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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W0942 |
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管理番号 | 1387636 |
総通号数 | 8 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2022-08-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2022-01-14 |
確定日 | 2022-07-28 |
事件の表示 | 商願2020−103817拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「印鑑PDF」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和2年8月21日に登録出願されたものである。 本願は、令和3年7月14日付けで拒絶理由の通知がされ、同年8月17日に意見書が提出され、本願の指定商品及び指定役務については、意見書と同日受付の手続補正書により、第9類及び第42類に属する別掲のとおりの商品及び役務に補正されたが、同年10月15日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対して、令和4年1月14日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、「印鑑PDF」の文字を書してなるところ、本願商標全体として「印鑑のPDFファイル」程の意味合いを理解させるものであり、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界においては、PDF形式の電子印鑑のことを「印鑑PDF」、「印鑑のPDF」、「電子印鑑のPDF」等と称し取引している事実がある。そうすると、本願商標を、その指定商品及び指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「印鑑(電子印鑑)のPDFファイルに関する商品及び役務」であること、すなわち商品の品質(内容)及び役務の質(内容)を表示したものと認識するにとどまり、また、上記以外の商品及び役務に使用するときは、商品の品質及び役務の質の誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり、「印鑑PDF」の文字を標準文字で表してなるところ、その外観上、「印鑑」の漢字と「PDF」の欧文字を、まとまりよく一体的に結合したものと看取されるものである。 そして、「印鑑」の文字は、「関門・城門などを通過する時に提示した捺印手形。あらかじめ市町村長や銀行その他取引先などに提出しておく特定の印影。印。印章。判。」等を意味し、「PDF」の文字は、「電子文書のファイル形式の一つ」等を意味するところ(いずれも「広辞苑第七版」岩波書店)、これらを結合させた「印鑑PDF」は、それ自体では何ら特定の意味合いを直ちに認識させる文字構成ではない。 また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、「PDF形式の書類(ファイル)に対応する電子印鑑」や、「PDF形式の電子印鑑」が取引されている事実は見受けられるものの、それらについて、何らかの語で補うことなく、「印鑑PDF」と称して一般に取引されている事実は見受けられなかった。 さらに、他に、「印鑑PDF」の文字からなる本願商標について、これに接する取引者、需要者が、商品の品質又は役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、上記のとおり、それ自体では何ら特定の意味合いを直ちに認識させるものではない「印鑑PDF」の文字からなる本願商標を、その指定商品又は指定役務に使用したとしても、取引者、需要者が、これより直ちに商品又は役務の具体的な品質又は質等を表すものであると認識するとはいい難く、本願商標は、構成全体として、特定の意味合いを理解させることのない一種の造語として認識されるものといえる。 よって、本願商標は、商品の品質及び役務の質等を表すものとは認められず、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものと判断するのが相当であり、かつ、商品の品質及び役務の質の誤認を生じるおそれがあるものということもできないものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 補正後の本願の指定商品及び指定役務 第9類「電子計算機用プログラム,コンピュータプログラム(記憶されたもの),コンピュータプログラム(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの),コンピュータソフトウェア,電子印影を作成するためのコンピュータプログラム,電子印影を電子ファイルに押印するためのコンピュータプログラム,ダウンロード可能な画像データ」 第42類「電子計算機用プログラムの提供,クラウドコンピューティング,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),コンピュータソフトウェアプラットフォームの提供(PaaS),サーバのホスティング,サーバの記憶領域の貸与,電子印影を作成するためのコンピュータプログラムの提供,電子印影を電子ファイルに押印するためのコンピュータプログラムの提供,コンピュータプログラムの提供に関するコンサルティング,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,コンピュータシステムの設計・作成に関するコンサルティング,電子データの改ざんの有無の検査・証明及び認証,ウェブサイトの作成又は保守,電子計算機又はそのプログラムの性能・操作方法等に関する紹介及び説明」 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。 |
審決日 | 2022-07-14 |
出願番号 | 2020103817 |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W0942)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
森山 啓 |
特許庁審判官 |
小林 裕子 荻野 瑞樹 |
商標の称呼 | インカンピイデイエフ、インカン |
代理人 | 澤邉 由美子 |