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審決分類 |
審判 全部申立て 申立却下 W33 |
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管理番号 | 1388560 |
総通号数 | 9 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2022-09-30 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2022-02-21 |
確定日 | 2022-07-22 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 国際登録第1533052号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 本件登録異議の申立てを却下する。 |
理由 |
本件国際登録第1533052号商標は、国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの構成からなり、同原簿記載の商品を指定商品として、令和3年12月10日に設定登録され、同月21日に国際商標公報が発行されたものである。 これに対し、登録異議申立人は、令和4年2月21日付けで商標登録異議申立書を提出しているところ、当該申立書には、申立ての理由について、「本件商標の登録は商標法第43条の2第1項第1号によって取り消されるべきものである。詳細な理由は追って補充する。」旨記載されているものの、その後、商標法第43条の4第2項において規定された期間内に補正がなされず、実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。 したがって、本件登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項において準用する、同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2022-07-19 |
審決分類 |
T
1
651・
01-
X
(W33)
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最終処分 | 10 決定却下(不適法な申立に |
特許庁審判長 |
佐藤 松江 |
特許庁審判官 |
板谷 玲子 小俣 克巳 |
登録日 | 2020-03-17 |
権利者 | SOCIETE FRANCAISE DES HOTELS DE MONTAGNE |
商標の称呼 | バロンエドモンドドゥロートシルト、バロンエドモンド、バロンエドモン、ドゥロートシルト、ロートシルト、ロスチャイルド、ロスシュイルド |
代理人 | 津国 肇 |
代理人 | 山村 大介 |
代理人 | 外川 奈美 |
代理人 | 青木 篤 |
代理人 | 岡村 百佳 |
代理人 | 特許業務法人 津国 |
代理人 | 齋藤 宗也 |