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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W03 |
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管理番号 | 1388524 |
総通号数 | 9 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2022-09-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2022-03-26 |
確定日 | 2022-08-30 |
事件の表示 | 商願2020−106308拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「無理なく、無駄なく、美しく」の文字を標準文字で表してなり、第3類「口臭用消臭剤,動物用防臭剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料,つけづめ,つけまつ毛,化粧用コットン,化粧用綿棒」を指定商品として、令和2年8月27日に登録出願されたものである。 本願は、令和3年6月25日付けで拒絶理由の通知がされ、同年9月10日に意見書が提出されたが、同年12月17日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対して、令和4年3月26日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、「無理なく、無駄なく、美しく」の文字を標準文字で表してなるところ、構成全体として、「無理や無駄をすることなく、美しくある様」等の意味合いが生じる。そして、「無理なく、無駄なく、美しく」の文字は、商品等や企業理念に関する広告・宣伝のための標語やキャッチフレーズとして使用されている実情がある。そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する需要者は、消費者向けに商品の特徴や企業の理念・イメージを訴えるための標語やキャッチフレーズの一類型を表示したものと理解し、把握するに止まるものとみるのが相当である。したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないから、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり、「無理なく、無駄なく、美しく」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「無理」の文字は、「理由のたたないこと。強いて行うこと。するのが困難なこと。」等の意味を、「なく」の文字は、「ないこと。」の意味を、「無駄」の文字は、「役に立たないこと。益のないこと。また、そのもの。」の意味を有する語であり、また、「美しく」の文字は、「愛らしい。かわいい。いとしい。形・色・声などが快く、このましい。きれいである。いさぎよい。」等の意味(いずれも「広辞苑第七版」岩波書店)を有する「美しい」の連用形である。 そして、本願商標の構成にあっては、他の言葉を補うことがない限り、全体として何らかの具体的な意味合いを理解させるものとはいい難いものである。 また、当審において職権をもって調査するも、「無理なく、無駄なく、美しく」又はこれに類する文字が、個人的な感想・思想を表すものや、文章中の表現の一つとして使用されている事実は散見されるものの、本願の指定商品との関係において、商品の説明、特性や優位性、品質、特徴等を表すものとして、また、企業の特性や優位性を表すものとして使用されている事実は発見できなかった。 さらに、他に、「無理なく、無駄なく、美しく」の文字からなる本願商標について、これに接する取引者、需要者が、自他商品の識別標識とは認識しないというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の宣伝広告としてのみ認識されるものではなく、また、企業理念・経営方針としてのみ認識されるものでもなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと判断するのが相当であるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえないものである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するとはいえないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2022-08-17 |
出願番号 | 2020106308 |
審決分類 |
T
1
8・
16-
WY
(W03)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
森山 啓 |
特許庁審判官 |
荻野 瑞樹 小林 裕子 |
商標の称呼 | ムリナクムダナクウツクシク、ムリナク、ムダナク、ウツクシク |
代理人 | 特許業務法人ライトハウス国際特許事務所 |