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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W3543 |
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管理番号 | 1388511 |
総通号数 | 9 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2022-09-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2022-01-25 |
確定日 | 2022-09-05 |
事件の表示 | 商願2021−35663拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は,「柳橋連合市場」の文字を標準文字で表してなり,第35類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第43類「飲食物の提供,宿泊施設の提供」を指定役務として,令和3年3月25日に登録出願されたものである。 本願は,令和3年9月8日付けで拒絶理由の通知がされ,同年10月15日付けで意見書が提出されたが,同年11月1日付けで拒絶査定がなされ,これに対して同4年1月25日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「本願商標は,「柳橋連合市場」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中「柳橋」の文字は,日本各所に存在する地名であり,「連合」の文字は,「二つ以上のものが結びついて一つの組織体を作ること。また,その組織体。」等の意味を,「市場」の文字は,「常設の設備があって,おもに日用品・食料品を販売する所。しじょう。マーケット。」等の意味を有する語である。また,本願の指定役務を取り扱う業界において,「連合市場」の文字は,複数の小売店から組織されている市場を表すために用いられている実情がある。そうすると,本願商標をその指定役務に使用したときには,これに接する需要者は,柳橋所在の小売店から組織されている市場における役務であることを理解するにすぎないから,本願商標は,単に役務の質を普通に用いられる方法で表示するものである。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記文字に照応する役務以外の指定役務に使用するときは,役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから,商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は,「柳橋連合市場」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の「柳橋」の文字が「東京都台東区南東部の地名。」を意味する語(広辞苑第七版)であり,また,「連合」及び「市場」の文字が原審説示のとおりの意味を有する語であるとしても,「連合市場」の文字が原審説示の意味合いをもって一般的に使用されているとはいい難いことに加え,構成全体が,役務の質を認識させるような特定の意味合いを有するともいい難い。 また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定役務を取り扱う業界において,「柳橋連合市場」の文字が,役務の質を表わすものとして使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,本願商標を役務の質を表示するものとして認識するとみるべき特段の事情も発見できなかった。 そうすると,本願商標は,その指定役務に使用をした場合,役務の質を表示するものとはいえず,自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり,また,役務の質の誤認を生ずるおそれがあるということもできないものである。 したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取り消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2022-08-24 |
出願番号 | 2021035663 |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W3543)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
齋藤 貴博 |
特許庁審判官 |
馬場 秀敏 茂木 祐輔 |
商標の称呼 | ヤナギバシレンゴーシジョー、ヤナギバシレンゴーイチバ |
代理人 | ▲高▼津 一也 |