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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W1644
管理番号 1387637 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-08-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-01-31 
確定日 2022-08-01 
事件の表示 商願2021− 3453拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「朝だけファスティング」の文字を横書きしてなり、第16類「書籍,印刷物,雑誌,定期刊行物,紙類,文房具類,書画,写真,写真立て」及び第44類「栄養の指導,美容,理容,入浴施設の提供,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,整体,はり治療,医療情報の提供,健康診断,介護,医療用機械器具の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,芝刈機の貸与」を指定商品及び指定役務として、令和3年1月14日に登録出願されたものである。
原審では、令和3年6月16日付けで拒絶理由の通知、同年7月30日付けで意見書の提出、同年11月26日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同4年1月31日付けで本件拒絶査定不服審判が請求されている。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
本願商標は、「朝だけファスティング」の文字を横書きしてなるところ、その構成中「ファスティング」は「断食。絶食。」等の意味を有する文字として広く一般に知られているから、全体として「朝だけ断食する」ほどの意味合いを認識させる。
そして、本願商標の指定商品及び指定役務中、健康・美容を取り扱う業界では、健康維持やダイエット目的で行う断食を「ファスティング」と称しており、その方法の中には3食のうち1食だけを抜き、一定時間食事をとらないことで無理なく行う断食(ファスティング)の方法が知られている。
そしてさらに、3食のうち朝食を抜く、すなわち、「朝食だけ抜く断食」を「朝だけファスティング(断食)」と称し、その方法が紹介されている実情もある。
そうすると、本願商標を、その指定商品及び指定役務中、「書籍,印刷物」、「栄養の指導,美容」に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、「朝食だけ抜く断食」を内容とするものであることを認識するにとどまるから、本願商標は、商品の品質、役務の質を理解させるにすぎないもので、単に商品の品質、役務の質を普通に用いられる方法で表示したものというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、それを「朝食だけ抜く断食」を内容としない「書籍,印刷物」、「栄養の指導,美容」に使用するときは,商品の品質及び役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断
本願商標は、「朝だけファスティング」の文字を横書きしてなるところ、その構成文字は、同じ大きさ及び書体で、字間なく横一列にまとまりよく表されているから、一連一体の語を表してなると認識、理解できる。
そして、本願商標の構成中「朝」の文字は「夜が明けてからの数時間。」の意味を、「だけ」の文字は「限定した数量や範囲をあらわす。」の意味を、「ファスティング」の文字は「断食。」の意味を有する語(「三省堂国語辞典 第8版」株式会社三省堂)であるとしても、各語を結合して特定の意味を有する成語となるものではなく、各語の語義を結合した意味合いも漠然としており、商品の品質又は役務の質の表示としては具体性を欠く表現である。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、「朝だけファスティング」又はそれに類する文字が、商品の品質又は役務の質等を表示するものとして、取引上一般的に使用されている事実までは発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質又は役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、漠然とした意味合いを想起させるとしても、その指定商品及び指定役務について、商品の品質又は役務の質を表示するものとはいえず、また、商品の品質又は役務の質について誤認を生じるおそれはない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものではなく、本願商標がそれらに該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意)
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審決日 2022-07-19 
出願番号 2021003453 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W1644)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 矢澤 一幸
特許庁審判官 阿曾 裕樹
杉本 克治
商標の称呼 アサダケファスティング 
代理人 大槻 聡 

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