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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W03
管理番号 1388468 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-09-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-10-01 
確定日 2022-08-15 
事件の表示 商願2020−82421拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和2年7月3日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年12月10日付け:拒絶理由通知
令和3年 1月26日 :意見書、手続補正書の提出
令和3年 6月25日付け:拒絶査定
令和3年10月 1日 :審判請求書の提出

2 本願商標
本願商標は、「アイゾーンナノエッセンス」の文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願され、その後、本願の指定商品については、前記1の手続補正により、「かつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つけまつ毛用接着剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,せっけん類,歯磨き,美容液,香料,薫料,つけづめ,つけまつ毛,化粧用綿棒」に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要点)
本願商標は、「アイゾーンナノエッセンス」の文字を標準文字で表してなるところ、本願の指定商品を取り扱う分野において、本願商標の構成中「アイゾーン」の文字は、「目元」を意味する語として、「ナノエッセンス」の文字は、「ナノテクノロジーを用いた美容液」を意味する語として使用されている事実が見受けられる。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「ナノテクノロジーを用いた目元用美容液」であると理解するにとどまり、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。

4 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、前記2のとおり、「アイゾーンナノエッセンス」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「アイ」の文字は「目」の意味を、「ゾーン」の文字は「地帯、範囲」の意味を、「ナノ」の文字は「「10億分の1」を意味する接頭語」の意味を、「エッセンス」の文字は「香料、香油」等の意味を有する語(いずれも「コンサイスカタカナ語辞典 第4版」(株式会社三省堂発行)から引用。)である。
そして、原審において示した事実(別掲1)に加え、別掲2及び別掲3の事実からすると、本願の指定商品の一つである「美容液」を含む化粧品を取り扱う業界においては、(a)「目元」又は「目元周り」を指称する語として「アイゾーン」の文字が一般に広く使用されていること、(b)2000年代から、ナノテクノロジーを用いた化粧品が広く製造されているところ、「ナノテクノロジーを用いた美容液」を指称する語として「ナノエッセンス」の文字が遅くとも15年以上前から使用されており、現在においても一般に使用されていること、が認められる。
これらの事実を踏まえると、「アイゾーンナノエッセンス」の文字からなる本願商標は、構成全体として「ナノテクノロジーを用いた目元用美容液」の意味合いを容易に認識させるものであり、これをその指定商品中、「ナノテクノロジーを用いた目元用美容液」に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものと認識するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識し得ないというのが相当であるから、本願商標は、その商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。
また、本願商標を、その指定商品中、上記商品以外の「美容液」に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標というべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は、「アイゾーンナノエッセンス」の文字は、構成全体をもって一体不可分の一種の造語であり、当該文字が辞書等やインターネットの検索結果等において、「ナノテクノロジーを用いた目元用美容液」の意味を持って普通に用いられているといった事実は確認できず、むしろ当該文字に接する需要者は、請求人の商品名として認識する旨主張する。
しかしながら、商標法第3条第1項第3号に掲げる商標が商標登録の要件を欠くとされているのは、このような商標は、指定商品との関係で、その商品の産地、販売地、品質、形状その他の特性を表示記述する標章であって、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであるから、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、一般的に使用される標章であって、多くの場合自他商品の識別力を欠くものであることによるものと解される(最高裁昭和54年4月10日第三小法廷判決・同53年(行ツ)第129号参照)。そうすると、出願に係る商標が、その指定商品について商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるというためには、本件審決の時点において、当該商標が当該商品との関係で商品の品質等を表示記述するものとして取引に際し必要適切な表示であり、当該商標の取引者、需要者によって当該商品に使用された場合に、将来を含め、商品の品質等を表示したものと一般に認識されるものであれば足りると解される。そして、当該商標の取引者、需要者によって当該商品に使用された場合に商品の品質等を表示したものと一般に認識されるかどうかは、当該商標の構成やその指定商品に関する取引の事情を考慮して判断すべきである(知財高裁令和4年1月25日第3部判決・同3年(行ケ)第10113号参照)。
そして、本願商標は、それ自体としては使用例が見受けられないとしても、本願商標を構成する「アイゾーン」及び「ナノエッセンス」の各文字の使用の実情(別掲1〜別掲3)に照らせば、本願商標をその指定商品中、「ナノテクノロジーを用いた目元用美容液」に使用するときには、これに接する取引者、需要者によって、「ナノテクノロジーを用いた目元用美容液」を表示するものとして一般に認識されるものであり、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものと認められるから、特定人によるその独占使用を認めるのは適当でないとともに、自他商品識別力を欠くものというべきである。
なお、請求人は、本願商標は請求人の商品名として認識される旨主張するが、「アイゾーンナノエッセンス」の文字が、請求人の商品の名称を表すものとして、本願の指定商品の分野における我が国の需要者の間に知られていると認めるに足る事実は、見いだせなかった。
イ 請求人は、「アイゾーン」の文字は本願の指定商品において品質表示ではない旨主張し、その理由として(a)化粧品用語集に「アイゾーン」が掲載されておらず、辞書的意味が存在しない、(b)原審で示された別掲1(1)ないし(3)の商品(クリーム、パック)は本願の指定商品に含まれないし、別掲1(4)の商品は2020年9月に生産が終了しており、いずれも、「アイゾーン」の文字が「目元」を意味する語として使用されている証拠にはならない、(c)コスメ・美容の大手総合情報サイト「@cosme」において、「アイゾーン」を商品名に含むものは69件であり、商品検索結果全体の2%にも満たない(甲5)ことから、当該文字が「目元」を意味する語として広く使用され、需要者等に一般的に認識されているとはいえない(「アイ」の文字は化粧品業界で「目元」を表す語句として一般的に使用されている。)、(d)「アイゾーン」は、「アイ」に「ゾーン」の語句をあえて付加することで「アイ」と差別化した新たな造語として認識されると考えるのが自然である、(e)「地帯、区域」等を意味する「ゾーン」を、単独で「目元」を意味する「アイ」と一連に表した「アイゾーン」は、「目元を含む一帯、目元辺りの一区域」といった「目元よりも広い範囲」程度の意味を漠然と認識させるにとどまり、その範囲が明確に認識できないため、「アイゾーン」の文字は商品の品質等を暗示する又は間接的に表示するにすぎない、などと述べている。
しかしながら、(a)、(c)及び(d)については、「アイゾーン」の文字が化粧品用語集に掲載されていないとしても、当該文字は、請求人が提出する甲第5号証においても、一定数の使用例が見受けられ、別掲1(1)ないし(4)及び別掲2に示すとおり、「美容液」を含む化粧品を取り扱う業界において、「目元」又は「目元周り」を指称する語として「アイゾーン」の文字が一般に広く使用されている実情に照らせば、取引者、需要者が「アイゾーン」という語に接したときには、これを「目元」又は「目元周り」という意味合いで理解するものと認めるのが相当であるから、請求人の主張をもって、「アイゾーン」が新たな造語であるということはできない。
また、(b)については、本願商標をその指定商品中「美容液」に使用した場合における取引者、需要者の認識を推し量るに当たり、当該「美容液」や、それと需要者を共通にする商品(請求人が指摘する「クリーム」、「パック」は、「美容液」と同じく化粧品の範ちゅうに属する商品であることは明らかである。)に係る取引の実情を勘案することは、合理的であるというべきであるし、当該「美容液」の使用例の中に、既に生産が終了している商品が存するとしても、審決時において、「アイゾーン」の文字を表示した商品が他にも存し(甲5、別掲2)、その表示が「目元」を表すものとして取引者、需要者に理解されるのであるから、既に商品の生産が終了している使用例があることは、上記(1)の判断を左右するものではない(なお、請求人が、生産が終了したと指摘する商品は、審決時においても市場で流通している。別掲2(4)参照。)。
さらに、(e)については、請求人は、「アイ」の文字が単独で「目元」を意味する、という主張を前提としている((c)にも同様の主張が見受けられる。)ものの、上述のとおり、取引の実情に照らせば、化粧品を取り扱う業界において、取引者、需要者が「アイゾーン」という語に接したときには、これを「目元」又は「目元周り」という意味合いで理解するものと認めるのが相当であるから、請求人の当該主張をもって、「アイゾーン」の文字が、「目元よりも広い範囲」という、その範囲が明確に認識できないものを表す語であると認めることはできない。
ウ したがって、上記請求人の主張は、いずれも採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
別掲1 原審において示された事実
(1)「ポーラ公式オンラインストア」のウェブサイトにおいて、「B.Aアイゾーンクリーム」の見出しの下、「濃密なコクのあるクリームが密着し、うるおいによるハリ感で、イキイキとした目もとを目指す、B.Aのアイゾーンクリーム。」の記載がある。
https://net.pola.co.jp/ec/pro/disp/1/1065
(2)「DHC online store」のウェブサイトにおいて、「DHC濃密アイゾーンケアパック」の見出しの下、「目尻も目の下もまぶたも!目のまわり全部をケアするシート状クリームパック」の記載がある。
https://www.dhc.co.jp/goods/goodsdetail.jsp?gCode=22624
(3)「Arouge」のウェブサイトにおいて、「トータルモイストセイバー アイゾーン クリーム」の見出しの下、「かさつきやすい敏感な目もとに長時間うるおいを届ける目もと用クリーム。コラーゲンに4種のアミノ酸※1を保持させたうるおい成分が、小じわの目立たない※2ハリのある肌へ導きます。」の記載がある。
https://www.arouge.com/lineup/total_moist_saver_eye_zone_cream.html
(4)「花王株式会社」のウェブサイトにおいて、「キュレル アイゾーン美容液【医薬部外品】」の見出しの下、「カサつきやすい敏感な目もとに。 潤い成分(セラミド機能成分*1、ユーカリエキス)配合。角層浸透性パック処方で、皮膚が薄い目もとの角層にしっかりとどまります。外部刺激で肌荒れしにくい「潤い高密度な目もと」に。 植物由来のモイストリフト成分*2(湿潤剤)配合。角層の深部からふっくらと潤いに満ちた目もとに。」の記載がある。
https://www.kao.com/jp/curel/crl_eyezone_00.html
(5)「【公式】マリーブ化粧品通販サイト」のウェブサイトにおいて、「BXナノエッセンス」の見出しの下、「商品説明 BXナノエッセンス エッセンス美容液 BXナノエッセンスはナノ化された化粧品です。お手持ちの化粧水・美容液・クリームなどをお使いの際に、適量を混ぜてお使いいただくこともできるタイプです。」の記載がある。
https://maleave.easy-myshop.jp/c-item-detail?ic=A-8631
(6)「株式会社ケアコスメ」のウェブサイトにおいて、「スーパーナノエッセンス 美容液」の見出しの下、「新しいナノ乳化技術により、100ナノ以下の極超微粒子がお肌のすみずみまで浸透し、お肌の持っているリズムを助け、キメを整え、モイスチュアバランスの働きによりお肌にうるおいを与えます。」の記載がある。
https://www.carecosme.jp/product/sn-essence
(7)「アットコスメ」のウェブサイトにおいて、「legnA(レグナ)/iOnaized Nano Essence」の見出しの下、「独自のイオン化+ナノテクノロジーによって、美容成分をヒト型イオン化&ミネラル結合型にした美容液。ヒアルロン酸をメイン成分に様々な美容成分が、肌の奥深くで働きかけます。洗顔後すぐに使用できます。」の記載がある。
https://www.cosme.net/product/product_id/10055638/top
(8)「アットコスメ」のウェブサイトにおいて、「アシヤビューティ モイスチャーホワイトナノエッセンス」の見出しの下、「ナノテクノロジーにより超微粒子化された成分が角質層に浸透し、しっとりと滑らかな肌を目指し、さらに、ビタミンCを高濃度で配合、透き通るような白肌に導きます。」の記載がある。
https://www.cosme.net/product/product_id/2942077/top

別掲2 化粧品業界において「アイゾーン」の文字が使用されている事実
(1)「DiNOMEN」のウェブサイトにおいて、「EYE ZONE ESSENCE アイゾーンエッセンス」の見出しの下、「目元に凛としたハリを導く目元集中美容液 6大美容成分がくすみがちな目元にハリと潤いを導き、明るく凛々しい目元へ整える目元集中美容液。」、「使用方法 肌が清潔な状態で指先に適量を取り、(1回1プッシュを目安)目頭から目尻に向けて、やさしくのばしてなじませます。」の記載がある。
https://dinomen.jp/skincare/skincare-eyezone-essence/
(2)「ALBION」のウェブサイトにおいて、「アンフィネス アイゾーン ボール セラム」の見出しの下、「<目もと用美容液> 30代からのアイゾーンに。速攻引き締め&マッサージ。マッサージローラーを使って、うるおいをめぐらせながらすっきりなめらかに整える目もと用美容液です。」、「ご使用方法 お手入れの最後に、ローラーを肌にやさしく押し当て、イラストのように目の上の骨のふちにそって目頭から目尻に向かってローラーを動かします。目の下は目尻から目頭に向かってローラーを動かし、目まわりをマッサージします。・・・ローラーを肌に押し当てると液が出てきます。」の記載がある。
https://www.albion.co.jp/products/detail/aaanuf
(3)「ORBIS」のウェブサイトにおいて、「アイゾーンチューナー」の見出しの下、「目元周りの青クマ(*2)・くすみ(*3)・乾燥をケアする目元用スティック状美容液」、「※2〜3mmほど繰り出し、スティックの面を使って目元周りの気になる部分に軽くのばし、指の腹で上からやさしくおさえてください。」の記載がある。
https://www.orbis.co.jp/small/1161015/
(4)「amazon.co.jp」のウェブサイトにおいて、「キュレル アイゾーン美容液 20g」の見出しの下、「¥4,050」、「商品紹介 ・・・角層浸透性パック処方で皮膚が薄い目もとの角層にしっかりとどまります。外部刺激で肌荒れしにくい「潤い高密度な目もと」に。・・・角層の深部からふっくらと潤いに満ちた目もとに。・・・乾燥して敏感な目もとにやさしくなじんで潤いが持続する、コクのあるジェル美容液。」、「使い方 ・・・適量(片方の目もとで直径約5mm)を、目の周りにやさしくなじませます。」の記載がある。
https://www.amazon.co.jp/dp/B003VUP984?th=1

別掲3 化粧品業界において「ナノ」及び「ナノエッセンス」の文字が使用されている事実
(1)2005年5月21日付け「産経新聞」(大阪朝刊、23ページ)において、「【東京発】美容業界“ナノ化粧品”花盛り」の見出しの下、「一メートルの十億分の一、肉眼では見ることのできない小さな世界の単位「ナノ」が、化粧品や美顔器のキーワードとなっている。ナノテクノロジー(超微細技術)の研究が進む化粧品業界では、超微粒子が持つ浸透力やキメ細かさを美肌づくりに生かした“ナノ化粧品”が花盛り。・・・カネボウ化粧品では「ここ数年で販売促進用語として「ナノ」の認知が広まった」と指摘。」の記載がある。
(2)2006年10月5日付け「朝日新聞」(朝刊、24ページ)において、「(元気東海つかう)金印の鮫皮ワサビおろし 【名古屋】」の見出しの下、「金印では・・・昨年11月には基礎化粧品「サンスルフィー」シリーズを発売した。・・・「美容乳液 ナノエッセンスセラム」=同右、4200円。・・・有効成分をナノレベルまで細かくする製法を採用し、成分を角質層の奥まで浸透させるという。」の記載がある。
(3)「ビューティガレージ」のウェブサイトにおいて、「スパトリートメントナノエッセンスG 30ml【店販用】」の見出しの下、「ナノエッセンス中に含まれる、全ての有効成分を100ナノサイズにすることで、全ての成分の浸透性をアップさせた美容液です。」の記載がある。
https://www.beautygarage.jp/p/LB-2830N



(行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、特許庁長官を被告として、提起することができます。 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審理終結日 2022-06-22 
結審通知日 2022-06-24 
審決日 2022-07-05 
出願番号 2020082421 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W03)
最終処分 02   不成立
特許庁審判長 佐藤 淳
特許庁審判官 石塚 利恵
小俣 克巳
商標の称呼 アイゾーンナノエッセンス、アイゾーンナノ 
代理人 葛西 泰二 
代理人 葛西 さやか 

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