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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W03
管理番号 1387641 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-08-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-02-09 
確定日 2022-07-29 
事件の表示 商願2020−106829拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「ササッとすすぎ」の文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和2年8月28日に登録出願されたものである。
原審では、令和3年7月14日付けで拒絶理由の通知、同年9月10日付けで意見書及び手続補正書の提出、同4年1月5日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年2月9日に本件拒絶査定不服審判が請求されている。
本願商標の指定商品は、原審における上記の手続補正書により、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,ワイプに浸み込ませた洗浄剤」と補正された。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「ササッとすすぎ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「ササッと」の文字は、「動作が素早く行われるさま。」を意味する「さっと」に通じる語であり、その指定商品の分野において、他の語や記述と併せて「すばやく(手軽に)行う様子、速やかに、簡単に行う」等の意味合いを看取させるから、全体として「素早いすすぎ。簡単なすすぎ。」ほどの意味合いを容易に認識させる。
また、近年、すすぎにかかる手間や時間を省き、素早くすすぐことのできる商品が製造、販売されていることから、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、当該商品が「簡単にすすぐことができる商品,すすぎ時間のかからない商品」、つまり商品の品質を表したものと認識するにとどまるので、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断
本願商標は、「ササッとすすぎ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「ササッと」の文字は、一般的な辞書等に掲載された語ではないが、「瞬間的に、物事が起こったり変化したりするさま。」の意味を有する「さっと」の語に通じるもので、「すすぎ」の文字は「すすぐこと」の意味を有する語である(参照:「広辞苑 第7版」岩波書店、「大辞林 第4版」三省堂、「大辞泉 第2版」小学館)ところ、構成文字全体として特定の意味を有する成語となるものではなく、また、各文字の語義を結合したような漠然とした意味合いを連想させるとしても、商品の具体的な品質を直接表示するものではない。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、「ササッとすすぎ」又はそれに類する文字が、商品の品質等を表示するものとして取引上一般的に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品について、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章とはいえず、また、商品の品質の誤認を生ずるおそれはない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しないから、本願商標がそれらに該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
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審決日 2022-07-12 
出願番号 2020106829 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W03)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 矢澤 一幸
特許庁審判官 杉本 克治
阿曾 裕樹
商標の称呼 ササットススギ 

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