2回発行している機関紙「東商新聞」やウェブページにおいて、本試験に関する広告を掲載する等の広告宣伝を行っている。
また、「与信管理」の語は、請求人とリスクモンスター株式会社(以下、2者をまとめて「請求人等」という場合がある。)が広く知らしめた語である。請求人等の代表者は共通するところ、その者が与信管理に関する幅広い知識、ノウハウ、経験則を体系的にまとめあげた書籍「与信管理論」が出版され、その累計発行部数が約10000部にも上ることからもそれが裏付けられる。
このような使用期間、使用範囲、広告宣伝等の実情から、需要者において「ビジネス実務与信管理検定試験」といえば、請求人が運営する試験であると全国的に認識されているものであり、本願商標を使用した結果、ビジネス実務与信管理検定試験」といえば請求人を指し示す語として認識されるに至っているものであり、本願商標は請求人の出所を示すものとして十分に機能していると判断されるべきである。

第6 当審の判断
1 商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、上記第2のとおり、「ビジネス実務与信管理検定試験」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「ビジネス」の文字は「仕事。実務。事業。商業上の取引。」の意味を、「実務」の文字は「実際の事務。実地に扱う業務。」の意味を、「与信」の文字は「商取引で、取引相手に信用を供与すること。」の意味を、「管理」の文字は「管轄し処理すること。良い状態を保つように処置すること。財産の保存・利用・改良を計ること。事務を経営し、物的設備の維持・管轄をなすこと。」の意味を、「検定試験」の文字は「特定の資格を与えるべきか否かを検定するため行う試験。」の意味を、それぞれ有する一般に広く知られた語である(広辞苑 第七版)。
そして、本願商標の構成中、「ビジネス実務」の文字は、原審の拒絶理由通知書を含む別掲1で示した、例えば、「ビジネス実務マナー」、「ホテルビジネス実務」や「通関ビジネス実務」などの「ビジネス実務○○」や「○○ビジネス実務」といった事例があるように、ビジネスの実際の場において求められる知識、能力等を表す文字(語)と共に、日常的に使用されている。
また、別掲1のとおり、ビジネスの実際の場において、求められる知識、能力等を測定するための検定や検定試験が行われ、当該検定等に「ビジネス実務」と、「検定」又は「検定試験」とを組み合わせた文字が使用され、別掲2のとおり、それらの知識、能力等の学習が行われ、そのための講座等に「ビジネス実務」の文字が使用されている実情が認められる。
さらに、本願商標の構成中、「与信管理」の文字は、別掲3の(2)及び(3)並びに(11)ないし(14)における「与信管理」の定義の説明の他、別掲3の(1)の会計分野の辞書の載録を踏まえると、「取引先の信用状況を管理すること」ほどの意味合い、すなわち「与信を管理する」ほどの意味合いを容易に理解させる語であると認められる。
そして、本願の指定役務に関連する分野において、別掲3の(4)ないし(10)並びに(14)のとおり、「与信管理」をテーマにした講座、研修、講義等が開催され、「与信管理」の知識を学ぶことが行われている実情が認められる。
以上を踏まえると、「ビジネス実務与信管理検定試験」の文字は、これに接する取引者、需要者に、全体として「ビジネス実務での与信管理に関する検定試験」や「ビジネス実務で求められる与信管理の知識・能力を測定する検定試験」ほどの意味合いを容易に理解させるものとみるのが相当である。
してみれば、「ビジネス実務与信管理検定試験」の文字からなる本願商標は、これをその指定役務に使用しても、当該役務が、ビジネス実務での与信管理の知識、能力等を測定するための検定試験や、ビジネス実務で求められる与信管理の知識、能力等を測定するための検定試験に関する役務であること、すなわち、役務の質(内容)を表示したものとして認識させるにとどまり、自他役務の識別標識としては認識し得ないというのが相当である。
したがって、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。
2 請求人の主張について
(1)請求人は、「ビジネス実務与信管理検定試験」の語や、「与信管理」と「検定試験」の各語を組み合わせて使用している者が請求人以外に存在しない旨主張する。
しかしながら、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するというためには、本件審判の審決時において、本願商標がその指定役務との関係で役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途その他の特性を表示記述するものとして取引に際し必要適切な表示であり、本願商標の指定役務に係る事業の取引者、需要者によって本願商標がその指定役務に使用された場合に、将来を含め、役務の特性を表示したものと一般に認識されるものであれば足り、それが取引上現実に使用されていた事実があったことまで必要とするものではないというべきであるから、「ビジネス実務与信管理検定試験」の文字や、「与信管理」と「検定試験」の各語を組み合わせた文字が、本願の指定役務の分野において実際に使用されていないからといって、同号の該当性が否定されるものではない。
(2)請求人は、(a)本願商標の構成中の「与信」及び「管理」の各語の語義から、「与信管理」の文字から「商取引で取引相手に信用を供与することを管理する」といった意味合いが暗示的に看取され得るとしても、「与信管理」の語は、広辞苑に例示がなく、「(自身の)信用を供与する行動を管理する」や「(相手の)信用を供与する行動を管理する」など、複雑かつ多義的な意味合いが生じ得るものであること、(b)「ビジネス実務」と「与信管理」の各語を組み合わせた他人の使用例はなく、各語の組合せに独自性があることを挙げ、(c)本願商標は、その構成から「ビジネスにおける実務である、与信の管理に関する試験」ほどの意味合いを想起させる場合があるとしても、実施されている具体的な試験の内容を直接的に表示するものと直ちに理解されるとはいえず、むしろ、漠然とした抽象的な語として認識されるに止まるものであり、その構成全体をもって特定の意味合いを有しない一連一体の造語であると認識されるというべきであり、これを指定役務に使用しても、役務の質等を直接的かつ具体的に表示するものではなく、自他役務の識別標識機能を十分に発揮するものである旨主張する。
しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号にいう役務の質に該当するというには、その取引者、需要者が役務の質を表示するものとして認識するものであれば足りるといえるものである。
そして、請求人主張のように、「与信管理」の文字からいくつかの意味合いが生じ得るとしても、それが「取引先の信用状況を管理すること」ほどの意味合い、すなわち「与信を管理する」ことに何らかわりはないというべきである。また、「与信管理」の語は、別掲3のとおり、会計分野の辞書に載録され、各記事において「与信管理」の定義が説明されていることに加え、「与信管理」の知識、能力等を得るための講座等も開催されている。
さらに、別掲1ないし別掲3における実情をも踏まえると、「ビジネス実務与信管理検定試験」の文字は、これに接する取引者、需要者に、全体として「ビジネス実務での与信管理に関する検定試験」や「ビジネス実務で求められる与信管理の知識・能力を測定する検定試験」ほどの意味合いを容易に理解させるものというのが相当であり、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、当該役務が、上記の各検定試験に関する役務であるという役務の質(内容)を表示したと取引者、需要者に、認識させるものであって、十分に直接的かつ具体的である。
(3)請求人は、本願商標を、約10年にわたり継続して使用し続けた結果、需要者において「ビジネス実務与信管理検定試験」といえば請求人を指し示す語として認識されるに至っているものであり、本願商標は請求人の出所を示すものとして十分に機能していると判断されるべき旨主張する。
しかしながら、請求人に係る証拠及びその主張によれば、「ビジネス実務与信管理検定試験」の文字を、請求人が検定試験の名称として使用していることはうかがえるものの、当該試験の受験者数や合格者数の規模は、本願の指定役務の需要者層の規模との対比において、決して多いものとはいえず、また、その広告宣伝の実績も大規模かつ広範囲のものとはいえない。
したがって、本願商標が、請求人の出所を示すものとして認識されていると認めることはできない。
(4)請求人は、登録例を挙げて、本願商標も登録されるべきである旨主張する。
しかしながら、それらの登録例は、商標の構成文字及び取引の実情において本願とは事案を異にするものであり、また、登録出願に係る商標が自他役務の識別標識として機能しうるか否かは、当該登録出願の査定時又は審決時において、個別具体的に判断されるべきものであって、本願商標についての判断は、上記1のとおりであるから、請求人が挙げる登録例をもって本件判断が左右されるものではない。
(5)したがって、請求人の上記主張は、いずれも採用することができない。
3 まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、これを登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。


別掲
別掲1 ビジネスの実際の場において、求められる知識、能力等を測定するための検定や検定試験が行われ、当該検定等に、「ビジネス実務」と「検定」又は「検定試験」とを組み合わせた文字が使用されている事例((1)〜(3)は審尋で示した事例。(4)は原審の拒絶理由通知書で示した事例。)
(1)「一般財団法人日本ホテル教育センター」のウェブサイトにおいて、「ホテルビジネス実務検定試験(H検)」との見出しの下、「ホテルビジネス実務検定試験(略称:H検 Hotelier Proficiency Test)は、総合的な資格制度として、ホテルの実務知識の体系的理解度を測定するための評価基準となる検定試験です。」との記載がある。
https://www.jec-jp.org/hken/about/
(2)「日本貿易実務検定協会」のウェブサイトにおいて、「通関ビジネス実務検定」との見出しの下、「通関ビジネス実務検定は、「通関」に関するビジネススキルを体系立てて学習し身につけることができる検定試験です。」との記載がある。
https://2busi.jp/kentei/features/
(3)「一般社団法人 グローバル人材キャリア支援協会」のウェブサイトにおいて、「G検|グローバル人材ビジネス実務検定は、日本企業で働きたい全ての外国人材のための検定です。日本の組織で活躍するための「接遇力」「ビジネス基礎力」を総合的に判定します。」との記載がある。
http://global-hr.org/#content
(4)「CAcareer」のウェブサイトにおいて、「ビジネスマナー検定の種類は?代表的な「ビジネス実務マナー検定」の概要や受験法を解説」との見出しの下、「ビジネス実務マナー検定とは」の項において、「ビジネスシーンで身に着けておくべき実践的なビジネスマナーの指標となる資格が「ビジネス実務マナー検定」です。社会人としてぜひ取得しておきたい、ビジネス実務マナー検定の概要を見ておきましょう。」及び「概要 ビジネス実務マナー検定とは、ビジネス社会の基本ルールである「職場常識」が身に着いているかを測る検定です。社会人として適切な行動や判断ができるか、人間関係やビジネスマナー、コミュニケーションスキルを理解し実践できているかが問われます。」との記載がある。
https://ca-career.net/businessmanner-approval

別掲2 ビジネスの実際の場において、求められる知識、能力等の学習が行われ、そのための講座等に、「ビジネス実務」の文字が使用されている事例(原審の拒絶査定で示した事例)
(1)「滋賀短期大学」のウェブサイトにおいて、「ビジネス実務コース」の項目に「ビジネスの基本となる知識とスキルを身につけ、企業の様々なビジネスシーンで活躍する人材や、地域に貢献する公務員として活躍する人材を育成します。」との記載がある。
https://www.sumire.ac.jp/tandai/department/business/officework/
(2)2020年12月17日付け静岡新聞朝刊の9ページにおいて、「職業訓練コース拡充 ポリテク静岡 コロナ失業者支援 来月から」との見出しの下、「1〜3月に開講するコース数を前年同期比5割増の18コースとし、ビジネス実務に必要なパソコン技能訓練などを実施する。」との記載がある。

別掲3 「与信管理」の語の辞書における載録例及び「与信管理」の文字が使用されている事例((1)〜(10)は審尋で示した事例。(11)〜(15)は原審の拒絶理由通知書及び拒絶査定で示した事例。)
(1)「Weblio辞書」の「会計用語辞典」のウェブサイトにおいて、「与信管理」の項において、「銀行や金融会社がお金を貸すときに取引先の信用状況を管理すること。これによって、貸し出せる額(与信限度額)や金利が変わってくる。」との記載がある。
https://www.weblio.jp/content/与信管理
(2)2014年10月27日付け日刊工業新聞の25ページにおいて、「新刊/「与信管理奮闘日記2 「会社の嘘」を見破る凄ワザ女子、敗れる!?」」との見出しの下、「ビジネスの成立に必要な信頼関係の中で、最も重要となるのは「お金」である。取り引きを行う際にお金の支払いがキッチリできるか、常に気を配る必要がある。取引先の経営状況の全てをチェックする与信管理は、手間もかかり苦労も多い。嘘もハッタリも飛び交う会社同士の駆け引きの物語で、与信管理とは何かが分かる小説第2弾。」との記載がある。
(3)2012年6月26日付け日経産業新聞の18ページにおいて、「できる営業へのステップ(12)代金回収失敗しないために――顧客への与信管理重要。」との見出しの下、「与信管理とは、売上債権を回収する確実性を高めるために、取引するうえで信用に足る会社か、危険な会社かを選別すること。これを怠ると売上債権が増え、資金繰りに影響を与える。財務計画の前提条件であるのが与信管理といえよう。具体的には、民間信用調査機関に与信調査を依頼して会社概要や取引先、取引銀行、決算書と今後の見通しなどのデータと評価を得る。」との記載がある。
(4)2021年7月5日付け日刊工業新聞の4ページにおいて、「不変と革新 長寿経営に向けて/阪和興業 バーチャル教育、人に投資」との見出しの下、「10月には、いつでもどこでも受講できるオンライン形式の「阪和ビジネススクール」(仮称)を開講する予定だ。語学習得から与信管理の基礎知識、数十事例におよぶ「過去の失敗に学ぶ」までメニューは幅広い。」との記載がある。
(5)2021年4月16日付けニッキンの15ページにおいて、「横浜銀行、新人研修の体系見直し、OJTから“集合型”へ」との見出しの下、「10人単位のグループで、与信管理とソリューション営業のテーマを1カ月ごとに集中して学ぶ。」との記載がある。
(6)2018年10月25日付け鉄鋼新聞の3ページにおいて、「日本鉄板名古屋/東海ニバンクス会が研修会/製品知識や与信管理学ぶ」との見出しの下、「このほか、東京商工リサーチの営業担当者による与信管理をテーマにした研修も開催。企業倒産の予兆を察知するチェックポイントなどが説明され、経営者としてどう与信管理をすべきかなどを学んだ。」との記載がある。
(7)2017年5月10日付け日本経済新聞の地方経済面の近畿特集において、「データサイエンスの現状と未来、サステナブル滋賀×SDGsシンポジウム、海外取引実務セミナー2017、他(がいどガイド)」との見出しの下、「■海外取引実務セミナー2017・・・海外企業と取引する際の英文契約書のポイントや与信管理・貿易保険の基礎知識を解説する。」との記載がある。
(8)2013年7月31日付け鉄鋼新聞の4ページにおいて、「全ス連の販売技士検定/10月に東阪で研修講座」との見出しの下、「東京と大阪で10月に研修講座、11月に検定試験を行うもので、研修講座の募集は8月7日まで受け付ける。・・・一流のステンレス技術者を講師陣に招くほか、与信管理や流通に関する講義も行う。集中的に割安で重要な知識を学べるため、関連業界の注目度は高い。」との記載がある。
(9)2013年6月8日付け下野新聞の12ページにおいて、「新商品/経済短信/経済基礎知識を解説」との見出しの下、「佐野商工会議所中小企業相談所・商業部会は19日、佐野市大和町の同会議所で「与信管理講座“初級編”」を開く。東京商工リサーチ宇都宮支店の井口一雄氏を講師に迎え、「危ない会社の見分け方」「登記簿・決算書の見方」など、初心者向けに経済基礎知識を分かりやすく解説する。」との記載がある。
(10)1998年8月31日付け日本経済新聞朝刊の52ページにおいて、「日経ビジネススクール――営業マンのための与信管理の基礎実務、ほか。」との見出しの下、「演題=(1)営業マンが行う与信管理とは」との記載がある。
(11)「東京商工リサーチ」のウェブサイトにおいて、「失敗しない与信管理 与信管理とは」との見出しの下、「この章では、「与信管理」について詳しく説明をしたいと思います。」との記載、「与信とは」の項において、「販売による「売掛金」→回収による「受取手形」→取立による「現金・預金」までの間が「与信」であり、「与信限度額」はその間の合計金額となります。このように製品を提供してから代金回収をするまでの間を、「信用の供与」=「与信」と言います。」との記載、「与信管理とは」の項において、「企業は、利益および売上の最大化を目的としており、その目的追求の過程において売掛債権及び与信金額の増大を避けてとおることができません。」、「また与信金額の増大は不良債権や焦げ付き発生のリスクをより高めることになります。このなかで売掛債権は増大しながらも損害の発生は抑制しようとするのが「与信管理」です。「与信管理」には相手先の経営内容を評価し、信用取引の可否を判断するための資料を入手・分析する「信用調査」と、信用供与の最大金額を算出し、取引金額及び与信金額に限度を設定する「与信限度の設定・運用」の2大業務があるとされています。」及び「与信管理とは「この企業と取引しても大丈夫か」ということに加え、「この企業とはいくらまで取引額を増やしても大丈夫(焦げ付かない)か」という判断を取引先ごとに設定・定期的に見直すことです。※与信管理では、売掛債権の発生する販売先だけでなく、仕入先や外注先、下請先、貸付先など、全ての取引先の信用に対する管理として、認識されています。」との記載がある。
http://www.tsr-net.co.jp/guide/knowledge/consulting/consulting_02.html
(12)「AlarmboxBlog」のウェブサイトにおいて、「与信管理とは?与信管理を簡単、わかりやすく解説」との見出しの下、「与信管理とは何をすることか?」の項に、「与信管理とは、取引先からの代金未回収を排除・軽減する活動と定義することができます。「不良債権」「焦付き」などの損失を最小限に抑えるのが与信管理です。」との記載、及び「実務的な与信管理業務のフロー」の項に、「1.まず取引を行う予定の企業に対し、与信調査や与信審査を行います。 2.調査の結果、取引をするかしないかの判断をします。 3.取引をする場合は、取引の額と支払いの期限を決定します。金額が大きいほど、期間は長いほど「リスク」は高まっていきます 4.取引を続ける間にも企業の状況は変化していくので、定期的に与信枠や与信限度額の見直しを行います。」との記載がある。
https://alarmbox.jp/blog/?p=661
(13)「AGS株式会社」のウェブサイトにおいて、「与信管理とは」の項目に「取引先の評価・選定を行い、取引先の信用リスクを考慮した取引金額の設定により、売掛債権をきちんと回収することが与信管理です。」との記載がある。
https://www.ags.co.jp/nw/corp/CreditManagement.html
(14)「三井物産クレジットコンサルティング株式会社」のウェブサイトにおいて、「与信管理の知恵袋 Vol.2 与信管理とは?」との見出しの下、「与信管理とは、「代金未回収のリスクを排除・低減するための施策」です。つまりは、企業間取引における利益の損失を防ぐための活動といえます。」との記載がある。
https://www.mitsui-credit.com/blog/879
(15)「Pro Seeds」のウェブサイトにおいて、「与信管理・債権回収の入門講座」との見出しの下、「取引先の倒産という不測の事態に備えるためにも与信管理・債権回収の知識は、現代のビジネスパーソンにとって必要不可欠な基本スキルといえます。本講座では、一人の若手営業マンの奮闘ぶりを描いた与信管理マンガとともに進んでいきます。また、各章の冒頭で、与信管理業務全体の中でどの部分を学習しているのかを図示しているので、常に具体的なイメージを持ちながら取り組むことができます。」との記載がある。
https://www.pro-seeds.com/course/1133/


(行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、特許庁長官を被告として、提起することができます。 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審理終結日 2022-07-14 
結審通知日 2022-07-19 
審決日 2022-08-09 
出願番号 2019043560 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W41)
最終処分 02   不成立
特許庁審判長 岩崎 安子
特許庁審判官 山根 まり子
馬場 秀敏
商標の称呼 ビジネスジツムヨシンカンリケンテーシケン、ビジネスジツムヨシンカンリケンテー、ビジネスジツムヨシンカンリ 
代理人 特許業務法人HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK 

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