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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W35
管理番号 1387605 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-08-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-10-25 
確定日 2022-07-26 
事件の表示 商願2020−77180拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 請求の趣旨中,「審判請求費用は出願人に返却する」との請求は,却下する。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第25類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,令和2年6月22日に登録出願されたものである。
本願は,令和2年12月17日付けで拒絶理由の通知がされ,同3年2月13日付けの意見書が提出されたが,同年7月26日付けで拒絶査定がなされたものである。
これに対して令和3年10月25日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり,指定商品及び指定役務については,審判請求と同時に提出された手続補正書により,第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下に掲げるとおりであり,いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第681739号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:「シャングリラ」の文字を横書きしたもの
登録出願日:昭和39年4月11日
設定登録日:昭和40年7月21日
書換登録日:平成17年7月27日
指定商品:第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(2)登録第696875号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:「シャングリラ」の文字を横書きしたもの
登録出願日:昭和39年4月11日
設定登録日:昭和41年1月29日
書換登録日:平成18年3月29日
指定商品:第20類,第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(3)登録第2527803号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:「SHANGRI−LA」の文字を横書きしたもの
登録出願日:平成2年8月22日
設定登録日:平成5年4月28日
書換登録日:平成17年1月26日
指定商品:第3類,第8類,第18類,第21類及び第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
以下,引用商標1ないし引用商標3をまとめて「引用商標」という。

3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は,本願商標の構成中,「Shangri−La」の文字部分を分離抽出し,これと引用商標とが類似する商標であるから,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。

4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号該当性について
本願商標は,別掲のとおり,「Shangri−La−Golf」の文字を横書きしてなるところ,本願商標を構成する「Shangri」,「La」及び「Golf」の各文字部分は,同じ書体,同じ大きさ,等間隔によりまとまりよく表されて,ハイフン(−)で一体的に結合して表されており,いずれかの文字部分又はそれらを組み合わせた文字部分が視覚上分離して看取し得るものではない。
また,本願商標の構成全体から生じる「シャングリラゴルフ」の称呼は,よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして,本願商標は,その構成中の「Golf」の文字部分が原審説示の意味合いを有する語であるとしても,それが直ちに本願商標の補正後の指定役務の質などを直接的に表示するものとして,理解,認識されるというよりは,むしろ,かかる構成からすれば,その構成文字全体をもって一連一体のものとして認識,把握されるものと判断するのが相当である。
加えて,本願商標の構成において,いずれかの文字部分又はそれらを組み合わせた文字部分が,役務の出所識別標識として,取引者,需要者に強く支配的な印象を与えるといった特段の事情は見いだせない。
したがって,本願商標の構成中,「Shangri−La」の文字部分を分離抽出し,これを前提に,本願商標と引用商標とが類似するとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。
(2)請求人の「審判請求費用は出願人に返却する」との請求について
拒絶査定不服審判に関する費用は,商標法第56条第1項で準用する特許法第169条第3項において,請求人が負担する旨定められているから,請求人による,審判請求費用を返却する旨の主張は,実定法上の根拠を欠く不適法な請求である。
したがって,請求人による前記主張は,不適法な審判の請求であって,その補正をすることができないものであるから,商標法第56条第1項で準用する特許法第135条の規定により,却下すべきものである。
(3)まとめ
上記(1)のとおり,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。

別掲

別掲(本願商標)




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審決日 2022-07-13 
出願番号 2020077180 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W35)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 岩崎 安子
特許庁審判官 清川 恵子
茂木 祐輔
商標の称呼 シャングリラゴルフ、シャングリラ 
代理人 小川 清 

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