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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W03
管理番号 1388530 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-09-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-04-26 
確定日 2022-08-30 
事件の表示 商願2021−5864拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和3年1月20日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年6月18日付け :拒絶理由通知
令和3年8月5日 :意見書の提出
令和4年1月26日付け :拒絶査定
令和4年4月26日 :審判請求書の提出

2 本願商標
本願商標は、「うるるリッチ」の文字を標準文字で表してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つけまつ毛用接着剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5400136号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成21年3月11日に登録出願、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」を指定商品として、同23年3月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

4 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、上記2のとおり、「うるるリッチ」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、辞書等に掲載のない語であり、また、本願の指定商品の分野において、特定の意味合いを有する語として知られているとの事情も見出せないから、一種の造語として看取されるものである。
そして、本願商標からは、その構成文字に相応して、「ウルルリッチ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標
引用商標は、別掲のとおり、「潤リッチ」の文字と「うるリッチ」の文字とを上下2段に書してなるところ、その構成文字は、同じ書体及び同じ大きさで表され、視覚上、まとまりある一体的なものとして看取される外観を有しているものである。
そして、引用商標の構成中、「潤リッチ」の文字と「うるリッチ」の文字は、いずれも辞書等に掲載のない語であり、また、引用商標の指定商品の分野において、特定の意味合いを有する語として知られているとの事情も見出せないから、それぞれ一種の造語として看取されるものである。
そうすると、引用商標は、その全体から「ジュンリッチウルリッチ」の称呼が生じるほか、「ジュンリッチ」及び「ウルリッチ」の称呼が生じ、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標との類否を検討するに、両者は、それぞれ上記(1)及び(2)の構成よりなるところ、外観については、文字構成及び1段書きと2段書きという構成において顕著な差異を有することから、外観上、明確に区別できるものである。
次に、称呼については、まず本願商標から生じる「ウルルリッチ」の称呼と引用商標から生じる「ジュンリッチ」の比較において、両者は前半部において「ウルル」と「ジュン」の音の差異を有し、この差異が称呼全体の構成音数の差異を生じるものであり、また、語調語感に及ぼす影響も少なくないから、これらをそれぞれ一連に称呼しても、互いに明瞭に聴別し得るものである。
また、「ウルルリッチ」と「ウルリッチ」の称呼を比較すると、両者は、語頭における2音(ウル)及び語尾における3音(リッチ)を共通にするとしても、本願商標における3音目の「ル」の音の有無に差異を有しているところ、「ル」の音は比較的明瞭に発音される弾音であり、アクセントは、共に4音目ないし3音目の「リ」の音にあることからすれば、この差異が6音ないし5音という短い称呼全体の語調語感に及ぼす影響は少なくなく、これらをそれぞれ一連に称呼しても、互いに明瞭に聴別し得るものである。
さらに、「ウルルリッチ」と「ジュンリッチウルリッチ」の称呼を比較すると、それぞれを構成する音数、音調が明らかに異なるものであるから、それぞれ一連に称呼しても、互いに明瞭に聴別し得るものである。
してみれば、両商標は、称呼上、明瞭に聴別し得るものである。
また、観念においては、本願商標と引用商標は、いずれも特定の観念は生じないものであるから、比較することはできない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、観念については比較できないものであるとしても、外観については明確に区別でき、称呼については明瞭に聴別できるものであるから、これらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合的に勘案すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標であるというのが相当である。
その他、本願商標と引用商標が類似するというべき事情は見いだせない。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、両商標の指定商品の類否について検討するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
別掲(引用商標)



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審決日 2022-08-17 
出願番号 2021005864 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W03)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 佐藤 松江
特許庁審判官 小俣 克巳
豊瀬 京太郎
商標の称呼 ウルルリッチ、ウルル、リッチ 
代理人 杉村 光嗣 
代理人 藤本 一 
代理人 杉村 憲司 

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