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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 W09
管理番号 1388542 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2022-09-30 
種別 異議の決定 
異議申立日 2021-07-16 
確定日 2022-05-11 
異議申立件数
事件の表示 登録第6380469号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第6380469号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第6380469号商標(以下「本件商標」という。)は、「UREVO」の欧文字を標準文字で表してなり、令和2年5月8日に登録出願、第9類「呼吸マスク(人工呼吸器用のものを除く。),防護マスク,安全ゴーグル,X線防護装置(医療用のものを除く。),放射線対策用防護服,事故・放射線又は火熱に対する身体防護用衣服,眼鏡,電線,交通事故防止用反射用具(着用のもの),蓄電池」及び第10類「診断用機械器具,医療用機械器具,人工呼吸器用マスク,マッサージ機器,医療用手袋,手術用無菌シーツ,医療用マスク,外科用マスク,支持包帯,医療用の圧迫タイツ,縫合用材料」を指定商品として、同3年4月15日に登録査定され、同月21日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標に係る登録異議申立ての理由において引用する登録第2712285号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成3年5月13日に登録出願、第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年1月31日に設定登録され、その後、平成18年9月27日に、指定商品を第9類「普通眼鏡,サングラス,その他の眼鏡,普通眼鏡のつる,サングラスのつる,その他の眼鏡の部品及び附属品」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

第3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標はその指定商品中第9類「安全ゴーグル,眼鏡」について、商標法第4条第1項第11号、同項第10号及び同項第19号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきものである旨申し立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第4号証を提出した。
1 商標法第4条第1項第11号
(1)観念類似について
本件商標「UREVO」の「U」はその称呼から英単語「YOU」を想起する文字であり、「YOU REVO」とすれば「貴方のREVO」(審決注:「E」の文字の上に「−」がある。)の観念を生じる商標である。よって、引用商標と観念において類似する。殊更、引用商標は「眼鏡」の商標権として我が国において周知であるから、本件商標に接した需要者・取引者は、UREVOからはかかる観念を認識することは容易に想定できる。
(2)外観類似について
本件商標と引用商標との外観上の相違は、語頭の文字「U」の有無にすぎない。よって、本件商標に接した第三者商標は、外観において引用商標と混同を生じる程度に類似する。また、本件商標の指定商品のうち「安全ゴーグル,眼鏡」(以下「異議申立商品」という。)は、引用商標の指定商品「普通眼鏡,サングラス,その他の眼鏡,普通眼鏡のつる,サングラスのつる,その他の眼鏡の部品及び附属品」と同一若しくは類似である。
(3)よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
2 商標法第4条第1項第10号
引用商標は、異議申立商品である「眼鏡」について、我が国において周知な商標である。引用商標は、日本国特許庁において現在まで有効に存続する登録商標である。
また、引用商標は、サングラスの商標として日本において使用され、周知な商標となっている(甲2)。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。
3 商標法第4条第1項第19号
引用商標の出願人は、同一の商標をアメリカ特許商標庁へ1986年1月29日に出願し、同年8月26日に商標登録を受け、現在まで有効に存続する登録商標を所有している(甲3)。このアメリカ登録商標が、申立人の所有する最古の登録商標である。
そして、申立人は、引用商標と同一の商標を、指定商品「サングラス,眼鏡」等について、全世界49件の登録商標を所有している(甲4)。
よって、本件商標は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして日本国内及び外国における需要者の間に広く認識されている商標と類似の商標であって、不正の目的をもって登録するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当する。

第4 当審の判断
1 引用商標及び使用商標の周知性について
申立人提出の甲各号証及び同人の主張によれば、SmartBuyGlassesの運営する日本語のウェブサイトにおいて「Revo」(「e」の文字の上には「−」がある。)の文字からなる商標(以下「使用商標」という。)を使用したサングラス(以下「使用商品」という。)が販売されていること(甲2)、及び米国を含む諸外国において、引用商標又は使用商標と構成文字が同一の商標が登録されていること(甲3、甲4)がうかがえる。
しかしながら、提出された証拠からは、使用商品が、申立人の業務に係る商品であることが明らかでない。加えて、使用商品の我が国及び外国における売上高、販売数、市場シェアなどの販売実績や広告宣伝等に係る主張はなく、それらを具体的に示す証拠も見いだせない。
また、引用商標又は使用商標と構成文字が同一の商標が、諸外国で登録されているとしても、これらの登録例によって、引用商標及び使用商標の周知性が裏付けられるものではない。
そうすると、引用商標及び使用商品に使用される使用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、我が国及び外国における需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない。
2 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標と引用商標との類否について
ア 本件商標
本件商標は、上記第1のとおり、「UREVO」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成各文字は、同書、同大、等間隔に一連に表されており、視覚上、一体的に看取し得るものであって、かつ、その構成文字に相応して生じる「ウレボ」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。
また、「UREVO」の文字は、辞書等に載録されている語ではないことから、特定の語義を有しない一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。
したがって、本件商標は、その構成文字に相応して「ウレボ」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。
イ 引用商標
引用商標は、別掲のとおり、「REVO」(「E」の文字の上に「−」がある。)の構成よりなるところ、これよりは「レボ」又は「レーボ」の称呼が生じるものであり、また、当該文字は、辞書等に載録されている語ではないことから、特定の語義を有しない一種の造語として認識、把握されるものであって、特定の観念は生じないものである。
ウ 本件商標と引用商標との類否
申立人は、本件商標の自他商品の識別力を発揮する部分は「REVO」の部分である旨主張し、それを前提に、本件商標と引用商標が類似の商標である旨主張する。
しかしながら、上記アのとおり、本件商標は、その構成全体をもって一体のものとして認識されるというべきである。
また、他に本件商標の構成中、「REVO」の文字部分のみが殊更に分離、抽出され、独立して取引に資されるというべき特段の事情は見いだせない。
そうすると、本件商標と引用商標とは、外観においては文字数が相違し、語頭における「U」の文字の有無及び「E」の文字の上の「−」の有無の差異を有することから、判然と区別できるものである。
また、本件商標は「ウレボ」の称呼のみが生じ、特定の観念を生じないものであり、引用商標から「レボ」又は「レーボ」の称呼が生じ、特定の観念を生じないものであるから、両者は称呼において明瞭に聴別し得るものであり、観念において比較できない。
したがって、本件商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において、相紛れるおそれのないことが明らかなものであるから、両商標が需要者に与える印象、記憶等を総合してみれば、両商標は、非類似の商標であって、別異の商標というべきである。
その他、本件商標と引用商標とが類似するとみるべき特段の理由も見いだせない。
(2)本件商標の指定商品と引用商標の指定商品との類否について
本件商標の指定商品中の異議申立商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものである。
(3)小括
上記(1)及び(2)のとおり、本件商標と引用商標とは非類似の商標であるから、たとえ、本件商標の指定商品中の異議申立商品が引用商標の指定商品と同一又は類似のものであるとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
3 商標法第4条第1項第10号該当性について
上記1のとおり、引用商標及び使用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、我が国の需要者の間に広く認識されていたものと認めることができない。
また、上記2のとおり、本件商標と引用商標とは、非類似の商標であって、別異の商標である。
さらに、使用商標は、引用商標とほぼ同一の構成文字からなるものであるから、上記判断と同様に使用商標と本件商標もやはり別異のものというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当しない。
4 商標法第4条第1項第19号該当性について
上記1のとおり、引用商標及び使用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品であることを表示するものとして、我が国及び外国における需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない。
また、上記3のとおり、本件商標と引用商標及び使用商標とは、非類似の商標であって、別異の商標である。
そして、申立人が提出した甲各号証を総合してみても、本件商標権者が、申立人に係る引用商標の名声と信用にフリーライドする意図など、不正の目的をもって、剽窃的に本件商標を出願し、登録を受けたと認めるに足る具体的事実を見いだすこともできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当しない。
5 むすび
以上のとおり、本件商標は、その指定商品中第9類「安全ゴーグル,眼鏡」について、商標法第4条第1項第10号、同項第11号及び同項第19号のいずれにも違反してされたものとはいえず、ほかに同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。

別掲
別掲 引用商標(登録第2712285号商標)


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異議決定日 2022-05-02 
出願番号 2020056077 
審決分類 T 1 652・ 25- Y (W09)
最終処分 07   維持
特許庁審判長 小松 里美
特許庁審判官 鈴木 雅也
小林 裕子
登録日 2021-04-21 
登録番号 6380469 
権利者 安徽開潤股▲ふん▼有限公司
商標の称呼 ウレボ 
代理人 中村 知公 
代理人 朝倉 美知 
代理人 伊藤 孝太郎 
代理人 前田 大輔 

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