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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W35
管理番号 1387614 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-08-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-11-10 
確定日 2022-08-04 
事件の表示 商願2020−161825拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「アロボン」の文字を標準文字で表してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、令和元年7月4日に登録出願された商願2019−92705に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同2年12月31日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年1月25日付けで拒絶理由の通知がされ、同年7月20日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して令和3年11月10日に拒絶査定不服審判の請求がなれたものであり、指定役務については、当審における同4年1月17日付け手続補正書により、第35類「建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6124934号商標(以下「引用商標」という。)は、「ALOBON」の文字を書してなり、平成30年5月2日登録出願、第3類「化粧品,つけづめ,つけまつ毛,せっけん類,シャンプー,口臭用消臭剤,歯磨き,香料,薫料」を指定商品として、同31年2月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の役務はすべて削除された。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。


別掲 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審決日 2022-07-21 
出願番号 2020161825 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W35)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 齋藤 貴博
特許庁審判官 綾 郁奈子
馬場 秀敏
商標の称呼 アロボン 
代理人 柿本 邦夫 

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