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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W09162841
管理番号 1388490 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-09-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-11-26 
確定日 2022-08-31 
事件の表示 商願2019− 16922拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類、第16類、第28類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成31年1月25日に登録出願されたものである。
本願は、令和元年12月16日付けで拒絶理由の通知がされ、同2年6月17日に意見書が提出され、本願の指定商品は、同日受付の手続補正書により、第9類、第16類、第28類及び第41類に属する別掲2に記載のとおりの商品及び役務(以下「原審補正商品及び役務」という。)に補正されたが、同3年8月30日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対し、令和3年11月26日に拒絶査定不服審判の請求がされ、本願の指定商品及び指定役務は、同日受付の手続補正書により、第9類、第28類及び第41類に属する別掲3に記載のとおりの商品及び役務(以下「当審補正商品及び役務」という。)に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、登録第4631477号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められる。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲1(本願商標)


別掲2(原審補正商品及び役務)
第9類 「予め記録された移動電話機及び携帯電話機用のコンピュータゲームソフトウェア・ダウンロード可能な移動電話機及び携帯電話機用のコンピュータゲームソフトウェア・その他のコンピュータゲームソフトウェア・マウスパッド及びその他の電子応用機械器具及びその部品(「ガイガー計数器・高周波ミシン・サイクロトロン・産業用X線機械器具・産業用ベータートロン・磁気探鉱機・磁気探知機・地震探鉱機械器具・水中聴音機械器具・超音波応用測深器・超音波応用探傷器・超音波応用探知機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微鏡」を除く。),録音済み記録媒体及びダウンロードが可能な音楽及び音声,アニメーションを記録したビデオテープ及びビデオディスク並びにダウンロード可能なビデオファイル,オンライン電子ゲーム用プログラム,ビデオ用及び電子計算機用ゲームプログラム,バーチャルリアリティゲーム用ソフトウェア,ダウンロード可能なビデオゲーム用ソフトウェア及びその他のビデオゲーム用ソフトウェア,スマートフォン及び身体装着式携帯情報端末,電子出版物(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるものを含む。),電気通信機械器具」
第16類 「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,事務用品(家具を除く。),電気式鉛筆削り,紙製包装用容器,包装紙,ししゅう用図案,紙製ペナント,紙製ハンカチ,建築模型,段ボール紙及びその他の紙類,筆記用紙,ノート用紙,スケッチブック・ボールペン・カード・ステッカー・鉛筆削り(電気式のものを除く。)及びその他の文房具類,絵はがき・漫画本・チケット・カタログ及びその他の印刷物,書画」
第28類 「業務用テレビゲーム機及びその他の遊園地用機械器具,愛玩動物用おもちゃ,家庭用テレビゲーム機・家庭用テレビゲーム機の部品及び附属品・携帯用液晶画面ゲーム機・携帯用液晶画面ゲーム機の部品及び附属品・娯楽用ロボットおもちゃ及びその他のおもちゃ,人形,バックギャモン,トランプ,チェス用具,盤ゲーム,ぱちんこ器具及びその他の遊戯用器具,ゲーム用具,遊戯用ボール,ゴルフバッグ(車付及び車のないもの)・ローラースケート靴・ラケット及びその他の運動用具」
第41類 「ゲームスキルの教授及びその他の技芸・スポーツ又は知識の教授,電子出版物の提供,オンラインで提供される電子書籍及び電子定期刊行物の制作及びその他の書籍の制作,ホリデイキャンプ・オンラインゲーム競技およびその他のゲーム競技およびその他の興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),ゲームセンター及びその他の娯楽施設の提供,コンピュータネットワークまたは携帯電話によるオンラインゲームの提供及びその他ゲームの提供並びにそれらに関する情報の提供,ニュースレポーターによる取材・報告」

別掲3(当審補正商品及び役務)
第9類 「予め記録された移動電話機及び携帯電話機用のコンピュータゲームソフトウェア・ダウンロード可能な移動電話機及び携帯電話機用のコンピュータゲームソフトウェア・その他のコンピュータゲームソフトウェア・マウスパッド及びその他の電子応用機械器具及びその部品(「ガイガー計数器・高周波ミシン・サイクロトロン・産業用X線機械器具・産業用ベータートロン・磁気探鉱機・磁気探知機・地震探鉱機械器具・水中聴音機械器具・超音波応用測深器・超音波応用探傷器・超音波応用探知機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微鏡」を除く。),録音済み記録媒体及びダウンロードが可能な音楽及び音声,アニメーションを記録したビデオテープ及びビデオディスク並びにダウンロード可能なビデオファイル,オンライン電子ゲーム用プログラム,ビデオ用及び電子計算機用ゲームプログラム,バーチャルリアリティゲーム用ソフトウェア,ダウンロード可能なビデオゲーム用ソフトウェア及びその他のビデオゲーム用ソフトウェア,スマートフォン及び身体装着式携帯情報端末,電気通信機械器具」
第28類 「業務用テレビゲーム機及びその他の遊園地用機械器具,愛玩動物用おもちゃ,家庭用テレビゲーム機・家庭用テレビゲーム機の部品及び附属品・携帯用液晶画面ゲーム機・携帯用液晶画面ゲーム機の部品及び附属品・娯楽用ロボットおもちゃ及びその他のおもちゃ,人形,バックギャモン,トランプ,チェス用具,盤ゲーム,ぱちんこ器具及びその他の遊戯用器具,ゲーム用具,遊戯用ボール,ゴルフバッグ(車付及び車のないもの)・ローラースケート靴・ラケット及びその他の運動用具」
第41類 「ゲームスキルの教授及びその他の技芸・スポーツ又は知識の教授,電子出版物の提供,オンラインで提供される電子書籍及び電子定期刊行物の制作及びその他の書籍の制作,ホリデイキャンプ・オンラインゲーム競技およびその他のゲーム競技およびその他の興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),ゲームセンター及びその他の娯楽施設の提供,コンピュータネットワークまたは携帯電話によるオンラインゲームの提供及びその他ゲームの提供並びにそれらに関する情報の提供,ニュースレポーターによる取材・報告」


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審決日 2022-08-15 
出願番号 2019016922 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W09162841)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 豊田 純一
特許庁審判官 渡邉 潤
小田 昌子
商標の称呼 ラグナロクモンスターズ、ラグナロク、モンスターズ 
代理人 員見 正文 
復代理人 鈴木 学 
代理人 李 じゅん 

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