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審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W35 |
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管理番号 | 1387612 |
総通号数 | 8 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2022-08-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2021-11-09 |
確定日 | 2022-07-29 |
事件の表示 | 商願2020−133606拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
第1 手続の経緯 本願は,令和2年10月28日の出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年4月6日付け :拒絶理由通知書 令和3年5月7日 :意見書の提出 令和3年9月15日付け:拒絶査定 令和3年11月9日 :審判請求書の提出 第2 本願商標 本願商標は,「WA+YO」の欧文字及び記号を標準文字で表してなり,第35類「商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務とし,令和元年10月21日に登録出願された商願2019−135625に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として,登録出願されたものである。 第3 引用商標 原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,拒絶の理由に引用した登録第5170531号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲のとおりの構成よりなり,平成19年9月20日に登録出願,第16類「紙製のぼり,紙製旗,印刷物,カタログ,パンフレット,文房具類,紙製文房具,筆記用具」,第20類「プラスチック製の包装用容器,家具,陳列棚,木製又はプラスチック製の立て看板」,第35類「広告,郵便による広告物の配布,ショーウィンドーの装飾,商品の販売に関する情報の提供(インターネットを利用するものを含む),電子媒体及びインターネットによる広告,広告用具の貸与」及び第40類「金属の加工,ゴムの加工,プラスチックの加工,木材の加工,紙の加工,印刷」を指定商品及び指定役務として,同20年10月3日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。 第4 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は,本願商標の構成中,「WA」の文字及び「YO」の文字を分離抽出し,これと引用商標とが,「ワヨ」の称呼を共通にする類似の商標であるとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 第5 当審の判断 本願商標は,上記第2のとおり,「WA+YO」の欧文字及び記号を標準文字で表してなるところ,その構成文字及び記号は,同じ大きさで,等間隔に,外観上まとまりよく一体的に表されているものであって,その構成全体から生じる「ワプラスヨ」又は「ワタスヨ」の称呼も,冗長なものではなく,よどみなく一連に称呼し得るものである。 そして,本願商標を構成する「WA+YO」の文字及び記号は,辞書等に掲載のないものであって,特定の意味合いを想起させることのないものである。 また,当審において職権で調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,文字と文字の間に「+」の記号が配された商標に接する取引者,需要者が,「+」の記号を省略して把握,認識し,取引しているという実情は見あたらず,さらに,本願商標の構成中,「WA」の文字及び「YO」の文字が,取引者,需要者に対し,商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものであると認めるに足りる事情も見いだせなかった。 してみれば,本願商標の上記構成及び称呼からすれば,これに接する取引者,需要者は,殊更に「WA」の文字及び「YO」の文字にのみ着目することなく,本願商標の構成全体をもって,特定の観念を生じない一体不可分のものとして認識し,把握するというのが自然である。 そうすると,本願商標は,その構成文字全体に相応して「ワプラスヨ」又は「ワタスヨ」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。 したがって,本願商標から「WA」の文字及び「YO」の文字を分離,抽出し,その上で「ワヨ」の称呼をも生じるとし,これを前提として本願商標と引用商標とが,称呼を共通にする類似の商標であるとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 引用商標 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は,著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては,著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。 |
審決日 | 2022-07-15 |
出願番号 | 2020133606 |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(W35)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
佐藤 淳 |
特許庁審判官 |
板谷 玲子 須田 亮一 |
商標の称呼 | ワプラスヨ、ワヨ |
代理人 | 特許業務法人朝日特許事務所 |