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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W37 |
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管理番号 | 1387590 |
総通号数 | 8 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2022-08-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2021-08-06 |
確定日 | 2022-07-27 |
事件の表示 | 商願2019−143682拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
第1 手続の経緯 本願は、令和元年10月29日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和2年11月12日付け:拒絶理由通知書 令和2年12月18日 :意見書、手続補正書の提出 令和3年4月27日付け :拒絶査定 令和3年8月 6日 :審判請求書、手続補正書の提出 令和3年8月10日 :手続補足書(甲1)の提出 令和4年3月10日付け :証拠調べ通知書 令和4年4月19日 :意見書、手続補足書(甲2〜甲5)の提出 第2 本願商標 本願商標は、「おうちのこうじ」の文字を横書きしてなり、第35類ないし第39類、第41類、第42類、第44類及び第45類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、登録出願されたものであり、指定役務については、上記第1のとおり手続補正書が2回提出され、最終的に、第37類「家具の保守,民生用電気機械器具の設置工事及び修理,アスファルト舗装工事,建築物の清掃(内部),ボイラーの清浄及び修理,事務用機械器具の設置工事・保守及び修理,火災報知機の設置工事及び修理,盗難警報機の取付け及び修理,家具の修理、カーテン・絨毯その他の室内装飾品の修理,金庫室の保守及び修理,暖房設備工事及び暖房装置の修理,煙突掃除,金庫の保守及び修理,空調機械器具の設置工事及び修理,建設工事,水中における建設工事,建築物の施工監理,厨房設備工事,建築物の取壊し,消毒,看板の塗装又は修理,倉庫の建設及び修理,建物のシーリング工事,建物の防湿の施工,窓の清浄,工場の建築工事,灌漑用機械器具の設置工事及び修理,建築物の熱絶縁工事,石又はれんがの工事,防波堤の建設工事,パイプラインの敷設工事及び保守,壁紙張り,内装仕上工事,屋内及び屋外の塗装,左官工事,配管工事,ポンプの修理,ねずみの駆除,冷凍機器の設置工事及び修理,土木・建設工事におけるリベット締め,電話機の設置工事及び修理,有害動物の駆除(農業・水産養殖業・園芸又は林業に関するものを除く。),足場の組立て,れんが工事,建設工事に関する情報の提供,道路の舗装,水中作業による建築物の補修工事,建築物の清掃(外側),さく井,展示会のブース及び店舗の工事,コンピュータハードウェアの設置工事、保守及び修理,電気機器の干渉有害電波の抑制工事,屋根工事,安全鍵の修理,ドア及び窓の取り付け工事,建設工事に関する助言,大工工事,ケーブルの設置工事,水圧破砕工事,害虫の駆除(農業、水産養殖業、園芸又は林業に関するものを除く。),工事現場におけるインフラ設備(公共設備)の設置工事,電気工事及び電気設備の運転・点検・整備,排水用ポンプの貸与」に補正されたものである。 第3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、「おうちのこうじ」の文字を書してなるところ、その構成中の「うち」の文字は、「(「家」とも書く)転じて、家。家屋。」等の意味を有する「家」を平仮名で表したものと認められ、「こうじ」の文字は、「土木・建築などの作業。」等の意味を有する「工事」を平仮名で表したものと認められる語である。また、本願の指定役務を取り扱う分野では、家屋の工事を「おうちこうじ○○」、「おうちの中の工事」、「おうちの外の工事」と称している実情にある。そうすると、本願商標をその指定役務中、「おうちのこうじ」の文字に照応する役務、例えば、第37類の指定役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、お家の工事に関する役務であること、すなわち、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するというべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 第4 当審における証拠調べ通知 当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、別掲(11)に示す原審で開示した事実に加え、別掲(1)ないし(10)に示すとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、上記第1の証拠調べ通知書によって通知し、期間を指定してこれに対する意見を求めた。 第5 請求人の意見の要旨 1 本願商標は、その外観、称呼からすれば、分断して考察されるべきではなく、仮に「おうち(の)」と「こうじ」とに分断して考察されたとしても、「おうち」、「こうじ」の読みに通じる語はそれぞれ「家」、「工事」に限らず、「王地」、「凹地」、「奥地」、「御内」、「口耳」、「小路」、「公示」、「公事」、「好事」、「好餌」、「後事」、「香餌」、「高次」、「麹」があり、また、「こうじ」が人名に多く用いられる漢字の音にも通じることからすれば、全体として人名の読みを表したと認識されることもあり得るのであるから、「家の工事」のみ認識されると断定できるものではない。 2 本願商標から仮に「家の工事」の意味合いを認識したとしても、「家の工事」は「しゅんせつ工事」、「土木工事」といった工事の一般的分類に属するものでなく、工事の具体的な内容を理解できるものではないから、自他役務の識別機能を果たし得るものである。 3 証拠調べ通知に挙げられた実情は、「おうちの工事」又は「お家の工事」に関するものであるから、本願商標「おうちのこうじ」の識別機能を否定する根拠とはなり得ない。 4 他の査定不服審判事件における商標の識別機能に関する判断(甲2〜甲)を踏まえれば、本願商標も登録されるべきである。 第6 当審の判断 1 商標法第3条第1項第3号該当性について (1)商標法第3条第1項第3号について 商標法第3条第1項第3号が、その役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格又は提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標について商標登録の要件を欠くと規定しているのは、このような商標は、指定役務との関係で、その役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途その他の特性を表示記述する標章であって、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであるから、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、一般的に使用される標章であって、多くの場合自他役務の識別力を欠くものであることによるものと解される。 そうすると、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するというためには、本件審決時において、本願商標がその指定役務との関係で役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途その他の特性を表示記述するものとして取引に際し必要適切な表示であり、本願商標がその指定役務に使用された場合に、将来を含め、指定役務の取引者、需要者によって役務の上記特性を表示したものと一般に認識されるものであれば足りると解される(平成26年(行ケ)第10056号、平成26年8月6日判決参照)。 (2)本願商標について ア 本願商標は、「おうちのこうじ」の文字を横書きしてなるところ、その構成文字は、明朝体に属する標準的な書体の平仮名を書してなるものであるから、普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。 イ 本願の指定役務は、第37類に属する上記第2のとおりの役務であって、当該指定役務には、工事の役務(機械器具や設備の設置工事、アスファルト舗装工事、建設工事、厨房設備工事、建物のシーリング工事、内装仕上工事、左官工事、配管工事、大工工事、電気工事、ドア及び窓の取り付け工事等)及び工事に関連する役務(建築物の施工監理、建築物の取壊し、足場の組立て、建設工事に関する情報の提供、道路の舗装、壁紙張り、屋内及び屋外の塗装、さく井、建設工事に関する助言等)を多数含むものであり、また、家に関連する役務(家具の保守、民生用電気機械器具の設置工事及び修理、家具の修理、カーテン・絨毯その他の室内装飾品の修理等)も含むものであるから、本願の指定役務の取引者、需要者には、これら工事や家に関連する役務に関わる者が多数含まれるものといえる。 (3)「おうちの工事」又は「お家の工事」の文字の使用状況について 原審及び証拠調べ通知書において開示した別掲の事実によれば、本願の指定役務と関係の深い建築、改築・改装に関する業界において、「おうちの工事」又は「お家の工事」の文字が、請求人以外の事業者によって、例えば、家の建設・建築・改修工事について「Sさんのおうちの工事がスタートしました。」(別掲(1))、「弊社では新築工事はもちろんのことリフォーム工事、外構工事も承っております。おうちの工事ならなんでもご相談ください。」(別掲(3))、「外構工事も終わり、無事に全ての工事が終わりました。・・・大切に工事を進めてくださった、このお家の工事に携わる全ての方に感謝したい気持ちです。」(別掲(5))、「半世紀を超す〜 お家の工事・・・写真は、『半世紀を超す「故郷の家」リノベーション』工事中です。」(別掲(6))、「上棟式/・・・お家の工事にかかわる大工さんをお客様に知っていただき、安心していただくための式典」(別掲(9))のように用いられ、また、屋根工事、断熱工事、塗装、左官工事を含む家の建設・建築工事について「可愛いが溢れるお家の工事、進んでます・・・昨年10月に上棟してから着々と工事がすすみ、はや後半戦へ突入。次は漆喰塗り、左官屋さんの工事に入っていく現場です。・・・屋根工事や断熱工事にはじまり、大工さんやタイル屋さんが入り、完成形が見えてきました」(別掲(7))のように用いられていることが認められる。 (4)判断 上記(3)の認定事実によれば、「おうちの工事」又は「お家の工事」の文字は、本願の指定役務と関係の深い建築、改築・改装に関する業界において、家の建設・建築・改修工事、屋根工事、断熱工事、塗装、左官工事等、「家に関する様々な工事」の意味合いを表示する語として一般に理解されているものと認められる。 そして、上記(2)イのとおり、本願の指定役務の取引者、需要者には工事や家に関連する役務に関わる者が多数含まれるといえるところ、本願の指定役務と関係の深い建築、改築・改装に関する業界における「おうちの工事」及び「お家の工事」の文字の上記のとおりの一般的な理解の内容に照らすと、本願商標を構成する「おうちのこうじ」の文字は、その指定役務に使用されたときには、かかる取引者、需要者によって、「おうちの工事」又は「お家の工事」の文字を平仮名表記したものであると容易に認識されるというべきであって、当該「おうちの工事」又は「お家の工事」の文字とともに、「家に関する様々な工事」という役務の質又は用途を表示したものとして取引者、需要者によって一般に認識されるものというのが相当である。 加えて、上記(2)アのとおり、本願商標は、普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであるといえるから、自他役務の識別力を欠くというべきである。 したがって、本願商標は、その指定役務の質又は用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標として、商標法第3条第1項第3号に該当する。 2 請求人の主張について (1)請求人は、本願商標が、その外観、称呼からすれば、分断して考察されるべきではなく、仮に「おうち(の)」と「こうじ」とに分断して考察されたとしても、「おうち」、「こうじ」の読みに通じる語はそれぞれ「家」、「工事」に限らず、「王地」、「凹地」、「奥地」、「御内」、「口耳」、「小路」、「公示」、「公事」、「好事」、「好餌」、「後事」、「香餌」、「高次」、「麹」があり、また、「こうじ」が人名に多く用いられる漢字の音にも通じることからすれば、全体として人名の読みを表したと認識されることもあり得るのであるから、「家の工事」のみ認識されると断定できるものではない旨主張する。 しかしながら、上記1のとおり、本願商標を構成する「おうちのこうじ」の文字は、その指定役務の取引者、需要者によって、「おうちの工事」又は「お家の工事」を平仮名表記したものと容易に認識されるというべきであって、請求人の主張に係る他の内容を認識させるというべき事情はみあたらない。 (2)請求人は、本願商標から仮に「家の工事」の意味合いを認識したとしても、「家の工事」は「しゅんせつ工事」、「土木工事」といった工事の一般的分類に属するものでなく、工事の具体的な内容を理解できるものではないから、自他役務の識別機能を果たし得るものである旨主張する。 しかしながら、上記1のとおり、本願商標は、その指定役務に使用された場合、取引者、需要者は、「家に関する様々な工事」という一定の意味合いを表示したものと理解するものといえるから、それが請求人の主張に係る工事の分類に属するものでないとしても、本願商標は、かかる役務の質、用途を表示したものとして、取引者、需要者によって一般に認識されるものというのが相当である。 また、本願商標が自他役務の識別力を欠くものであることは、上記1のとおりである。 (3)請求人は、証拠調べ通知に挙げられた実情は、「おうじの工事」又は「お家の工事」に関するものであるから、本願商標「おうちのこうじ」の識別機能を否定する根拠とはなり得ない旨主張する。 しかしながら、上記1で説示したとおり、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するというためには、本件審決時において、本願商標がその指定役務との関係で役務の質、用途等その他の特性を表示記述するものとして取引に際し必要適切な表示であり、その指定役務に使用された場合に、将来を含め、指定役務の取引者、需要者によって役務の上記特性を表示したものと一般に認識されるものであれば足り、それが取引上現実に使用されていた事実があったことまで必要とするものではないというべきである。 また、本願商標が自他役務の識別力を欠くものであることは、上記1のとおりである。 (4)請求人は、他の査定不服審判事件における商標の識別機能に関する判断(甲2〜甲5)を踏まえれば、本願商標も登録されるべきである旨主張する。 しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものであるかどうかの判断は、当該商標の構成態様と指定商品又は指定役務とに基づいて、個別具体的に検討・判断されるべきものであって、請求人主張に係る各事例が存在するからといって、上記1で説示したとおり、本願商標が同号に該当することを否定することはできず、また、本願商標についての同号該当性の判断が、これらの各事例によって左右されるものでもない。 (5)したがって、請求人の上記主張は、いずれも採用することができない。 3 まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 「おうちの工事」及び「お家の工事」の文字の使用状況について (1)「F Ridge Home」のウェブサイトにおいて、「素材と色で魅せる風合いのあるかっこいいおうち」の見出しの下、「建築中レポート」の項に、建設現場の画像とともに、「2.2021.01.30/着工/Sさんのおうちの工事がスタートしました。」の記載がある。 (https://www.tomine.co.jp/report/report-14220) (2)「くらしのマーケット」のウェブサイトにおいて、「・・・年中無休で対応します!大切なおうちの工事はお任せください。」の見出しの下、「作業内容」の項に「シンク/ガス台(ガステーブル)/ガスコンロ/IHクッキングヒーター/戸棚表面/照明/蛇口/壁面/窓/グリル/排水口/作業場所の簡易清掃/※上記は、すべてのキッチンクリーニングサービス共通の作業内容です。」の記載がある。 (https://curama.jp/kitchen/SER410573278/) (3)「イケダ創建有限会社」のウェブサイトにおいて、「2021.04.08 現場リポート/築60年のリノベーション工事」の見出しの下、「弊社では新築工事はもちろんのことリフォーム工事、外構工事も承っております。おうちの工事ならなんでもご相談ください。」の記載がある。 (https://nicocafe-ie.com/smile_blog/4711) (4)「株式会社アルファウォール」のウェブサイトにおいて、「サイディング工事と塗装工事」の見出しの下、「株式会社アルファウォールでは塗装、サイディング、防水工事様々なおうちの工事に対応いたしますのでぜひ、お問い合わせください。」の記載がある。 (http://www.alfawall.co.jp/information/サイディング工事と塗装工事/) (5)「Kenwa Style」のウェブサイトにおいて、「現場レポート/・・・ちょっぴり大人のナチュラルスタイル。憧れのカッコ可愛いおうち」の見出しの下、「建築中レポート」の項に「2.2017年09月01日・・・外構工事も終わり、無事に全ての工事が終わりました。 暑い季節の工事になりましたが、丁寧に、大切に工事を進めてくださった、このお家の工事に携わる全ての方に感謝したい気持ちです。」の記載がある。 (https://www.kenwa-jutaku.co.jp/co_seko_voice/5aa58b21d6486523807051be-67.html) (6)「株式会社仙台エアサイクル住建」のウェブサイトにおいて、「外断熱の健康住宅【健=人+建】/半世紀を超す〜 お家の工事(仙台市青葉区)」の見出しの下、「仙台で自然素材・無垢材の家づくりとリフォームをお勧めする(株)仙台エアサイクル住建の・・・です。/現場廻ってきました。写真は、『半世紀を超す「故郷の家」リノベーション』工事中です。」の記載がある。 (https://www.sendai-air.co.jp/blog-director/21396.php) (7)「株式会社コーヨーテック」のウェブサイトにおいて、「可愛いが溢れるお家の工事、進んでます♪」の見出しの下、「昨年10月に上棟してから着々と工事がすすみ、はや後半戦へ突入。次は漆喰塗り、左官屋さんの工事に入っていく現場です。・・・屋根工事や断熱工事にはじまり、大工さんやタイル屋さんが入り、完成形が見えてきました♪」の記載がある。 (https://koyo-tec.com/blog/36544) (8)「ひかリノベ」のウェブサイトにおいて、「工事の品質検査」の見出しの下、「物件購入/工事請負契約前/不動産調査(物件調査)」の項に、「不動産調査(物件調査)とは、物件の購入や、すでに所有されているお家の工事の場合は工事請負契約の前に行う、建物の状態の調査です。」の記載がある。 (https://hikarinobe.com/inspection-system/) (9)「株式会社はなおか」のウェブサイトにおいて、「マイホームを手に入れるまで/−はなおかの家づくりの流れ−/着工からお引き渡しまで、住まいをお引き渡しするまでのフローをまとめました。」の見出しの下、「着工から完成まで」の項に「STEP:11/上棟式/・・・お家の工事にかかわる大工さんをお客様に知っていただき、安心していただくための式典となります。」の記載がある。 (https://www.k-hanaoka.com/about/flow/) (10)「お家の工事のコンビニエンスストア/有限会社アーバンサービス」のウェブサイトにおいて、「その他工事」の見出しの下、「その他、家に関することは何でもご相談下さい。小規模の修理・修繕にも喜んで対応いたします!」の記載があり、「修理・修繕/水漏れ修理 トイレ・排水溝の詰まり 窓やドアの不具合 ふすま、障子張り替え 網戸取り換え」、「インテリア/ブラインド・カーテン 照明器具 建具(室内ドア、アコーディオンドアなど)」、「外まわり/エクステリア・ガーデニング 天窓修理・取付」、「増改築/二世帯住宅 バリアフリー」の記載がある。 (https://www.urbanservice.jp/other.html) (11)「キッチン・お風呂・トイレのリフォーム・ぱわーずトミタ・やしろ」のウェブサイトにおいて、「キッチン、お風呂、トイレなどおうちのリフォームはぱわーずトミタ・やしろにおまかせください。」、「おうちの工事、リノベーションならぱわーずトミタ・やしろにお任せください。」の記載がある。 (https://powers-tomita-yashiro.com/service/reform/) (行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、特許庁長官を被告として、提起することができます。 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。 |
審理終結日 | 2022-05-23 |
結審通知日 | 2022-05-30 |
審決日 | 2022-06-15 |
出願番号 | 2019143682 |
審決分類 |
T
1
8・
13-
Z
(W37)
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最終処分 | 02 不成立 |
特許庁審判長 |
小松 里美 |
特許庁審判官 |
鈴木 雅也 渡邉 あおい |
商標の称呼 | オウチノコウジ、オウチノコージ、ウチノコージ |
代理人 | 小出 俊實 |
代理人 | 蔵田 昌俊 |
代理人 | 幡 茂良 |
代理人 | 橋本 良樹 |