• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W030510212435
管理番号 1388467 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-09-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-09-29 
確定日 2022-09-14 
事件の表示 商願2020− 71661拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第3類、第5類、第10類、第21類、第24類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和2年6月10日に登録出願されたものである。
原審では、令和3年2月10日付けで拒絶理由の通知、同年4月19日付けで意見書の提出、同年6月30日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年9月29日付けで本件拒絶査定不服審判が請求され、同4年6月2日付けで審尋の通知、同月23日付けで手続補正書が提出されている。
本願の指定商品及び指定役務は、当審における上記の手続補正書により、別掲2のとおりの商品及び役務に補正された。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下の引用商標1ないし引用商標3をまとめて「引用商標」という場合がある。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4631773号(以下「引用商標1」という。)
商標:別掲3のとおり
登録出願日:平成12年9月18日
設定登録日:平成14年12月20日
指定商品:第1類及び第5類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(2)登録第5356476号(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:TANPOPO(標準文字)
登録出願日:平成22年6月16日
設定登録日:平成22年9月24日
指定商品:第18類「傘」
(3)登録第5398929号(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:別掲4のとおり
登録出願日:平成22年8月30日
設定登録日:平成23年3月18日
指定役務:第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務

3 当審の判断
(1)本願商標と引用商標2について
本願の指定商品及び指定役務は、上記1のとおり補正された結果、引用商標2の指定商品と同一又は類似する商品及び役務はすべて削除されたと認められる。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標2の指定商品と類似しない商品及び役務になったと認められる。
したがって、本願商標が引用商標2との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(2)本願商標と引用商標1及び引用商標3について
ア 本願商標は、別掲1のとおり、「TanP」の欧文字、ハート型の図形及び「PO」の欧文字を横一列に配置し、その欧文字部分を水色で、ハート型の図形部分を桃色で表してなるところ、構成全体として「TanPOPO」の欧文字を、5文字目の「O」の文字を図案化して表したものと看取できる。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「タンポポ」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。
イ 引用商標1
引用商標1は、別掲3のとおり、「炭ぽぽ」の文字と「タンポポ」の片仮名を二段に横書きしてなるところ、その構成中の下段の片仮名部分は上段の文字部分の読み仮名を表してなると看取できるもので、「炭ぽぽ」の文字は、「木の焼けて黒くなったもの。」を意味する「炭」の文字と、一般の辞書等に載録が認められない「ぽぽ」の文字とを組み合わせた造語である。
そうすると、引用商標1は、その構成文字に相応して「タンポポ」の称呼が生じるが、特定の観念は生じない。
ウ 引用商標3
引用商標3は、別掲4のとおり、「たんぽぽ」の平仮名と「蒲公英」の漢字を二段に横書きしてなるところ、「たんぽぽ」の文字は「キク科タンポポ属の多年草の総称。」の意味を有する語で、「蒲公英」の文字は当該語の漢字表記に相当する(参照:「広辞苑 第7版」岩波書店)。
そうすると、引用商標3は、その構成文字に相応して「タンポポ」の称呼が生じ、「キク科タンポポ属の多年草の総称のタンポポ」ほどの観念を生じる。
エ 本願商標と引用商標1の類否について
本願商標と引用商標1とを比較すると、両者は、それぞれ上記ア及びイのとおりの構成からなるところ、本願商標は欧文字と図形を組み合わせた構成からなるのに対し、引用商標1は漢字、平仮名及び片仮名の組み合わせからなり、両者は文字種や構成態様が相違するから、外観において、互いに判別は可能である。
また、称呼については、「タンポポ」の称呼を共通にするものの、観念については、互いに比較し得ないから、相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標は、引用商標1とは、称呼を共通にするとしても、外観において判別は容易で、観念において比較できないから、字義に相応する印象の差異も踏まえると、それぞれが与える印象、記憶等を総合してみれば、誤認混同を生じるおそれはなく、類似する商標とはいえない。
オ 本願商標と引用商標3の類否について
本願商標と引用商標3とを比較すると、両者は、それぞれ上記ア及びウのとおりの構成からなるところ、本願商標は欧文字と図形を組み合わせた構成からなるのに対し、引用商標3は、平仮名及び漢字の組み合わせからなり、両者は文字種や構成態様が相違するから、外観において、互いに判別は可能である。
また、称呼については、「タンポポ」の称呼を共通にするものの、観念については、互いに比較し得ないから、相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標は、引用商標3とは、称呼を共通にするとしても、外観において判別は容易で、観念において比較できないから、字義に相応する印象の差異も踏まえると、それぞれが与える印象、記憶等を総合してみれば、誤認混同を生じるおそれはなく、類似する商標とはいえない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願の指定商品及び指定役務は、補正により引用商標2に係る指定商品とは非類似の商品及び役務となり、また、本願商標と引用商標1及び引用商標3とは非類似の商標であるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当しないため、本願商標が同項同号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲1(本願商標。色彩は原本を参照。)


別掲2(本願の補正後の指定商品及び指定役務)
第3類「化粧品,おしろい,化粧水,化粧用クリーム,紅,頭髪用化粧品,香水類,香料,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,吸香,薫香,線香,におい袋,香木,芳香剤,芳香剤としてのリードディフューザー,ポプリ,リネンの芳香付用におい袋,つけづめ,つけまつ毛,化粧用脱脂綿,化粧用綿棒」
第5類「医療用油紙,医療用接着テープ,衛生マスク,ガーゼ,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,医療用眼帯,医療用ゴム,医療用接着バンド,医療用詰綿,医療用粘着テープ,医療用綿,医療用綿棒,医療用モールスキン(脚用包帯布),医療用リント布,外傷治療用スポンジ,外反母趾用パッド,からし硬膏用紙,からし湿布用紙,外科用肩甲包帯,外科用包帯,消毒綿,足部魚の目用パッド,パンティライナー(生理用のもの),包帯(医療用のもの),包帯用ガーゼ,無菌綿,おむつ,おむつカバー,再利用可能な乳児用の水泳用おむつ,失禁用おむつ,失禁用吸収性パンツ,乳児用おむつ,乳児用の水泳用使い捨ておむつ,乳児用のパンツ式おむつ,はえ取り紙,はえ取り用にかわ,はえ取り用粘着剤,防虫紙,失禁用パッド」
第10類「医療用指サック,おしゃぶり,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,哺乳用具,魔法哺乳器,糸(外科用のもの),医療用氷嚢,医療用冷却パッチ,おしゃぶりクリップ,関節用包帯(整形外科用のもの),キネシオロジーテープ,月経用カップ,手術用キャットガット,弾性包帯,つり包帯,吊り包帯(支持包帯),乳児用おしゃぶり,鼻水吸引器,ひざ用包帯(整形外科用のもの),縫合用材料,哺乳瓶,哺乳瓶用乳首,哺乳瓶用バルブ,離乳食摂取用おしゃぶり,避妊用具,コンドーム,ペッサリー,睡眠用耳栓,防音用耳栓,耳栓(耳保護具),業務用美容マッサージ器,医療用手袋,マッサージ治療用手袋,しびん,病人用差込み便器,尿器,病人用便器,(病人用)便器付いす,持ち運び可能な手持式簡易小便器,耳かき,医療用機械器具,医療用マスク」
第21類「家事用手袋,園芸用手袋,家庭用スポイト,トイレットペーパーホルダー,トイレットペーパーディスペンサー,台所用具及び清掃用具,家庭用又は台所用の容器」
第24類「織物(「畳べり地」を除く。),綿織物類,麻織物,絹織物類,毛織物,化学繊維織物,無機繊維織物,混紡織物,交織物,細幅織物,メリヤス生地,編物,ジャージー生地,フェルト,不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,ろ過布,布製身の回り品,タオル,手ぬぐい,ハンカチ,ふくさ,ふろしき,織物製顔ふきタオル,織物製タオル,織物製ハンカチ,浴用リネン製品(衣服を除く。),かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,クッションカバー,シーツ(織物),ベッド用リネン製品,マットレスカバー,旅行用ひざ掛け,織物製テーブルナプキン,織物製食卓マット,織物製コースター,織物製のテーブルマット,ふきん,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー,織物製トイレット蓋カバー,織物製椅子カバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,織物製カーテンホルダー,家具用カバー,ベッドカバー,遺体覆い,経かたびら,紅白幕,黒白幕,ビリヤードクロス,スリーピングバッグ,スリーピングバッグ用カバーとしてのビバークサック,スリーピングバッグライナー,印刷機用織物製ブランケット,生地,下着用生地,裏地,獣皮を模した布地,室内装飾用品用布地,布地,熱により貼付する粘着性生地,履物の内張り用布,履物用布地,乳児用おくるみ,家庭用リネン製品,食卓用リネン製品(紙製を除く。),ペット用毛布,化粧落とし用の布(化粧落とし剤を含ませたものを除く。),浴用手袋,織物製ラベル」
第35類「広告業,経営の診断又は経営に関する助言,事業の管理,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,経済予測,原価分析,事業の契約に関する交渉の代行(他人のためのこと),事業の組織に関する指導及び助言,事業の調査,市場調査,市場に関する情報収集,市場分析,商業に関する情報の提供,商業又は工業の管理に関する助言,商業又はマーケティングのための消費者プロファイリング,商取引の媒介・取次ぎ又は代理,商品・役務の買い手及び売り手のためのオンライン市場の提供,スポンサー探し,統計の編集,取引相手先の商業及び事業に関する情報の提供,フリーランサーのための事業の管理,世論調査,職業のあっせん,家政婦のあっせん,看護師のあっせん,クリーニング技術者のあっせん,薬剤師のあっせん,人材募集,輸出入に関する事務の代理又は代行,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供,求人情報の提供,衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おむつの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品(「傘」を除く)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」

別掲3(引用商標1)


別掲4(引用商標3)



(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意)
特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審決日 2022-08-23 
出願番号 2020071661 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W030510212435)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 矢澤 一幸
特許庁審判官 阿曾 裕樹
杉本 克治
商標の称呼 タンポポ 
代理人 特許業務法人ベリーベスト国際特許事務所 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ