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審決分類 審判 一部申立て  申立却下 W42
管理番号 1388564 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2022-09-30 
種別 異議の決定 
異議申立日 2022-03-18 
確定日 2022-09-12 
異議申立件数
事件の表示 登録第6489306号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 本件登録異議の申立てを却下する。
理由 本件登録第6489306号商標は、令和3年12月21日に設定登録がなされ、同4年1月18日に商標掲載公報が発行されたものである。
本件商標登録異議申立書は、申立ての理由について、「登録第6489306号商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反してなされたものである。詳細な理由は、追って補充する。」旨記載されているものの、その後、商標法第43条の4第2項において規定された期間内に補正がなされず、実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が示されていないものである。
したがって、本件登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項において準用する、同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2022-09-02 
出願番号 2021012380 
審決分類 T 1 652・ 01- X (W42)
最終処分 10   決定却下(不適法な申立に
特許庁審判長 齋藤 貴博
特許庁審判官 板谷 玲子
森山 啓
登録日 2021-12-21 
登録番号 6489306 
権利者 クオリティー エグゼキュティブ パートナーズ インコーポレイテッド
商標の称呼 マエストリ 
代理人 相良 由里子 
代理人 中村 稔 
代理人 藤倉 大作 
代理人 尾首 智子 
代理人 ▲吉▼田 和彦 
代理人 田中 伸一郎 
代理人 井滝 裕敬 
代理人 根本 恵司 
代理人 加治 信貴 

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