• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W43
管理番号 1388479 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-09-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-11-06 
確定日 2022-09-06 
事件の表示 商願2020−103967拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「溶岩焼ステーキ」の文字を標準文字で表してなり、第43類「宿泊施設の提供,飲食物の提供」を指定役務として、令和2年8月21日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年1月29日付けで拒絶理由の通知がされ、同年4月16日に意見書が提出されたが、同年7月26日付けで拒絶査定がされた。
これに対して令和3年11月6日に拒絶査定不服審判の請求がされたものであり、指定役務については、当審における同日付け手続補正書により、第43類「宿泊施設の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、「溶岩焼ステーキ」の文字を標準文字で表してなるところ、溶岩石で焼いたステーキを、「溶岩焼きステーキ」と称している事実がある。そうすると、本願商標をその指定役務中の「飲食物の提供」に使用した場合、取引者及び需要者は「溶岩石で焼いたステーキの提供」であると理解するにとどまり、本願商標は、単に役務の質・特徴を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、原査定における拒絶の理由に係る指定役務は削除されたと認められる。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審決日 2022-08-24 
出願番号 2020103967 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W43)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 岩崎 安子
特許庁審判官 清川 恵子
綾 郁奈子
商標の称呼 ヨーガンヤキステーキ、ヨーガンヤキ 
代理人 村中 克年 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ