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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W25
管理番号 1387676 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2022-08-26 
種別 異議の決定 
異議申立日 2021-09-10 
確定日 2022-07-22 
異議申立件数
事件の表示 登録第6406816号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第6406816号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第6406816号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1に示したとおりの構成からなり、令和2年11月17日に登録出願、第25類「被服,履物,運動用特殊靴,運動用特殊衣服」を指定商品として、令和3年4月19日に登録査定、同年6月24日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標に係る登録異議申立ての理由において引用する商標は、別掲2に示すとおり、「LEVITATE」の欧文字を横書きしてなる商標(以下「引用商標」という。)であり、申立人がその業務に係る「ランニングシューズ」に使用して、米国をはじめとする海外において需要者の間で広く認識されていると主張するものである。

第3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第19号に違反して登録されたものであるから、その登録は、同法第43条の3第2項によって取り消されるべきものである旨申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第27号証(枝番号を含む。)を提出した。
なお、甲各号証の表記にあたっては、「甲○」のように省略して表示する場合があり、かつ、枝番号の全てを表示する場合は、枝番号を省略して表示する。
1 引用商標の周知著名性について
(1)申立人について
申立人は、1914年、アメリカ・ペンシルバニア州でブルックス・ゴールデンバーグ氏が創業し、アメリカ合衆国ワシントン州シアトルに本社を置き、同年から100年以上にわたり、靴の製造販売を手掛けている(甲2)。1972年からはランニングシューズに注力し始め、2001年にはランニングシューズ専門店となり(甲2の1)、これまでに、アメリカ合衆国を含め世界各国でランニングシューズを販売し(甲3)、当該製品は、雑誌、インターネット記事等の多数の各種媒体や、SNSにおけるインフルエンサーの投稿等を通じて紹介されており、申立人は、ランニングシューズブランドとして広く知られるに至っている。なかでも、ランニング大国であり、申立人の本拠地であるアメリカ合衆国においては、申立人は数々の有名なメーカーを抑え、圧倒的な支持を受けており(甲7の4)、2011年に、ランニングシューズ専門店で、シェアNo.1を獲得して以降、現在に至るまでアメリカ合衆国においてランニングシューズの分野においてシェアNo.1の地位を守り続けており(甲4、甲5、甲27)、申立人は、ランニングシューズの分野において、世界中とりわけアメリカ合衆国内において周知著名となっている。実際に、我が国においても、「米国シェアNo.1は伊達じゃない。「ブルックス」のスニーカーは大人の鉄板だ」、「世界中のランナーの信頼を獲得している「ブルックス」」と紹介されている(甲4の6)。
(2)引用商標の周知著名性について
申立人は、2017年から、引用商標を使用して、「LEVITATE」というシリーズのランニングシューズ(以下「申立人商品」という。)の販売を開始した(甲5)。申立人商品には、化学会社BASFと連携して開発した、これまでにない反発力を有するミッドソール「DNAAMP」が使用されており(甲6)、それによって、申立人史上最高水準の推進力を実現したハイパフォーマンスモデルとなり(甲4の6)、発売当初から注目を集めた(甲7)。
申立人商品は、発売から、本件商標の登録出願日までに、「LEVITATE」、「LEVITATE 2」、「LEVITATE 3」及び「LEVITATE 4」という4つのモデルを展開しており、引用商標は、これらのいずれの製品においても、靴本体のアッパー上部(「LEVITATE 4」については、これに加え、ソールの側面部分)に表示されている(甲8)。
申立人商品は、世界55か国において販売されており、2017年から2020年までの売上高の合計は、わずか4年で、約1億1145万米ドル(日本円で約127億円)にのぼり、アメリカ合衆国においては、合計約8,349万米ドル(日本円で約95億円)を売り上げている(甲9、甲27)。
(3)申立人による広告宣伝
申立人は、申立人商品を含む申立人の取り扱いに係る商品の広告宣伝に努めているが、特に、小売店や申立人商品を含む申立人の取り扱いに係る商品の購入希望者向けに季節ごとに発行される製品カタログ、申立人が運営する各国のウェブサイト、インスタグラム・フェイスブック・ツイッター・ユーチューブ等のSNSでの投稿、申立人のアンバサダーや、専属アスリート等を通じて、申立人商品を含む申立人の取り扱いに係る商品を広告宣伝し、その認知度の向上を図っている(甲27、甲10)。
実際に、申立人は、申立人商品に、2017年に700,000米ドル(日本円:約8,160万円)、2018年に3,500,000米ドル(日本円:約3億8,600万円)、2019年に3,000,000米ドル(日本円:約3億2700万円)、2020年に2,900,000米ドル(日本円:約3億950万円)の広告宣伝費を投じている(甲9、甲27)。
(4)申立人以外の者による申立人商品の紹介記事・投稿等
申立人商品は、CNN、Forbes誌を含む世界中の雑誌、インターネット記事等の各種媒体において紹介され、ランニングシューズの需要者層が接する雑誌等においても、多数回にわたり様々な賞を受賞する等、需要者の注目を集めてきた(甲7)。
また、SNSが発達した現代においては、SNSにおいてインフルエンサーが商品を紹介したり、当該商品を使用している投稿等をすることが、当該商品の知名度を上げる最重要手段の一つとなっているといえるところ、申立人商品も、多数のインフルエンサーによって紹介されている(甲11)。
以上のように、世界各国の雑誌、インターネット記事等の各種媒体やSNSにおけるインフルエンサーの投稿等を通じて、申立人商品が紹介された結果、世界中、とりわけアメリカ合衆国において、引用商標が広く知れ渡っているといえる。
このことは、多数の一般人が申立人商品を手に取り、また、SNS等に投稿して紹介していることからも明らかである(甲12)。
(5)小括
以上より、引用商標は、本件商標の登録出願日以前より、申立人商品を表示する商標として、世界各国、特にアメリカ合衆国において周知著名性を獲得するに至っていたというべきである。
2 本件商標と引用商標の類否について
本件商標は、欧文字からなる「LEVITATE」とその文字の上に黒塗りの羽のような図形を配置した構成よりなる結合商標であるところ、図形部分と、「LEVITATE」の文字部分とは、視覚上分離した状態で表されており、観念においても、図形部分と文字部分とを、常に一体不可分のものとして把握しなければならない特段の事情もみられない。
そうすると、本件商標の図形部分と「LEVITATE」の文字部分とはそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められないものであるから、商標の構成部分の一部だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することも許されるというべきである。
このことは、本件商標の構成中「LEVITATE」の文字部分が、申立人商品を表示するものとして周知著名な引用商標と同一の文字で構成されていることからすると、当該文字部分が、取引者、需要者に対し、申立人商品を表示するものとして強く支配的な印象を与えるものであるため、当該文字部分を本件商標の要部として抽出し、引用商標との類否判断を行うのは妥当というべきである。
そして、本件商標と引用商標を比較すると、本件商標の構成中の「LEVITATE」の文字部分と引用商標「LEVITATE」とは、同一の文字で構成されており、外観は類似している。
また、本件商標の構成中の「LEVITATE」の文字部分及び引用商標からは、いずれも、「レビテイト」の称呼が生ずる。
さらに、引用商標は、申立人商品を表示するものとして世界中で広く知られていることから、本件商標に接する取引者、需要者は、本件商標の構成中の「LEVITATE」の文字部分から、申立人商品の著名な商標である「LEVITATE」を認識するので、本件商標は、「LEVITATE」の観念が生じるといえる。
したがって、本件商標は、引用商標と、外観、称呼及び観念において類似する。
3 商標法第4条第1項第19号該当性について
(1)引用商標の周知著名性
引用商標は、他人の業務に係る商品を表示するものとして、世界中とりわけアメリカ合衆国における需要者の間に広く認識されているといえる。そして、本件商標は、引用商標と類似の商標である。
(2)「不正の目的」該当性
引用商標は、申立人による集中的な広告宣伝や、各種媒体における紹介、インフルエンサーによる投稿等の結果、取引者、需要者の間において広く知られ、高い名声、信用及び評判を獲得するに至っており、本件商標の登録出願時には、引用商標はすでに申立人商品に使用される商標として極めて広く知られていた周知著名商標である。
引用商標の「LEVITATE」という単語は、「(心霊術・奇術などで)空中に浮揚する」という意味を有する動詞であるが(甲20)、一般的には知られていない単語であり、取引者、需要者としては、引用商標をその単語どおりの意味に解する可能性は極めて低く、また、引用商標が著名なものであることも踏まえると、本件商標の要部たる「LEVITATE」の文字部分からは、「申立人が製造販売をしているランニングシューズ」との観念が一義的に生じるものである。
一方、本件商標の文字部分からは、かかる周知著名な引用商標と同一の称呼、観念が生じ、同一の文字「LEVITATE」からなるものである。
本件商標の権利者(以下「本件商標権者」という。)は、海外ブランドのランニングシューズ等を取り扱っており(甲21)、海外のランニングシューズブランドの知識も有していると考えられるから、当然に、申立人商品も知っていると考えられ、本件商標権者が周知著名な引用商標を知らず、偶然に、引用商標と同一の称呼、観念を生じさせ、同一の文字からなる本件商標を登録出願したとは考えられない。
また、既成語で構成される商標を登録出願する場合、当該商標には、当該既成語どおりの意味が込められていることが多いと考えられるところ、仮に、本件商標権者が、偶然に、引用商標と同じ浮揚、浮遊等を意味する単語で構成される商標を登録出願しようとしたのであれば、一般的に浮遊を意味する単語として知られ、和英辞書で「浮遊」を意味する単語として掲載されている「float」、「floating」等を採用する可能性が高いと考えられる。引用商標を知らずに、浮揚、浮遊等の言葉から離れ、「空中」という単語で調べて初めてたどり着くような「levitation」という単語を、しかも引用商標と同じ動詞で採用するとは考え難い(甲22)。
これらの事情からすれば、本件商標権者は、周知著名な引用商標を当然に知ったうえで、その有する高い名声、信用及び評判にフリーライドする目的で本件商標を登録出願し、使用しているものと推認される。
なお、本件商標権者は、我が国における申立人商品の販売代理店であるなどといった事情はなく、申立人の許諾を得て本件商標を登録出願したという事情もない。
よって、本件商標権者が本件商標を不正の目的で使用するものであることは明らかである。
(3)小括
上記(1)及び(2)からすると、本願商標の要部を構成する「LEVITATE」の語は、既存の英単語ではあるものの、我が国において日常的に使用される語ではなく、本件商標の指定商品中に「履物」に含まれるランニングシューズについては、申立人の「LEVITATE」シリーズが世界中、とりわけアメリカ合衆国で周知著名となっていたこと、本件商標は引用商標と外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似すること等を総合勘案すると、本件商標権者は、本件商標の登録出願時に、引用商標の存在を熟知していたものというべきであり、引用商標が商標登録されていないことを奇貨として先取りし、剽窃的に引用商標と類似する本件商標を登録出願し、その登録を受けたものと認定することが妥当である。
(4)結論
以上より、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当する。

第4 当審の判断
1 商標法第4条第1項第19号該当性について
(1)引用商標の周知著名性について
ア 申立人は、2017年から、55カ国において申立人商品の販売を開始し、2017年から2020年までの売上高の合計は、わずか4年で、約1億1145万米ドル(日本円で約127億円)にのぼり、アメリカ合衆国においては、合計約8349万米ドル(日本円で約95億円)を売り上げている旨主張するが、これを裏付ける具体的な証拠の提出されていない。
イ 申立人は、申立人商品を含む申立人の取り扱いに係る商品の広告宣伝に努めており、申立人商品に、2017年に700,000米ドル(日本円:約8,160万円)、2018年に3,500,000米ドル(日本円:約3億8,600万円)、2019年に3,000,000米ドル(日本円:約3億2700万円)、2020年に2,900,000米ドル(日本円:約3億950万円)の広告宣伝費を投じている旨主張するが、この証拠として提出された甲第9号証は、詳細な内容が確認出来ず、また、宣伝広告の方法が確認できず、同業他社の宣伝広告費との比較もできないため、宣伝広告費の多寡は確認することができない。
ウ 仮に、申立人商品の売上高や広告宣伝費が申立人の主張のとおりであるとしても、販売期間は4年程度にすぎず、その売上高や広告宣伝費も同業他社との相対的な比較もできないから、引用商標の周知著名性を認めるに足りない。
そうすると、申立人提出の証拠によっては、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、引用商標が申立人又は申立人商品を表示するものとして、我が国及び外国(米国)の需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない。
(2)本件商標と引用商標の類否について
ア 本件商標について
本件商標は、別掲1のとおり、黒塗りの羽様の図形(以下「羽図形」という。)とその下に「LEVITATE」の欧文字を横書きしてなるところ、羽図形と「LEVITATE」の欧文字は、重なることなく間隔を空けて配置されていることから、それぞれが、視覚上、分離して看取、把握され得るものである。
そして、本件商標の構成中の羽図形は、我が国において特定の事物又は意味合いを表すものとして認識され、親しまれているというべき事情は認められないため、これよりは、特定の称呼及び観念は生じないものである。
また、本件商標の構成中の「LEVITATE」の欧文字は、「空中に浮揚する。」(出典:新英和中辞典 研究社)を意味する語であるが、当該文字が、前記意味合いを有するものとして一般に広く知られているとはいえず、かつ、本件商標の指定商品との関係において、これが商品の品質等を表示する等、特定の意味合いを表す語として一般に使用されているような特別な事情はないことから、これよりは、特定の観念は生じないものである。
そうすると、羽図形と「LEVITATE」の欧文字は、視覚上、分離して看取、把握され得るものであり、いずれも、特定の観念は生じないことから、これらの観念上の結びつきも認められないため、羽図形と「LEVITATE」の欧文字が常に不可分一体の関係があるとは認められず、これらを分離して観察することが取引上不自然であると判断しなければならない特別な事情は見いだせないことから、本件商標は、引用商標との類否を判断するに当たって、本件商標の構成中、「LEVITATE」の欧文字を要部として抽出し、この部分のみを他人の商標と比較して商標の類否を判断することも許されるというべきである。
したがって、本件商標は、構成中の「LEVITATE」の欧文字に相応して、「レビテイト」の称呼を生じるが、特定の観念を生じない。
なお、申立人は、「本件商標に接する取引者、需要者は、本件商標の構成中の「LEVITATE」の文字部分から、申立人商品の著名な商標である「LEVITATE」を認識するので、本件商標は、「LEVITATE」の観念が生じるといえる。」旨主張するが、上記1のとおり、「LEVITATE」の文字からなる引用商標は、申立人又は申立人商品を表示するものとして、我が国及び外国の需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできないことからすると、本件商標の構成中の「LEVITATE」の文字が、申立人のブランド「LEVITATE」の観念を生じるものと認めることはできない。
イ 引用商標について
引用商標は、上記第2のとおり、「LEVITATE」の欧文字を横書きしてなるものであるから、「レビテイト」の称呼を生じるが、特定の観念を生じない。
ウ 本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標とを比較すると、両商標は、構成全体を見た場合、図形の有無という差異を有することから、両商標の構成全体を見た場合、外観において、明らかに相違するが、本件商標の要部である「LEVITATE」の欧文字と引用商標は、構成文字を同じくするものであるから外観において類似する。
また、本願商標及び引用商標は、いずれもの「レビテイト」の称呼を生ずるものであり、両商標は、いずれも特定の観念は生じない。
そうすると、本件商標と引用商標とは、観念において比較することができないとしても、外観が類似し、称呼が共通するものである。
したがって、本件商標は、引用商標と類似する商標である。
(3)不正の目的について
申立人は、「本件商標権者は、周知著名な引用商標を当然に知ったうえで、その有する高い名声、信用及び評判にフリーライドする目的で本件商標を登録出願し、使用しているものと推認される。本件商標権者は、我が国における申立人商品の販売代理店であるなどといった事情はなく、申立人の許諾を得て本件商標を登録出願したという事情もない。よって、本件商標権者が本件商標を不正の目的で使用するものであることは明らかである。」旨主張する。
しかしながら、上記(1)のとおり、引用商標が申立人又は申立人商品を表示するものとして、我が国及び外国の需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできないため、本件商標権者が、引用商標の有する名声、信用及び評判へのフリーライドを目的として、本件商標の登録出願を行ったかは明らかではない。
また、「LEVITATE」の欧文字は、辞書に載録されている語であり、申立人が創造した造語でもない。
その他、申立人の主張及び同人が提出した全証拠を確認しても、本件商標権者が、本件商標を不正の目的をもって、登録出願し、登録に至ったものであることを認めるに足りる証明はない。
(4)小括
そうすると、本件商標は、商標法第4条第1項第19号を適用するための要件を欠くものといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当しない。
2 まとめ
以上のとおり、本件商標は商標法第4条第1項第19号に該当するものではなく、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録は維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲
別掲1(本件商標)


別掲2(引用商標)




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異議決定日 2022-07-12 
出願番号 2020148462 
審決分類 T 1 651・ 222- Y (W25)
最終処分 07   維持
特許庁審判長 矢澤 一幸
特許庁審判官 豊田 純一
阿曾 裕樹
登録日 2021-06-24 
登録番号 6406816 
権利者 株式会社レビテイト
商標の称呼 レビテート 
復代理人 橋沙耶香 
代理人 田中 克郎 
代理人 佐藤 俊司 
代理人 池田 万美 

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