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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W353940
管理番号 1387617 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-08-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-11-17 
確定日 2022-08-09 
事件の表示 商願2020− 34636拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和2年3月30日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年 2月18日付け:拒絶理由通知書
令和3年 4月15日 :意見書の提出
令和3年 8月 6日付け:拒絶査定
令和3年11月17日 :審判請求書の提出

2 本願商標
本願商標は、「ゼロプラン」の文字を標準文字で表してなり、第39類「電気の供給・発電及び配電など電気の供給に関するコンサルティング,電気の供給,車両による輸送,道路情報の提供,自動車の運転の代行,他人の携帯品の一時預かり,配達物の一時預かり,ガスの供給,水の供給,熱の供給,倉庫の提供,駐車場の提供,駐車場の管理,荷役機械器具の貸与,自動車の貸与,船舶の貸与,自転車の貸与,機械式駐車装置の貸与,包装用機械器具の貸与,家庭用冷凍庫の貸与,家庭用冷凍冷蔵庫の貸与,車椅子の貸与,企画旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,業務用冷凍機械器具の貸与,ガソリンステーション用装置(自動車の修理又は整備用のものを除く。)の貸与」並びに第35類及び第40類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものである。

3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6216776号商標(以下「引用商標」という。)は、「プレミアムゼロプラン」の文字を標準文字で表してなり、平成31年2月5日登録出願、第39類「電気の供給,電気の供給に関する助言,電気の供給に関するコンサルティング,風力発電による電気の供給に関するコンサルティング,携帯電話機又は電子計算機端末による通信を用いて行う電気の供給に関する情報の提供,ガスの供給,ガスの供給に関する情報の提供,ガスの供給に関するコンサルティング,熱の供給,熱の供給に関する情報の提供,熱の供給に関する助言,熱の供給に関するコンサルティング,エネルギーの供給,エネルギーの供給に関する情報の提供,エネルギーの供給に関する助言,エネルギーの供給に関するコンサルティング,電気による地域冷暖房の供給」を指定役務として、令和2年1月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

4 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、引用商標の構成中「ゼロプラン」の文字部分を分離抽出し、これと本願商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。

5 当審の判断
本願商標は、「ゼロプラン」の文字を標準文字で表してなるものである。
他方、引用商標は「プレミアムゼロプラン」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「プレミアム」の文字が、指定役務との関係で「上等な。」ほどの意味で使用される場合があるとしても、引用商標の構成文字は、同書同大で外観上まとまりよく一体に表されており、引用商標から生じる「プレミアムゼロプラン」の称呼も無理なく一連に称呼しうるものである。
そして、引用商標の上記構成及び称呼からすれば、取引者、需要者は、引用商標の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。
その他、引用商標の構成中の「ゼロプラン」の文字のみが、取引者、需要者に対し役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。
そうすると、引用商標は、一体不可分のものであるといわなければならない。
したがって、引用商標の構成中「ゼロプラン」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。


別掲

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審決日 2022-07-28 
出願番号 2020034636 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W353940)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 豊瀬 京太郎
特許庁審判官 鯉沼 里果
板谷 玲子
商標の称呼 ゼロプラン 
代理人 加藤 久 
代理人 南瀬 透 
代理人 宇野 智也 
代理人 遠坂 啓太 

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