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審決分類 審判 査定不服 商3条柱書 業務尾記載 取り消して登録 W21
管理番号 1388509 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-09-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-01-11 
確定日 2022-09-06 
事件の表示 商願2021− 1469拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「ONEUSE」の文字を標準文字で表してなり、第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和3年1月7日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年6月7日付けで拒絶理由の通知がされ、同年11月2日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対し、令和4年1月11日に拒絶査定不服審判の請求がされ、本願の指定商品は、同日付けの手続補正書により、第21類「デンタルフロス,ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),化粧用具,金ブラシ,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,プラスチック製の包装用瓶,ブラシ用牛毛・たぬきの毛・豚毛及び馬毛」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願において指定する商品について、本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品は、上記1のとおり補正された結果、商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

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審決日 2022-08-24 
出願番号 2021001469 
審決分類 T 1 8・ 18- WY (W21)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 豊田 純一
特許庁審判官 小田 昌子
渡邉 潤
商標の称呼 ワンユーズ、ワンユース、ユーズ、ユース、ユウエスイイ 
代理人 新保 斉 

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