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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W353639
管理番号 1388486 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-09-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-11-17 
確定日 2022-08-23 
事件の表示 商願2020−109946拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は,「とろっと」の文字を標準文字で表してなり,第35類,第36類及び第39類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,令和2年9月4日に登録出願されたものである。
本願は,令和3年6月1日付けで拒絶理由の通知がされ,同年7月9日付けで意見書が提出されたが,同年9月16日付けで拒絶査定がされ,これに対して同年11月17日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり,指定役務については,原審における同年7月9日付け及び審判請求書と同時に提出された手続補正書により,別掲のとおりの役務に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第5380540号商標(以下「引用商標」という。)は,「トロっとかーど」の文字を標準文字で表してなり,平成22年4月27日に登録出願,第9類及び第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同23年1月7日に設定登録されたものであり,現に有効に存続しているものである。

3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は,引用商標の構成中,「トロっと」の文字部分を分離抽出し,本願商標がこれと類似するものであるから,本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。

4 当審の判断
引用商標は,片仮名の「トロ」と平仮名の「っとかーど」を結合した「トロっとかーど」の文字を標準文字で表してなるところ,全体は同じ書体,同じ大きさ,等間隔で表されており,視覚上,「トロっと」の文字部分と「かーど」の文字部分で分離して看取されるものとはいえない。
また,引用商標全体から生じる「トロットカード」の称呼は,よどみなく一連に称呼し得るものである。
さらに,本願商標の補正後の指定役務との関係において,引用商標を構成するいずれかの文字部分が,強く支配的な印象を与えるものであるとか,自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとみるべきといった特段の事情も見当たらない。
そうすると,引用商標は,その構成中の「かーど」の文字部分が原審説示の意味合いを理解させる場合があるとしても,かかる構成等からすれば,全体をもって一体不可分のものとして認識,把握されると判断するのが相当である。
したがって,本願商標の指定役務と引用商標の指定商品の類否を検討するまでもなく,引用商標の構成中,「トロっと」の文字部分を分離抽出し,これを前提に,本願商標と引用商標とが類似するとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。

別掲

別掲 本願の指定役務
第35類「広告業,インターネットその他の通信ネットワークを介して行う広告,経営の診断又は経営に関する助言,事業の管理,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,商取引の仲介・媒介・取次ぎ・代理又は代行,商品・役務の買い手及び売り手のためのオンライン市場の提供,文書又は磁気テープのファイリング,通信販売の注文・受付・発注・配送に関する事務処理の代行及びこれに関する情報の提供,インターネット上での広告スペースの提供,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,バッジの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ヘアアクセサリーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,キーホルダーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食器類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,コースターの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,マグカップの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真及び写真立ての小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
第36類「前払式支払手段の発行,商品券の発行,商品代金の徴収の代行,インターネットによる商品売買代金の回収代行」
第39類「鉄道による輸送,車両による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,貨物の積卸し,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,配達物の一時預かり,倉庫の提供」



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審決日 2022-08-10 
出願番号 2020109946 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W353639)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 齋藤 貴博
特許庁審判官 馬場 秀敏
茂木 祐輔
商標の称呼 トロット 
代理人 中安 桂子 
代理人 藤江 和典 

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