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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W43
管理番号 1387657 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-08-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-05-16 
確定日 2022-08-10 
事件の表示 商願2020−66067拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類及び第43類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和2年5月28日に登録出願されたものである。
なお、本願は、令和3年6月10日付けで拒絶理由の通知がされ、同年7月23日に出願人名義変更届、意見書、及び、同年7月26日受付で手続補足書が提出されたが、同年11月24日に審査官通知がされ、令和4年1月6日に上申書及び手続補足書が提出されたが、同年2月17日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和4年5月16日付けで拒絶査定不服審判の請求がされ、同日付けで手続補正書が提出されたものである。
そして、本願の指定商品及び指定役務については、当審における上記手続補正書により、第30類の全指定商品が削除され、第43類「飲食物の提供,宿泊施設の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、登録第2105492号商標、登録第5644900号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の指定商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲



別掲 本願商標(色彩については、原本参照。)





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審決日 2022-07-28 
出願番号 2020066067 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W43)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 森山 啓
特許庁審判官 鈴木 雅也
青野 紀子
商標の称呼 ケンコーシャインショクドーヒャッカモリンガ、ケンコーシャインショクドーヒャッカ、ケンコーシャインショクドー、ケンコーシャイン、シャインショクドー、ヒャッカ、モリンガ 
代理人 清原 義博 

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