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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W03
管理番号 1387674 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2022-08-26 
種別 異議の決定 
異議申立日 2021-07-29 
確定日 2022-07-14 
異議申立件数
事件の表示 登録第6387116号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。 
結論 登録第6387116号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第6387116号商標(以下「本件商標」という。)は,「HHGP」の欧文字を書してなり,令和2年9月30日に登録出願,第3類「化粧品,せっけん類,香料,薫料,つけづめ,つけまつ毛,歯磨き」を指定商品として,同3年3月8日に登録査定,同年5月11日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が,登録異議の申立ての理由において,引用する登録第5920163号商標(以下「引用商標」という。)は,「HGP」の欧文字を書してなり,平成28年6月7日に登録出願,第3類「せっけん類,化粧品,香料,薫料」並びに第5類,第29類,第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同29年2月10日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。

3 登録異議の申立ての理由
申立人は,本件商標は,商標法第4条第1項第11号,同項第15号及び同項第19号に該当するものであるから,同法第43条の2第1号により,その登録が取り消されるべきであると申立て,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第25号証(枝番号を含む。)を提出した。
(1)本件商標と引用商標の類似性
ア 称呼上の類似性
引用商標は,「エイチジイピイ」の称呼を生ずる。
本件商標は全体として「エイチエイチジイピイ」と称呼されるが,本件商標の初めの文字「H」に続く「HGP」部分は,引用商標と全く同じつづりであり,この称呼は「エイチ」を重ねることによって冗長であり,また,後述する,引用商標の周知性からも,本件商標からは「エイチジイピイ」の称呼をも生ずるといえる。
引用商標は,申立人が見出した新しい育毛素材の名称である「Hair growth peptide」(卵黄タンパク由来の新規育毛活性ペプチド)の各単語の頭字を繋げた造語であり,当該育毛素材は,申立人の特許としても認められているところである(甲3,甲4)。
このように,取引業界において引用商標を付した商品は注目されているため,本件商標のうち「HGP」部分に需要者の注目を集めることになる。
さらに,頭字の「H」は,欧文字1文字にすぎないことから,「HGP」に欧文字「H」を付加したのみの商標と判断されやすく,しかも引用商標「HGP」の頭字の「H」と同一文字であることから,「H」部分の重複はそれが視覚的に,あるいは記憶で,需要者に「H」一文字に認識される可能性も高い。そうすると,「HHGP」からは,「エイチジイピイ」の称呼をも生ずることとなる。
インターネット上の検索エンジンで「HHGPとは」を検索すると,「HGPとは も含めた検索結果を表示しています:」と表示され,引用商標に係るウェブサイトがヒットする(甲5)。
これは,需要者が,両商標の「H」の有無の相違に気づいたとしても,本件商標も,引用商標と同様に,「エイチエイチジイピイ」ではなく,「エイチジイピイ」と称呼することを示すものである。引用商標が本件商標の出願前から現在に至るまで使用されているため,この状況は本件商標の出願時から現在に至るまで同じと考えられる。
また,本件商標の称呼と引用商標の称呼を対比した場合,相違は語頭の「エイチ」の有無のみであり,続く「エイチジイピイ」を共通にする。「エイチ」の有無の相違については,続く「エイチジイピイ」の語頭の「H」を他の文字の称呼と聞き間違えのないように,繰り返し発音したものとも聴取され得るので,聴取可能なものとは言い難い。すなわち,「エイチエイチジイピイ」と発音したとしても,「エイチジイピイ」と発音したと理解され得るものである。
以上より,本件商標の称呼が「エイチエイチジイピイ」でも「エイチジイピイ」でも,引用商標の称呼「エイチジイピイ」と類似することは明らかである。
イ 外観上の類似性
本件商標と引用商標の欧文字を比較すると,相違は一文字目の「H」の有無の差異のみである。
引用商標の欧文字の態様は,後記(2)で述べるように,周知である。
前記のように,「H」の有無の差異は,共通する部分の「HGP」の頭字の「H」と同じ文字の有無の差異にすぎないことから,視覚的にその相違は埋没するといえる。インターネット上も「HGPとは」と検索すると,そのほとんどが,申立人の商品がヒットすることから(甲6),引用商標の周知性により,需要者は、本件商標が引用商標と何らかの関係性があると誤認する可能性が高い。
本件商標については,申立人と同じくヘアケア製品について使用されており,取引実情においても申立人商標との出所混同のおそれが高いことがわかる(甲7)。
インターネット上の表示は需要者に対する露出度合いが高いのであり,この調査結果は,重視されるべきである。
本件と同様,欧文字からなる商標同士が,称呼及び外観上相紛らわしいと判断された審決例及び判決例がある(甲8,甲9)。
これらの審決例,判決例と同じく,本件の欧文字「H」が2文字か1文字かの相違は看者の印象に残りにくいといえ,本件商標と引用商標は,外観において相紛らわしいものといえる。また,本件の「エイチエイチジイピイ」と「エイチジイピイ」は,両称呼を一連に称呼した場合,称呼全体の語調,語感が近似したものとなるといえる。
以上より,本件商標は引用商標と,称呼において類似する。なお前記のとおり,本件商標は,「H」が「HGP」の頭字「H」と重なるため,観念上も,同一又は類似の商標として看取される。
さらに,後記のとおり,申立人は「HGP」を使用した商品について,アデランス社と共同開発を行っていることからも(甲10),本件商標は外観上「HGP」と需要者に誤認され,「HGP」の関連商品であるかのごとく出所混同を生ずるおそれが大きい。
ウ 観念上の類似性
引用商標は,前記アで述べたように,「Hair growth peptide」の各単語の頭字を繋げた造語であることから,「卵黄タンパク由来の新規育毛活性ペプチド」の意味合いがある(甲3)。
そのうえ,「HHGP」という名称の商品の販売は確認できないものの,本件商標権者は,育毛剤をシリーズ商品として販売していることから,これらは「育毛(Hair growth)」に着目した商品であるといえる(甲11)。
よって,前記のように,引用商標と本件商標の称呼が近似しているのに加え,「HGP」が共通する両商標は,観念を共通する類似の商標と看取される。
本件商標は,本件商標権者の取扱商品との関連から,引用商標のネーミングの由来である「Hair growth」と観念上の近似性もあるといえる。
以上より,本件商標は引用商標と観念上も類似する。
前記のとおり,請求人は,毛髪市場を先導している「アデランス社」と,2020年10月に,コラボ商品を手掛けていることからも,「HHGP」と「HGP」の外観上の類似性から,本件商標が,外観上「HGP」と需要者に誤認され,上記アデランス社とのコラボ商品と関連があるかのごとく観念上の誤解を生ずるおそれが大きいといえる。
(2)申立人及び引用商標について
ア 申立人について
申立人は,平成9年9月に,機能性食品素材の開発・販売等を目的として,京都府久世郡久御山町で設立された企業である(甲12)。その後,平成16年10月には社名を現在の「株式会社ファーマフーズ」に変更した。平成18年6月に,東京証券取引所マザーズに株式を上場し,鶏卵(タマゴ)関連事業で,幅広く事業を拡大し,平成30年8月には「タマゴサミン EX」が,ウェルネスフードジャパンアワード2018で金賞を受賞した。また,2021年2月12日には,東京証券取引所市場第1部へ指定されることとなった(甲13)。
申立人の2017年度ないし2019年度の売上高は約79億4000円ないし約153億5000万円であった(甲14)。加えて,申立人は,2018年度に約49憶2600万円,2019年度に約73億7000万円の費用を宣伝広告に費やした(甲15)。
イ 引用商標の周知性について
(ア)引用商標を付した商品の売上及び業界シェア
2020年度ヘアケア全体の商品別売上ランキングでは,申立人の販売する,引用商標「HGP」配合の「ニューモ」が115.8億円を売り上げ,1位となり(甲16),その累計出荷本数は300万本を突破(甲17)。2021年7月末には,770万本となった(甲18)。
また,女性用ヘアケア製品のメーカーシェアについては,申立人は2020年度に10.7%を占め,2021年度も12.1%を占める見込みであり,一気にトップの座に躍り出ている(甲19)。
この実績は,ヘアケア業界にとどまらず,この10年で売上高を大幅に伸ばした企業として,申立人は,全国トップ100社のうち,6位となっている(甲20)。
以上の申立人の好調な業績については,各新聞もこぞって取り上げている(甲21)。
これら申立人の活動及び実績から,申立人がいかに有名企業であるかを知ることができる。
さらに,引用商標は,設定登録されてから,すでに4年ほど経過しており(甲2),その使用の状況は,下記の(イ)に記載した証拠から確認ができる。
(イ)各広告媒体における引用商標の使用実績
申立人は,BtoC向けに,引用商標「HGP」を配合した「育毛剤ニューモ」を通信販売事業において販売し,BtoB向けに化粧品メーカー等へ「HGP」を販売している。このニューモの広告では,ラジオ,テレビ,紙,WEB等の広告媒体を使用し,2021年7月末までの広告宣伝費は,8千207百万円となっている(甲18)。
また,2021年8月分のみの出稿件数実績をみても,テレビは,3686件/月,紙の広告媒体は,153件/月,また,ラジオによる広告も589件/月となった(甲22)。
また,ウェブサイトにおいても,特に集客効果が見込まれる手法である,ランディングページ(決定注:商品やサービスを訴求するために,ポジティブなセールス情報を多く盛り込んだ縦長のウェブサイトページ。以下同じ。)にて,広告活動を幅広く行っている(甲23)。
当該テレビやラジオによる広告及び,ウェブサイトでの広告に接した需要者にとって,これらの商標は同所的に認識され,よって,引用商標は,「HGP」という同一の称呼を生ずる商標として,需要者に請求人ブランドとして認識されているといえる。
以上の各使用により,引用商標が,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,申立人の商品及び役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されており,その周知性は著名レベルに達していた商標であったことが明らかであり,その周知・著名性は現在に至るまで継続していることも明らかである。
(3)商標法第4条第1項第11号該当性について
上記(1)のとおり,本件商標は,引用商標と観察される部分の外観及び称呼において類似し,観念上も類似性がある類似の商標であり,引用商標の著名性により,取引実情においても出所混同のおそれがある商標である。
本件商標の指定商品は,引用商標と同一のものを含んでいるところ,引用商標の周知性に鑑みれば,その語頭に「H」を結合した本件商標は,引用商標と類似と判断されるべきものである。
(4)商標法第4条第1項第15号該当性について
審査基準では,商標法第4条第1項第15号の考慮基準として以下のアないしキを総合勘案して判断するとしている。
ア 出願商標とその他人の標章との類似性の程度
本件商標と引用商標の類似性の程度が高いことは,上記(1)のとおりである。
イ その他人の標章の周知度
申立人の「HGP」商標が周知著名であることは上記(2)イのとおりである。
ウ その他人の標章が創造標章であるかどうか
引用商標は,「Hair growth peptide」の各単語の語頭3文字から構成されるものであり,造語性が認められる。
エ その他人の標章がハウスマークであるかどうか
申立人のハウスマーク(社標)には該当しないが,申立人が引用商標を企業のブランドとして位置付けていることは,前記のとおりである。すなわち,引用商標は,申立人が提供するブランドのうち,極めて重要な商標である。
オ 企業における多角経営の可能性
申立人は,機能性食品素材の開発・販売,通信販売事業,創薬事業等,様々な事業を行っているため,多角経営の可能性は,十分に認められる(甲24)。
カ 商品間,役務間又は商品と役務間の関連性
上述のとおり,本件商標と引用商標は,第3類において,同一又は類似の商品を指定しており,商品間の関連性が高いことは明らかである。
キ 商品等の需要者の共通性その他取引の実情
上述のとおり,申立人は,「HGP」を配合した育毛剤を自社で販売するのみならず,他社(アデランス社)と共同開発する等,そのブランドの下で幅広く製品開発を行っていることから,引用商標は,ヘアケアに関連する様々な商品役務間の関連性の程度は高いものであり,本件商標の指定商品と取引者及び需要者の範囲は共通するといえる。
以上のとおり,本件商標は審査基準の判断基準の全てに該当し,出所混同が生じると総合的に判断されるべきものである。
また,第3類を指定商品とし,周知商標を取り込んだ商標が無効となった,審決例及び判決例がある(甲25)。
したがって,引用商標の著名性の程度,本件商標と引用商標の類似性,需要者の共通性,申立人の事業,本件商標と引用商標の商品間の共通性等を総合的に勘案すれば,申立人の周知著名商標である「HGP」に,「H」を付加したにすぎない本件商標を商標権者がその指定商品及び指定役務に使用した場合には,少なくとも,申立人と何らかの関係にある営業主の業務に係る商品と誤認されるおそれがあることは明らかである。
さらに,商標法第4条第1項第15号は,本来的「出所の混同」のみならず「ただ乗り」「希釈化」をも防止しようとする規定であるとの解釈が前記最高裁判例であるところ,「ただ乗り」「希釈化」により,申立人の業務上の信用が損なわれる状況となっている。
以上のとおり,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当する。
(5)商標法第4条第1項第19号該当性について
引用商標は,商標法第4条第1項第15号該当性について述べたとおり,他人の業務に係る商品を表示するものとして日本国内における需要者の間に広く認識されている商標であるから,同項第11号該当性について述べたとおり,これと類似する本件商標は,引用商標に化体した信用にフリーライドする意図がうかがえる。よって,その使用は不正目的のよるものとして規制されるべきものである。
本件商標が,引用商標をそっくり取り込んでいる構成であることによって,ヘアケア製品の業界において周知の引用商標を想起させ,引用商標と希釈化を引き起こす程度に類似していることは明らかである。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第19号に該当する。

4 当審の判断
(1)引用商標の周知性について
ア 申立人の主張及び提出した証拠によれば,以下のとおりである。
(ア)申立人は,平成9年9月に,機能性食品素材の開発・販売等を目的として設立された法人であり,その後,子会社の設立,合併等により,2021年(令和3年)2月には,(a)機能性素材事業,(b)通信販売事業,(c)バイオメディカル事業を行っている(甲12〜甲13)。
(イ)申立人は,平成30年8月31日付けで,発明の名称を「発毛及び育毛促進剤並びにそれらの利用」とする特許を登録し,当該育毛促進剤が卵黄に由来する素材であることから,その名称を「Hair growth peptide」の各単語の頭文字である「HGP」とした(甲3,甲4,申立人主張)。
(ウ)申立人は,2018年(平成30年)11月に,上記(イ)の育毛促進剤(以下「申立人育毛剤」という場合がある。)を配合した医薬部外品「ニューモ育毛剤」(以下「ニューモ」という場合がある。)を発売した(甲14)。
(エ)2021年(令和3年)1月28日付けの申立人あてTPCマーケティングリサーチ株式会社による「ヘアケアに関する市場調査」において,2020年(令和2年)の「ヘアケア市場全体」及び「育毛・発毛カテゴリー」における売上げはいずれもニューモが第1位であり,その額は115.8億円である(甲16,甲17)。
(オ)「化粧品マーケティング要覧2021 No.2」(発刊日:2021年5月26日 制作:株式会社富士経済/コスメティックス・チャネルビジネスユニット)における,「女性用スカルプケア」のメーカーシェアにおける申立人のシェア及びブランドシェアにおけるニューモの販売実績及びシェアは,2019年(令和元年)が2千万円及び0.1%,2020年(令和2年)が34億2千万円及び10.7%であり,同年においては第1位である(甲19)。
(カ)2020年(令和2年)11月ないし2021年(令和3年)1月のニューモの販売本数及び売上げは約180万本及び67億900万円,2020年(令和2年)の広告宣伝費(ラジオ,テレビ,紙,WEB)は,82億2700万円,同年7月期の申立人育毛剤の売り上げは約1千800万円である(申立人主張,甲18)。
(キ)申立人のプレスリリースには,ニューモの育毛成分及び株式会社アデランスと共同開発したサプリメントの成分として「HGP(R)((R)は「R」の丸囲み)」の表示がある(甲10,甲17)。
(ク)本件商標の登録査定前の申立人及びニューモを紹介するWEB及び新聞記事は3件であり,その内ニューモの成分として「HGP」の記載のある記事は2件である(甲21)。
(ケ)申立人及びニューモのランディングページには,「頭皮保護成分HGP配合」の文字が表示されているものが散見されるが,当該ランディングページの文字情報は多く,「HGP」の文字のみが目立つ様な表示態様ではない。また,表示のないランディングページのほうが多い(甲23)。
イ 上記アより,申立人は,平成9年に設立された企業であって,申立人が平成30年に販売を開始した育毛剤ニューモは,令和2年にはヘアケア市場及び女性用スカルプケア市場において,売上げ及びシェアが第1位であり,ラジオ,テレビ等の広告費も,令和2年には約82億円と決して少なくはない金額であることから,当該育毛剤の名称である「ニューモ」の文字は,ヘアケアやスカルプケアに関心のある需要者においてある程度の周知性があるものと認められる。
しかしながら,引用商標及び引用商標を構成する「HGP」の文字(以下これらをまとめて「引用商標等」という。)は,申立人のニュースリリース,ランディングページ,新聞等の媒体において,ニューモ又は申立人に係るサプリメントの成分名として表示又は記載されているものがあるところ,それらの掲載は,わずか4件にすぎない。
また,請求人が提出したランディングページはその掲載日,掲載期間が不明であるところ,当該ランディングページが本件商標の登録査定前に掲載されたものであるとしても,引用商標等の表示はさほど目立つ様な態様ではないことに加えその数も多くはなく,むしろ表示のないページの方が多い。
さらに,ニューモの包装瓶等にも引用商標等の表示は認められない。
そうすると,ニューモが特定の需要者においてある程度の周知性を有するとしても,ニューモの成分名として使用されている引用商標等までもが同様に周知であるとの事実は見いだせない。
その他,引用商標等が,我が国及び外国における取引者,需要者において,どの程度認識されているかを客観的に把握できる証拠は提出されていない。
したがって,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,引用商標等が,申立人の業務に係る商品を表示するものとして,我が国又は外国における取引者,需要者の間に広く認識されていたと認めることができない。
(2)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本件商標
本件商標は,「HHGP」の欧文字を横書きしてなるところ,当該文字は,辞書等に載録が認められず,また,本件の指定商品との関係において直ちに何らかの意味を理解させる文字でもないことから,特定の意味合いを生じることのない一種の造語を表したものとして認識されるというべきである。
そうすると,本件商標は「エイチエイチジイピイ」の称呼を生じ特定の観念を生じるものとはいえない。
イ 引用商標
引用商標は,「HGP」の欧文字を横書きしてなるところ,当該文字は,辞書等に載録が認められず,また,引用商標の指定商品との関係において直ちに何らかの意味を理解させる文字でもないことから,特定の意味合いを生じることのない一種の造語を表したものとして認識されるというべきである。
そうすると,引用商標は「エイチジイピイ」の称呼を生じ特定の観念を生じるものとはいえない。
ウ 本件商標と引用商標との類否について
本件商標と引用商標は,それぞれ上記ア及びイのとおりの構成からなるところ,外観においては,語頭の「H」の文字の有無において差異を有し,4文字と3文字という短い文字構成においては,当該文字の有無は容易に認識することができるものであるから,両者は,外観上,判然と区別し得るものである。
次に,称呼についてみるに,本件商標から生じる「エイチエイチジイピイ」の称呼と引用商標から生じる「エイチジイピイ」の称呼とは,語頭の「エイチ」の音の有無という明らかな差異を有し,該差異音が称呼全体に与える影響は大きいものであるから,両者をそれぞれ一連に称呼するときは,明瞭に聴別し得るものである。
また,観念においては,本件商標と引用商標は,いずれも特定の観念は生じないものであるから比較することはできない。
以上のとおり,本件商標と引用商標とは,観念においては比較することができないとしても,外観上区別し得るものであり,称呼においても明瞭に聴別できるものであるから,両者が取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合的に考慮すれば,両者は,相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
したがって,本件商標の指定商品が引用商標の指定商品と同一又は類似であるとしても,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(3)商標法第4条第1項第15号該当性について
引用商標等は,上記(1)イのとおり,申立人の業務に係る商品を表示するものとして,我が国の需要者の間に広く認識されているものではなく,また,上記(2)ウのとおり,本件商標は,引用商標とは相紛れるおそれのない非類似の商標であって,別異の商標というべきものであるから,本件商標と引用商標等との類似性の程度は低いものである。
そうすると,本件商標は,その独創性,その指定商品と引用商標等に係る商品との関連性等にかかわらず,これに接する取引者,需要者が引用商標等を連想又は想起するものということはできない。
してみれば,本件商標は,その指定商品について使用しても,これに接する取引者,需要者をして引用商標等を連想又は想起させることはなく,その商品が他人(申立人)又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように,その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(4)商標法第4条第1項第19号について
引用商標等は,上記(1)イのとおり,申立人の業務に係る商品を表示するものとして我が国又は外国における需要者の間に広く認識されているものではなく,また,本件商標は,上記(2)ウのとおり,引用商標等とは,相紛れるおそれのない非類似の商標である。
そうすると,引用商標等が周知であることを前提に本件商標の登録出願の目的及び経緯に不正の目的があったとする申立人の主張には理由はなく,その他,本件商標の登録出願の目的及び経緯に,不正の目的(不正の利益を得る目的,他人に損害を与える目的など。)があったことを具体的に示す証拠の提出はない。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第19号に該当しない。
(5)申立人の主張について
ア 申立人は,インターネット上の検索エンジンで「HHGPとは」を検索すると,「HGPとは」も含めた検索結果がヒットするので,本件商標と引用商標とは同一の称呼を生じる旨主張する。
しかしながら,商標の類否判断は,対比される商標ごとに個別具体的に検討,判断されるべきものであるから,インターネットの検索エンジンでの検索結果に左右されるものではない。
イ 申立人は,引用商標は,「Hair growth peptide」の各単語の頭字を繋げた造語であることから,「卵黄タンパク由来の新規育毛活性ペプチド」の意味合いを有し,「HGP」の文字を共通にする両商標は,観念を共通にする旨主張する。
しかしながら,上記(2)ア及びイのとおり,本件商標を構成する「HHGP」及び引用商標を構成する「HGP」の文字は,共に辞書等に載録のない文字であり,また,本件の指定商品及び引用商標の指定商品との関係において直ちに何らかの意味を理解させる文字でもないことから,両者は,特定の意味合いを生じない造語であるというべきである。さらに,申立人も引用商標が造語であると主張している。したがって,両者は,観念において比べることはできない。
ウ 申立人は,過去の審決例及び判決例を挙げ,両者は外観において類似である,周知商標を取り込んだ商標が無効となっている旨主張している。
しかしながら,上記(2)ウのとおり本件商標と引用商標とは非類似の商標というべきであり,また,上記(1)イのとおり,引用商標が取引者,需要者の間に広く認識されていたと認めることができない。
そして,申立人が挙げた審決例及び判決例は,商標の構成態様が異なり本件と事案を異にするものである。
エ したがって,申立人の主張はいずれも採用できない。
(6)むすび
以上のとおり,本件商標の登録は,商標法第4条第1項第11号,同項第15号及び同項第19号のいずれにも該当するものではないから,同法第4条に違反してされたものとはいえず,他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから,同法第43条の3第4項の規定により,維持すべきである。
よって,結論のとおり決定する。

別掲
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異議決定日 2022-07-06 
出願番号 2020126769 
審決分類 T 1 651・ 261- Y (W03)
最終処分 07   維持
特許庁審判長 岩崎 安子
特許庁審判官 大森 友子
馬場 秀敏
登録日 2021-05-11 
登録番号 6387116 
権利者 株式会社アルファウェイ
商標の称呼 エイチエイチジイピイ、エッチエッチジイピイ 
代理人 弁理士法人大島・西村・宮永商標特許事務所 

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