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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W25 |
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管理番号 | 1387592 |
総通号数 | 8 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2022-08-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2021-09-06 |
確定日 | 2022-07-01 |
事件の表示 | 商願2021− 4902拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
第1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「Lyric T−shirt」の文字を横書きしてなり、第25類「ティーシャツ」を指定商品として、令和3年1月18日に登録出願されたものである。 なお、本願は、令和3年6月17日付けで拒絶理由の通知がされ、同年7月7日受付の意見書が提出されたが、同月27日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対して令和3年9月6日に拒絶査定を不服とする審判の請求がされたものである。 第2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、「Lyric T−shirt」の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、別掲1の1及び2のとおり、構成中の「Lyric」の文字は、「叙情詩。歌詞。」を意味する英語として知られ、同「T−shirt」の文字は、「丸首で半袖のシャツ」を意味する「ティーシャツ」の英語表記として知られているから、本願商標は全体として、「叙情詩又は歌詞のティーシャツ」ほどの意味合いを認識させ、別掲1の3ないし6のとおり、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、詩や歌詞をプリントしたティーシャツが販売されており、そのような商品を「Lyric T−shirt」、「Lyric Tシャツ」及び「リリックTシャツ」と称して普通に使用されている実情がある。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者は、当該商品が「詩や歌詞をプリントしたティーシャツ」であることを認識するにすぎないから、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであって、本願商標を、指定商品中の「詩や歌詞をプリントしたティーシャツ」以外の商品に使用した場合には、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 第3 当審における証拠調べ通知及び請求人の回答 本件について、別掲2に掲載する内容の職権による証拠調べを実施し、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、その結果を請求人に通知し(令和4年2月2日付け証拠調べ通知書)、相当の期間を指定して意見を述べる機会を与えたが、請求人は、応答期間において、当該証拠調べに対する意見を提出していない。 第4 当審の判断 1 商標法第3条第1項第3号の該当性について 本願商標は、上記第1のとおり、「Lyric T−shirt」の文字を横書きしてなるところ、別掲1の1及び2のとおり、構成中の「Lyric」の文字は「叙情詩。歌詞。」を意味する英語として知られ、「T−shirt」の文字は、「丸首で半袖のシャツ」を意味する「ティーシャツ」の英語表記として知られていることから、本願商標は構成全体として、「叙情詩や歌詞のティーシャツ」ほどの意味合いを認識させるものである。 そして、別掲1の3ないし6及び別掲2のとおり、本願の指定商品「ティーシャツ」を取り扱う業界において、詩や歌詞をプリントしたティーシャツが販売され、「詩や歌詞をプリントしたティーシャツ」を「Lyric T−shirt」、「Lyric Tシャツ」、「リリックTシャツ」等と称している実情があることが認められる。 そうすると、本願商標は、構成全体として、「詩や歌詞のティーシャツ」の意味合いを認識させるものであり、本願商標の指定商品「ティーシャツ」を取り扱う業界において、「詩や歌詞をプリントしたティーシャツ」が実際に販売され、それらを「Lyric T−shirt」等と称していることから、「Lyric T−shirt」の文字からなる本願商標をその指定商品「ティーシャツ」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、この商品が「詩や歌詞をプリントしたティーシャツ」であることを認識、理解するにとどまるものと判断するのが相当である。 したがって、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。 2 請求人の主張について 請求人は、「本願商標「Lyric T−shirt」の文字のみから「詩や歌詞をプリントしたティーシャツ」という直接的・具体的な指定商品の品質が理解されるとまではいえず、むしろ、構成中の「Lyric」の文字は、「歌詞」ではなく、「叙情の、叙情詩(的)の」、「音楽的な、オペラ風の」、「叙情詩」などを意味する語であり、また、ティーシャツとの関係でもブランド名(出所表示)として用いられる語である。よって、本願商標からは、「叙情詩のティーシャツ」、「叙情的なティーシャツ」、「音楽的なティーシャツ」ほどの漠然とした意味合いが想起され得るものの、指定商品の品質等を直接的・具体的に表示するものとはいえず、本願商標は自他商品識別力を発揮し得るものと解すべきである。」旨、主張する。 しかしながら、上記1のとおり、本願商標は、構成全体として、「詩や歌詞のティーシャツ」の意味合いを認識させ、本願商標の指定商品「ティーシャツ」を取り扱う業界において、「詩や歌詞をプリントしたティーシャツ」が実際に販売され、それらを「Lyric T−shirt」等と称していることからすると、本願商標をその指定商品「ティーシャツ」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、この商品が「詩や歌詞をプリントしたティーシャツ」であることを認識、理解するにとどまるものと判断するのが相当である。 したがって、請求人の上記主張は採用することはできず、また、請求人のその他の主張も採用することはできない。 なお、請求人は、上記第3のとおり、当審においてした証拠調べに対し、応答期間に、何らの回答をしていない。 3 まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 拒絶理由通知書で提示した本願の指定商品「ティーシャツ」を取り扱う業界において、詩や歌詞をプリントしたティーシャツが販売され、「詩や歌詞をプリントしたティーシャツ」を「Lyric T−Shirt」等と称している実情 1 「Weblio英和辞書」のウェブサイト 「研究社 新英和中辞典での「lyric」の意味」の見出しの下、「名詞 1 可算名詞 叙情詩 2 [複数形で](流行歌などの)歌詞」との記載がある。 (https://ejje.weblio.jp/content/lyric) 2 「コトバンク」のウェブサイト 「ティーシャツ(英語表記)T−shirt」の見出しの下、「デジタル大辞泉「ティーシャツ」の解説・・・丸首で半袖のシャツ。」との記載がある。 (https://kotobank.jp/word/%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%84-332689) 3 「WEAR」のウェブサイト 「Amy Winehouse Embroidered Lyric T−Shirt」の見出しの下、「エイミー・ワインハウスがフレッドペリーのために手掛けたオリジナルデザインをベースにした、ボクシーなハイネックTシャツ。コットンジャージ素材を使用した1枚のボディには、チェーンスティッチされた彼女の歌詞が刺繍されています。」との記載がある。 (https://wear.jp/item/52612606/) 4 「UKFC ONLINE SHOP」のウェブサイト 「If I’m a Hero Lyric T−shirts(ブラック) ビックシルエットTシャツポケット付き」の見出しの下、「「If I’m a Hero」の歌詞を大きく前面にプリントしたリリックTシャツ。」との記載がある。 (https://ukfc.shop/product/15632/If-I'm-a-Hero-Lyric-T-Shirts%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%93%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%AB%E3%82%A8%E3%83%83%E3%83%88T%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%84%E3%83%9D%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E4%BB%98%E3%81%8D) 5 「ROAD GENERAL STORE」のウェブサイト 「LYRIC T−SHIRT」の見出しの下、「【 LYRIC T−SHIRT 】”let’s sing an endless song!”デザイナーが影響を受けた詩を抜粋・プリントしたTシャツ」との記載がある。 (https://roadonlineshop.com/?pid=156993820) 6 「Lyme−Records」のウェブサイト 「weezer(ウィーザー)lyric Tシャツ【Across The Sea】」の見出しの下、「海外だけでなく日本でも絶大な人気を誇るWeezerをモチーフにした新作Tシャツが登場!「Pinkerton」に収録の日本に縁の深く人気のあるWeezerの楽曲「Across The Sea」をモチーフにしたTシャツです。見て頂ければ分かりますが「Across The Sea」の歌詞を全面的にプリントした今までに無いTシャツで、インパクトのある仕上がりになっています。」との記載がある。 (https://www.lyme-records.com/product-page/weezer-%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC-lyric-t%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%84-across-the-sea) 別掲2 証拠調べ通知書で提示した本願の指定商品「ティーシャツ」を取り扱う業界において、詩や歌詞をプリントしたティーシャツが販売され、「詩や歌詞をプリントしたティーシャツ」を「Lyric Tシャツ」等と称している実情 1 「UDO OFFICIAL SHOP」のウェブサイトにおける「Lyric“歌詞Tシャツ”」の見出しの下、「シンプルなフレーズに勇気をもらったり、哲学的なフレーズに人生を考えさせられたり...そんなアーティストたちの名曲の歌詞をデザインしたTシャツシリーズ。」の記載があり、その下に、商品「ティーシャツ」の画像が掲載されている。 (https://www.udoshop.jp/shopbrand/ct47/) 2 「mercari」のウェブサイトにおける「【ブジュバントン フォト リリック ティーシャツ】」の見出しの下、「ブラックミュージックを中心にミュージシャンにフォーカスしたブランド[Claver]から、フォト&リリックTシャツが入荷しました!!」の記載があり、左側に商品「ティーシャツ」の画像が掲載されている。 (https://jp.mercari.com/item/m52586723194?_s=U2FsdGVkX1-dlAGDKAAnhlKjlzHDm8olnk3xXEYUWyU9fpEABObjYCDIQ66EWaTKbqv9vvkYmwO-gbe-yWhJ-RlfW4dJ23jY9DHiPnYzxRhCL0bdj8CnQDXfAzx2g82d) 3 「wowma.jp」のウェブサイトにおける「【中古】LYRIC Tシャツ 半袖 Vネック プリント 紺 ネイビー グリーン 緑 メンズ」の見出しの左側に、商品「ティーシャツ」の画像が掲載されている。 (https://wowma.jp/item/379367533?aff_id=PLA_m_500701) 4 「POSITIVEDIVE」のウェブサイトにおける「Gideon/ギデオン−Lyric Tシャツ(ブラック)」の見出しの下、「トレンドでもある中抜きのバンドロゴを妖艶なパープルで描く、ハイセンスなフォントのアルバムタイトルで仕上げたフロント、バックにはメンバーのフォトを大胆にアルバム収録曲やリリックをすべて落とし込み中抜きのバンドロゴにアルバムタイトルを落とし込んだ絶妙な90’s感と最先端のストリートをミックスさせた絶品である!!」の記載があり、左側に商品「ティーシャツ」の画像が掲載されている。 (https://positivedive.com/shopdetail/000000019665/) 5 「WORLD」のウェブサイトにおける「【S−L】ゴーストバスターズリリックTシャツ」の見出しの下、「Features」の項目に「映画「ゴーストバスターズ」のアイコンで知られる「ノーゴースト」と劇中のセリフを掛け合わせたTシャツを展開!」の記載があり、左側に商品「ティーシャツ」の画像が掲載されている。 (https://store.world.co.jp/item/BR25621S0119) 6 「sonymusic.co.jp」のウェブサイトにおける「ボブ・ディラン・リリックTシャツ、4月1日発売!」の見出しの下、「2020.03.25」の記載、「10CULTURE(Fashion Sports Art Music Resort Economics Movie Food Architecture Literature)10のカルチャーをバックグラウンドにしたブランド「10C」よりBob DylanとのコラボレーションTシャツを発売します。コロンビアレコーズの資料庫に保管されていた写真の中から、5枚をピックアップし、・・・の5曲の歌詞をフロントに、タイトルをバックにそれぞれプリントしたデザインです。」の記載があり、その下に商品「ティーシャツ」の画像が掲載されている。 (https://www.sonymusic.co.jp/artist/BobDylan/info/517021) (行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、特許庁長官を被告として、提起することができます。 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。 |
審理終結日 | 2022-05-02 |
結審通知日 | 2022-05-06 |
審決日 | 2022-05-20 |
出願番号 | 2021004902 |
審決分類 |
T
1
8・
13-
Z
(W25)
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最終処分 | 02 不成立 |
特許庁審判長 |
豊田 純一 |
特許庁審判官 |
渡邉 潤 小田 昌子 |
商標の称呼 | リリックテイシャツ、リリック、ライリック |
代理人 | 眞田 忠昌 |
代理人 | 辻本 依子 |
代理人 | 小林 健一郎 |
代理人 | 宮崎 超史 |
代理人 | 特許業務法人Toreru |
代理人 | 土野 史隆 |