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審決分類 審判 全部申立て  申立却下 W0928
管理番号 1387691 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2022-08-26 
種別 異議の決定 
異議申立日 2022-03-10 
確定日 2022-08-05 
異議申立件数
事件の表示 登録第6485710号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 本件登録異議の申立てを却下する。
理由 本件登録第6485710号商標は、願書に記載したとおりの構成からなり、令和3年3月11日に登録出願、第9類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年12月14日に設定登録され、令和4年1月12日に商標掲載公報が発行されたものである。
これに対し、登録異議申立人は、令和4年3月10日付けで商標登録異議申立書を提出しているところ、これには、申立ての理由について、「追って、補充する。」と記載されているものの、その後、商標法第43条の4第2項に規定する期間内にもその補正がされず、実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。
したがって、本件登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項において準用する、同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2022-07-28 
出願番号 2021029312 
審決分類 T 1 651・ 01- X (W0928)
最終処分 10   決定却下(不適法な申立に
特許庁審判長 小松 里美
特許庁審判官 森山 啓
小林 裕子
登録日 2021-12-14 
登録番号 6485710 
権利者 エーステック コーポレーション リミテッド
商標の称呼 エイ 
代理人 岩瀬 吉和 
代理人 特許業務法人謝国際特許商標事務所 
代理人 大島 良太 
代理人 北口 貴大 
代理人 城山 康文 
代理人 横川 聡子 

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