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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W3032
管理番号 1388519 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-09-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-03-09 
確定日 2022-09-06 
事件の表示 商願2021− 1823拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和3年1月8日に出願されたものであって、同年10月22日付けの拒絶理由の通知に対し、同年11月19日に意見書及び手続補正書が提出されたが、同4年2月25日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同年3月9日に拒絶査定不服審判の請求がなされると同時に手続補正がなされたものである。

2 本願商標
本願商標は、「プレミアケア」の文字を標準文字で表してなり、第5類、第30類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、原審及び当審における前記1の手続補正により、最終的に、第30類「茶」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース」と補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原審において、「本願商標は、「プレミアケア」の文字を標準文字で表してなるところ、「プレミア」の文字は「最もすぐれていること。」の意味を有する語として、「ケア」の文字は「手入れ」の意味を有する語として、いずれも一般に親しまれている語であるから、その構成全体から、「最もすぐれた手入れ」程の意味合いを容易に認識させるものである。そうすると、本願商標は、これをその指定商品中、特に治療や健康維持、栄養の補給等を目的として摂取する商品である、第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く。),サプリメント」及び第32類「飲料用青汁,飲料用青汁のもと」に使用しても、これに接する需要者は、商品の品質を誇示したものと理解するにとどまるというべきであるから、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものと認めるのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨、認定判断し、拒絶したものである。

4 当審の判断
本願の指定商品は、前記2のとおり補正がされた結果、原査定における拒絶の理由に係る指定商品はすべて削除されたものと認められる。
また、当審において職権をもって調査するも、「プレミアケア」の文字が、補正後の指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は、解消した。
その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

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審決日 2022-08-23 
出願番号 2021001823 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W3032)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 佐藤 松江
特許庁審判官 飯田 亜紀
小俣 克巳
商標の称呼 プレミアケア、プレミア、ケア 

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