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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W32 |
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管理番号 | 1387646 |
総通号数 | 8 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2022-08-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2022-03-11 |
確定日 | 2022-08-08 |
事件の表示 | 商願2020−76174拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「巣ごもり熱中症」の文字を標準文字で表してなり、第32類「清涼飲料,スポーツ用清涼飲料,清涼飲料のもと,ビール,果実飲料,飲料用野菜ジュース,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料」を指定商品として、令和2年6月19日に登録出願されたものである。 本願は、令和3年7月1日付けで拒絶理由の通知がされ、同年8月17日に意見書が提出されたが、同年12月6日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対して、令和4年3月11日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、「巣ごもり熱中症」の文字を標準文字で表示してなるところ、その構成中の「巣ごもり」の文字は、「すごもる(家にとじこもる)こと。」の意味を、「熱中症」の文字は、「高温や多湿の環境下で起こる障害の総称。」の意味を有するものである。そして、新型コロナウイルス感染症が流行し、不要不急の外出自粛が求められている現状においては、巣ごもり生活が広く行われているところ、このような巣ごもり生活によって引き起こされる熱中症が注目を集めており、これを「巣ごもり熱中症」と称している実情が認められる。また、食品の業界においては、「熱中症の対策に効果があること」をうたった商品が取引されている実情が認められる。そうすると、本願商標を、その指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、当該商品が「巣ごもり生活によって引き起こされる熱中症の対策に効果がある商品」であること、すなわち、商品の品質を表示したものとして認識するものとみるのが相当であり、本願商標を上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり、「巣ごもり熱中症」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成は、「すごもること」、すなわち「鳥が巣にこもる。虫が冬、土中に蟄居する。家にとじこもる。」等を意味する「巣ごもり」の文字と、「高温多湿の環境下で起こる障害の総称。」を意味する「熱中症」の文字を、外観上まとまりよく一体的に結合したものと看取されるものである(いずれも「広辞苑第七版」岩波書店)。 そして、昨年、一昨年の緊急事態宣言による外出自粛の協力要請や、指定商品を取り扱う業界で熱中症対策の商品が取引されている実情があることから、「巣ごもり熱中症」の文字は、「外出自粛等で家に閉じこもることにより引き起こされる熱中症」ほどの意味合いを暗示させる場合があるとしても、「巣ごもり」の文字は、「熱中症」の文字との関係で、その原因となる状況を表すにとどまり、本願の指定商品との関係においては、特定の商品の具体的な品質を表すものではない。 また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「外出自粛で家に閉じこもることにより引き起こされる熱中症」のことを、「巣ごもり熱中症」と称して使用しているのは、請求人及びその関係者がほとんどであり、一般に使用されているものとはいい難い。 さらに、他に、「巣ごもり熱中症」の文字からなる本願商標について、これに接する取引者、需要者が、商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標を、その指定商品に使用したとしても、取引者、需要者が、これより直ちに「巣ごもり生活によって引き起こされる熱中症の対策に効果がある商品」といった、商品の具体的な品質等を表すものであると認識するとはいい難く、構成全体として、特定の意味合いを理解させることのない一種の造語として認識されるものといえるから、本願商標は、商品の品質等を表すものとは認められず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと判断するのが相当であり、かつ、商品の品質の誤認を生じるおそれがあるものということもできないものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2022-07-25 |
出願番号 | 2020076174 |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W32)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
森山 啓 |
特許庁審判官 |
荻野 瑞樹 小林 裕子 |
商標の称呼 | スゴモリネッチューショー |
代理人 | 長谷川 芳樹 |
代理人 | 黒川 朋也 |
代理人 | 魚路 将央 |