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審決分類 審判 査定不服 商3条柱書 業務尾記載 取り消して登録 W0935364142
管理番号 1387656 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-08-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-04-20 
確定日 2022-07-26 
事件の表示 商願2020−126333拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「トレードエコシステム」の片仮名を標準文字で表してなり、第9類、第35類、第36類、第41類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和2年10月13日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年8月27日付けで拒絶理由の通知がされ、同4年1月25日付けで拒絶査定がなされたものである。
これに対して令和4年4月20日付けで拒絶査定不服審判が請求され、指定商品及び指定役務については、同日付けの手続補正書により、第9類、第35類、第36類、第41類及び第42類に属する当該手続補正書に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願の指定役務には、税理士ではなく、かつ、税理士法人とは認められない法人である出願人が、業として行うことが禁止されている「税務相談,税務代理」を含むものである。また、本願は、第41類において広い範囲にわたる役務を指定しているため、出願人が本願商標をそれらの指定役務の全てについて使用をしているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しているとはいえない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、「税務相談,税務代理」は削除され、また、商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意)
特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分に御注意ください。
審決日 2022-07-11 
出願番号 2020126333 
審決分類 T 1 8・ 18- WY (W0935364142)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 矢澤 一幸
特許庁審判官 山田 啓之
杉本 克治
商標の称呼 トレードエコシステム、トレードエコ 

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