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審決分類 |
審判 査定不服 商3条柱書 業務尾記載 取り消して登録 W35 |
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管理番号 | 1387654 |
総通号数 | 8 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2022-08-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2022-04-12 |
確定日 | 2022-08-09 |
事件の表示 | 商願2020−159345拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第29類、第30類に属する願書に記載のとおりの商品及び第35類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品及び指定役務として、令和2年12月24日に登録出願されたものである。 なお、本願は、令和3年9月3日付けで拒絶理由の通知がされ、意見書の提出がなく、同4年2月8日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対して令和4年4月12日に拒絶査定不服審判の請求がされると同時に、手続補正書が提出され、本願の指定商品及び指定役務については、第29類の全指定商品、第30類の全指定商品は削除されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願は、第30類において広い範囲にわたる商品を指定しているため、本願において指定する商品及び役務について、本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなったものと認められる。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(本願商標) (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。 |
審決日 | 2022-07-25 |
出願番号 | 2020159345 |
審決分類 |
T
1
8・
18-
WY
(W35)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
森山 啓 |
特許庁審判官 |
青野 紀子 小林 裕子 |
商標の称呼 | レズデリバイカネミ、リズデリバイカネミ、レズデリ、リズデリ、バイカネミ、カネミ |
代理人 | 安藤 敏之 |
代理人 | 飯田 明弘 |
代理人 | 江間 路子 |
代理人 | 飯田 昭夫 |