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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W05
管理番号 1387643 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-08-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-02-15 
確定日 2022-08-09 
事件の表示 商願2020−141483拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「溢れる活力」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,医療用接着テープ,歯科用材料,おむつ,おむつカバー,はえ取り紙,防虫紙,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),人工受精用精液」を指定商品として、令和2年11月16日に登録出願されたものである。
原審では、令和3年5月20日付けで拒絶理由の通知、同年7月5日付けで意見書の提出、同年11月4日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同4年2月15日に本件拒絶査定不服審判が請求されている。

2 原査定の拒絶の理由
本願商標は、「溢れる活力」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「溢れる」の文字は、「感情・気力・才気などがいっぱい満ちている。」等の意味を、「活力」の文字は、「活動を生み出す力。元気よく働いたりする力。」等の意味を有する語であることから、本願商標は全体として「活力がいっぱい満ちているさま」ほどの意味合いを認識させる。
そして、本願商標の指定商品を取り扱う業界においては、「活力が得られる成分を配合した商品」に「溢れる活力」の文字を使用し、取引が行われている実情がある。
そうすると、本願商標を、その指定商品中「サプリメント,滋養強壮剤」に使用した場合、これに接する需要者は、「活力が得られる成分を配合した商品」であること、すなわち、単に商品の品質を表示したものと認識するというべきである。
したがって、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表したものだから、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、同法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断
本願商標は、「溢れる活力」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「溢れる」の文字は「いっぱいになって外に出る。中に入りきれず外に出てくる。」の意味を、「活力」の文字は「活動のもとになる力。生命力。」の意味を有する語(「広辞苑 第7版」岩波書店)であるが、構成文字全体をして特定の意味を有する成語となるものではなく、また、各文字の語義を結合した漠然とした意味合いを連想させるとしても、商品の品質や効能の表示としては具体性を欠く。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、「溢れる活力」又はそれに類する文字が、商品の品質、効能等を表示するものとして取引上一般的に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品について、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章とはいえず、また、商品の品質の誤認を生ずるおそれはない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しないから、本願商標がそれらに該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審決日 2022-07-27 
出願番号 2020141483 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W05)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 矢澤 一幸
特許庁審判官 杉本 克治
阿曾 裕樹
商標の称呼 アフレルカツリョク 
代理人 杉村 憲司 
代理人 藤本 一 
代理人 杉村 光嗣 

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