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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない W30
管理番号 1388462 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-09-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-06-21 
確定日 2022-08-18 
事件の表示 商願2020−105427拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和2年8月25日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年10月28日付け:拒絶理由通知
令和3年 4月19日付け:拒絶査定
令和3年 6月21日 :審判請求書、手続補正書の提出

2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第30類「菓子」を指定商品として登録出願され、その後、指定商品については、前記1の手続補正により、第30類「菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。)」と補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、以下の(1)及び(2)の拒絶の理由をもって、本願を拒絶した。
(1)商標法第6条第1項及び同条第2項について
本願の指定商品「菓子」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない。
(2)商標法第3条第1項第6号について
本願商標は、「ぴゅあ」及び「ぜりぃ」の文字を上下二段に、ややレタリングを施してなるところ、その書体及び構成等は、商品の取引上、一般に用いられる範囲にとどまるものである。
そして、本願商標の構成中の「ぴゅあ」の文字は、「まじりけのないさま。純粋。」の意味を有する「ピュア(pure)」の語を、また、「ぜりぃ」の文字は、「ラチン・寒天・ペクチンなどの凝固する性質を利用して材料を固めた冷菓」の意味を有する「ゼリー(jelly)」の語を、それぞれ平仮名で表記したものと容易に認識できるものである。
そして、菓子を取り扱う業界において、「ピュアゼリー」又は「ピュア○○ゼリー」などの語は、上記「ピュア」の文字の意味から転じて、「素材そのものの味わいや食感が感じられる」といった意味合いを看取させるための語として、商品名として広く採択されている実情があることから、同業界において「ピュアゼリー」の語は、「素材そのものの味わいや食感が感じられる」ような、商品の品質が高いことを看取させるための表記としてありふれたものであり、誰しもがその使用を欲するものである。
以上を勘案すると、「ピュアゼリー」の文字を、商品の取引上、一般に用いられる範囲にとどまる書体及び態様で表したに過ぎない本願商標を、その指定商品について使用しても、これに接する需要者は、上記のような商品の品質の高さを看取させるありふれた表記であると認識するにとどまり、その認識を超えて、自他商品の識別標識としての機能は果たし得ないといえるから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。

4 当審においてした証拠調べ
審判長は、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、別掲3に示すとおりの事実を発見したので、令和4年4月12日付けで、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、上記証拠調べの結果を通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えた。

5 証拠調べ通知に対する請求人の意見
請求人は、前記4の証拠調べ通知に対し、要旨以下の意見を述べた。
(1)証拠調べ通知において示された内容は、食品、特に菓子の業界において、「ぴゅあ」の文字や「ぜりぃ」の文字が、各々単独で菓子の原料等と共に商品名として用いられる事実があることを示すに過ぎない。それに対して、本願商標は、「ぴゅあ」の文字と「ぜりぃ」の文字とが平仮名で、曲線部分と直線部分とが組み合わされてデフォルメされた特徴的なフォントで表されており、二段構成ではあるものの、文字の大きさに比較して文字同士の距離が近く、全体としてまとまりよく一体に表示されている。文字のフォント及びその配置に特徴がある本願商標は、「ぴゅあぜりぃ」と一体不可分に把握されるものであり、当該商品が販売されて需要者によって請求人の業務に係る商品であることが認識されている。
(2)請求人は、ウェブサイトのみならず、例えば、イオンリテール、イトーヨーカ堂等、全54店舗にて本願商標を用いた商品を販売しており、数多くの店舗やパンフレット等の媒体において、請求人の商品が本願商標を付された状態で販売又は周知されており、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるに至っている。
(3)文字のみからなり、かつ、「ぴゅあ」の文字と商品の原材料、又は形状等との組合せに係る標章のみからなる商標であると思われる商標登録例が存在する。

6 当審の判断
(1)商標法第6条第1項及び同条第2項について
本願は、その指定商品について、前記2のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確なものとなり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものとなったと認められる。
その結果、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備するものとなった。
したがって、本願が商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(2)商標法第3条第1項第6号該当性について
ア 本願商標は、別掲1に示すとおりの構成態様からなるところ、これよりは、一見して容易に「ぴゅあ」の文字と「ぜりぃ」の文字とを丸みを帯びた書体で二段に表したと看取、把握されるものといえ、また、その構成中、「ぴゅあ」の文字は「まじりけのないこと」の意味を有する「ピュア」の語を、「ぜりぃ」の文字は「水で溶いたゼラチン・寒天・ペクチンなどに、砂糖・水飴などを加え、流し固めた菓子」の意味を有する「ゼリー」の語(いずれも「広辞苑 第七版」(株式会社岩波書店)から引用。)を、それぞれ平仮名表記したもの(「ゼリー」の長音符号の「ー」は「ぃ」で表されている。)として、認識、理解されるものといえる。
そして、原審において示した事実(別掲2)に加え、別掲3の事実からすると、本願の指定商品を取り扱う業界においては、(a)辞書上の意味から転じて、「素材そのものの味わいや食感が感じられる」といった意味合いで「ピュア」又は「ぴゅあ」の文字が一般的に用いられている、(b)ゼリー菓子を表す際に「ぜりぃ」の文字が一般的に用いられている、(c)素材そのものの味わいや食感が感じられるようなゼリー菓子であることを表すものとして、「ピュアゼリー」又は「ピュア○○ゼリー」の文字が一般的に用いられている、という実情が認められる。
そうすると、本願の指定商品を取り扱う業界において、素材そのものの味わいや食感が感じられるようなゼリー菓子であること、すなわち、商品の品質の高さを端的に表す語として一般的に用いられている「ピュアゼリー」の文字を、特異な態様とはいえない平仮名の書体で二段に表記した本願商標は、それ自体を本願の指定商品に使用しても、商品の出所を表示する標識又は自他商品の識別標識として認識されることはないというべきである。
イ 請求人は、自社ウェブサイト等のほか、イオンリテール、イトーヨーカ堂等、全54店舗において本願商標を用いた商品(以下「請求人商品」という。)を販売しており、頒布又は通信販売用パンフレットにも請求人商品が掲載されていることから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるに至っている旨主張する。
しかしながら、令和4年5月26日提出の意見書に掲載された画像によれば、本願商標とおおむね同一の態様と言い得る文字が使用されているのは、「2022年頒布のパンフレット2」のみであり、かつ、当該文字の画像は小さく不鮮明で、当該文字が付されている対象物が明らかでない。そのほかの使用例においては、標準的なフォントで「ぴゅあぜりぃ」と一連に横書きしてなるもの(「2021年頒布のパンフレット」、「2022年頒布のパンフレット3」)、本願商標よりも更に丸みを帯びた書体(例えば、「ぜ」の濁点が、本願商標は四角形で構成されているのに対し、掲載画像の濁点は丸形で構成されている。)で「ぴゅあぜりぃ」と一連に横書きしてなるもの(「2022年頒布のパンフレット1」)、袋文字で「ぴゅあ」及び「ぜりぃ」と二段に横書きしてなるもの(「通販用パンフレット」)であり、本願商標とこれらの使用態様とは、同一性があるものとは認められない。加えて、これらのパンフレットの具体的な頒布地域(頒布先)、頒布数は明らかでなく、その他、請求人が、請求人商品に関する広告宣伝を行った事実を示す証拠の提出はない。
また、請求人は、自社ウェブサイト等のほか、全54店舗において、請求人商品を販売しているとし、令和4年5月26日提出の意見書に、[本願商標が付された商品の販売店舗]として、千葉県を中心とした54の店舗名を記載しているものの、これらの販売店又は自社ウェブサイト等において、請求人商品を販売している事実を確認することができる証拠の提出はなく、その他、請求人商品の販売期間、売上高、売上げの多寡を評価し得る市場占有率等を具体的に裏付ける証拠の提出もない。
以上によれば、請求人は、請求人商品を、自社ウェブサイト等を通じて販売しているとしても、請求人提出に係る証拠からは、請求人商品の販売期間、売上高や市場占有率等を客観的に把握することができないことに加え、広告宣伝の程度についても明らかでないことから、本願商標に対する需要者の認識を推し量ることはできない。
してみれば、本願商標は、その使用がされた結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるに至っているとは認められない。
ウ 以上によれば、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。
(3)請求人の主張について
ア 請求人は、外国語を語源とする「ピュア」及び「ゼリー」の語は、片仮名で表記するのが一般的であり、原審において提示された例(別掲2)は、いずれも素材そのものの味わいや食感が感じられることや、商品の品質の高さを看取させることを意図して「ピュアゼリー」、「ピュア○○ゼリー」等の片仮名の名称を採用していることが明らかである一方、本願商標は、あえて平仮名で表示されており、片仮名で表示された「ピュアゼリー」とは、外観が本質的に異なることを述べ、さらに、本願商標の構成態様について、(a)標準的なフォントではなく、デフォルメされた特徴的なフォントで表示されていること、(b)「ぜりー」でなく、あえて小さい文字で「ぃ」と表記していること、(c)二段構成ではあるものの、全体としてまとまりよく一体に配置されていること、から識別力を有するものである旨主張する。
しかしながら、本願の指定商品を取り扱う業界のみならず、様々な業界において、片仮名を平仮名で表記することが普通に行われていることは顕著な事実であるところ、菓子を取り扱う業界においても、「ピュア」を平仮名で表記した「ぴゅあ」の文字や、「ゼリー」を平仮名で表記し、長音符号の「ー」を「ぃ」で表した「ぜりぃ」の文字が一般的に用いられていること上記(2)のとおりであって、本願商標を構成する「ぴゅあ」の文字及び「ぜりぃ」の文字と、原審において提示した用例「ピュアゼリー」の文字も、単に平仮名と片仮名の違いにすぎないものである。また、本願商標を構成する要素(書体、二段書き)も、取引上、普通に採択されている程度のものであり、全体として「ぴゅあ」及び「ぜりぃ」の文字を表したものと容易に認識できるものであるから、本願商標の態様は、特異な表現態様とはいえない。加えて、片仮名で表記された「ピュアゼリー」の文字については、同業他社が「素材そのものの味わいや食感が感じられることや、商品の品質の高さを看取させることを意図して「ピュアゼリー」、「ピュア○○ゼリー」等の名称を採用していることが明らかである。」(令和3年6月21日提出の審判請求書)と請求人も述べている。
そうすると、請求人の主張する上記(a)ないし(c)の点を考慮しても、本願商標が、商品の出所を表示する標識又は自他商品の識別標識として認識されることはないというべきである。
イ 請求人は、複数の既登録例を引用しつつ、「商品の品質の高さを看取させるゼリー菓子」程の意味合いを表すものとして、平仮名の「ぴゅあぜりぃ」との標章が普通に使用されている事実は認められないことから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得る旨主張する。
しかしながら、請求人が挙げる既登録例に係る商標は、いずれも商標の構成態様を本願商標と異にするものであるから、本件とは事案を異にするというべきものであるし、また、たとえ、「ぴゅあぜりぃ」の文字が、菓子を取り扱う業界において、一般的に使用されているとはいえないとしても、当該文字を片仮名で表記したものが、取引上、普通に採択されていること(別掲2)に照らせば、本願商標についても、取引者、需要者をして、商品の品質の高さを端的に表す語を、単に平仮名で表記したものとして認識されるというべきであって、格別、自他商品の識別標識としての機能を有するなどということはできない。
ウ したがって、上記請求人の主張は、いずれも採用することができない。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
別掲1 本願商標


別掲2 原審において開示した事実
(1)「HORIオンラインショップ」のウェブサイトにおいて、「夕張メロンピュアゼリー プレミアム(95g×4個入)」の見出しの下、「ついにたどり着いた極上の“果肉感”と“風味”。まさに果肉を食べているかのような食感と溢れるジューシー感。日本有数のブランドフルーツ“夕張メロン”の味わいをとことん追求し、製法と配合に徹底的にこだわっておつくりしました」の記載がある。
https://www.otoriyose.net/kuchikomi/item/2529
(2)「新宿高野オンラインショップ」のウェブサイトにおいて、「新宿高野 果実ピュアゼリー4入W」の見出しの下、「商品のご案内 フルーツのピューレや果汁で仕立てたゼリーを可愛らしい果実型のカップに詰め込んだ個性が光るデザートです。贈る方、贈られる方にたくさん愛でていただきたい、タカノ自慢のデザートです。」の記載がある。
https://takano-online.jp/category/FRUIT_PURE_JELLY/22300000125726.html
(3)「パンとケーキのパレット」のウェブサイトにおいて、「畑のスウィーツ・特濃ピュアゼリー」の見出しの下、「「特濃」の名の通り、苺やりんごなど素材の果肉をたっぷり使ったゼリーはまさに「贅沢なおやつ」。大地の恵みを込めた渾身のゼリーです。大地の力とまごころで、こころとからだをやさしくケアする、果実や野菜本来の美味しさを、ギュギュッと封じ込めました。よく熟れた果実をつかんだときに、口いっぱいに拡がるみずみずしい香り。これが特濃ピュアゼリーです。」の記載がある。
http://www.palette-b.co.jp/jelly.html
(4)「北海道グルメ彩都」のウェブサイトにおいて、「でんすけすいかピュアゼリー 15個入」の見出しの下、「■爽やかなスイカのピュアゼリー ■当麻町の特産品「でんすけすいか」。その味わいをいつでも楽しめるよう、爽やかな果汁をそのままに閉じ込めました。「でんすけすいか」特有の爽やかな風味としっかりとした甘みがあり、みずみずしく口溶けの良い食感の逸品です。冷やしてお召し上がりいただくと、より一層涼やかな味わいをお楽しみいただけます。」の記載がある。
https://hgsite.net/SHOP/08004-0001.html
(5)「ラ・プリムール ハマツ」のウェブサイトにおいて、「おすすめスイーツ」の見出しの下、「ピュアーゼリーミックス」、「季節のピュアゼリー」、「星くずゼリー」、「ピュアゼリーシトラス(オレンジ・グレープフルーツ)」の記載がある。
https://www.hama2.biz/lesprimeurs/
(6)「ふるさと納税なら「さとふる」」のウェブサイトにおいて、「北斗マトピュアゼリー8個入り」の見出しの下、「北海道北斗市産のトマトを100パーセント使用した、ちょっぴりフルーティーなトマトゼリーです。」の記載がある。
https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1083859
(7)「【ゼクシィ内祝い】」のウェブサイトにおいて、「日本橋 千疋屋総本店 ピュアフルーツジェリー14個入」の見出しの下、「リンゴの王様ふじ、芳醇な香りの白桃、さわやかな味わいの伊予柑、滑らかな舌触りのラ・フランス、酸味と甘みが絶妙なさくらんぼ、コクのある味わいのピオーネ。果物の個性とおいしさを閉じ込めました。」の記載がある。
https://uchiiwai.zexy.net/shop/g/g034002/
(8)「パティスリーSATSUKI ホテルニューオータニ(東京)」のウェブサイトにおいて、「ピュアメロンゼリー」の見出しの下、「ゼリーには、メロンの果肉の柔らかさとは対照的な、食べ応えのあるこんにゃくを使ったメロンジュレを使用。さらに、とろっと滑らかなアーモンドミルクゼリーの香ばしさが甘さを引き締め、メリハリのあるゼリーに仕上がりました。」の記載がある。
https://www.newotani.co.jp/tokyo/restaurant/p-satsuki/glass/melon/
(9)「パティスリーハイ」のウェブサイトにおいて、「ソレイユ」の見出しの下、「「パティスリーハイ」のスタンドパック入り「ピュアゼリー」6種をセット。冷やしても凍らせても美味しくお召し上がりいただけます。常温で持ち運べて カラフルなので これからの季節に便利なギフト商品です。全国発送もいたしますので お中元などにもご利用ください。お詰めするゼリーの種類はご希望にて変更していただけます。」の記載がある。
http://www.patisserie-hi.com/detail/index186.html
(10)「土産なら香川県丸亀市の名物和菓子・洋菓子のきさらぎ」のウェブサイトにおいて、「白桃ピュアフレッシュゼリー」の見出しの下、「飯山町で丹精込めて作り上げた白桃を、最も美味しい時期に収穫して、まるごとすり潰しペースト状にしたものを100%使用しています。中には細かくした桃の果肉をたくさん使用しています。口どけが良く爽やかで、まるで桃を食べているかのような食感を、ぜひ皆様で味わってください。」の記載がある。
http://www.kisaragi.co.jp/product/hakuto_pure_fresh.html
(11)「テロワール」のウェブサイトにおいて、「ゼリーお試しセール開催」の見出しの下、「▲青梅のケーキ屋「テロワール」ピュアゼリー こちらのパックゼリーは山梨県産の白桃果汁を使用した桃ゼリーをはじめ糖度の高いトマトを使用したジュースで作ったトマトゼリー、ぶどう、梅、パッション&マンゴーの5種類ございます。ゼリーも当店で作っております。」の記載がある。
https://www.patisserieterroir.com/archives/2366

別掲3 令和4年4月12日付け証拠調べ通知をもって開示した事実
(1)「ぴゅあ」の文字について
ア 「ぴゅあ樹 光〜Pure Baum Hikari〜」のウェブサイトにおいて、「樹まぐれぴゅあクッキー」の見出しの下、「ゆっくり水分をとばすので味がギュッと濃縮。口当たりのよいサクサクしたクッキー。」、「ぴゅあ(40g入/1袋)360円 しょこら(40g入/1袋)400円」の記載がある。
purebaumhikari.jp/menu.html
イ 「SWEET DECORATION」のウェブサイトにおいて、「北海道ぴゅあチーズケーキ」の見出しの下、「北海道産のクリームチーズを使用したチーズケーキです。」の記載がある。
www.sweet-deco.jp/cat2012a/tg12a2018.html
ウ 「Facebook」のウェブサイト内の「ららら・フーズ」のページにおいて、「2019年9月13日 今年もこの季節がやってきました。」の見出しの下、「・・・ナマのまま出荷できる紅玉りんごをジュースにしました。」の記載とともに、「ぴゅあジュース 紅玉りんご 無添加もぎたて生搾り らららフーズ」の文字が記載されたラベルが貼付された商品の写真が掲載されている。
https://ja-jp.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02jTADgfd1jCCzFFsXDghNuFHRjveYauhdptLtF2gaxyfxX41n5BS9dq1ZRN5zFMhTl&id=1120857501282926&__tn__=-R
(2)「ぜりぃ」の文字について
ア 「NAKAURAYA ONLINE SHOP」のウェブサイトにおいて、「金澤ぜりぃ 能登の塩」の見出しの下、「金澤ぜりぃは、石川県の厳選された素材を贅沢に使ったみずみずしい、当店オリジナルゼリーです。」の記載がある。
nakauraya.shop/?pid=160707194
イ 「菓心まるいち」のウェブサイトにおいて、「佐賀ぜりぃ(佐賀マンダリン)」の見出しの下、「“みかんの貴婦人”と称される佐賀マンダリンの果肉と100%果汁を使用し、もぎたての美味しさをそのまま詰め込んだ濃厚なゼリーです。」の記載がある。
https://www.kashinmaruichi.co.jp/product.php?product=1060
ウ 「株式会社菊毬」のウェブサイトにおいて、「ぜりぃシリーズ」の見出しの下、「湘南ゴールドぜりぃ 神奈川県小田原市の名産、湘南ゴールドをふんだんに使用したゼリーです。」、「ひらつか苺ぜりぃ 地元、平塚産のいちごをゼリーに仕立てました。」の記載がある。
https://kikumari.com/jelly_series/
エ 「銀座千疋屋」のウェブサイトにおいて、「銀座まるごとみかんぜりぃ」の見出しの下、「果物専門店の老舗と、みかん作りのプロが作った自信の逸品。国産の美味しいみかんだけを使用した濃厚なみかんゼリーです。みかん1個をそのまま閉じ込めました。」の記載がある。
https://ginza-sembikiya.jp/c/premium/jelly_premium/PGS-063
オ 「寛永堂」のウェブサイトにおいて、「黒豆茶の風味が香ばしい 黒豆茶ぜりぃ」の見出しの下、「ほのかに香ばしく、後味すっきりの黒豆茶ぜりぃ。丹念に淹れた黒豆茶の風味が、ふるふる琥珀色のゼリーになりました。」の記載がある。
kaneidoshop.shop23.makeshop.jp/shopbrand/ct4/
カ 「蜂の家」のウェブサイトにおいて、「さくらんぼぜりぃ」の見出しの下、「山形県産のさくらんぼをまるごと贅沢に。透明感のあるふるふるとやわらかなぜりぃにまとわせて。」の記載がある。
https://www.hachinoya.co.jp/contents/summer_yuyu.html
キ 「宗家 源吉兆庵」のウェブサイトにおいて、「桜ぜりぃ」の見出しの下、「ほのかに甘く桜の香りが広がるぜりぃに、桜花を一輪浮かべました。」の記載がある。
https://www.kitchoan.co.jp/season/sakurajelly/
ク 「銀座あけぼの」のウェブサイトにおいて、「もものぜりぃ」の見出しの下、「国産白桃のみずみずしいおいしさが口いっぱいに広がるゼリーです」の記載がある。
www.ginza-akebono.co.jp/products/peachjelly.html



(行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、特許庁長官を被告として、提起することができます。 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審理終結日 2022-06-14 
結審通知日 2022-06-21 
審決日 2022-07-05 
出願番号 2020105427 
審決分類 T 1 8・ 16- Z (W30)
最終処分 02   不成立
特許庁審判長 佐藤 淳
特許庁審判官 小俣 克巳
石塚 利恵
商標の称呼 ピュアゼリイ、ピュアゼリー 
代理人 中村 英子 
代理人 梶 俊和 

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