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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W28
管理番号 1387575 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-08-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-04-06 
確定日 2022-07-21 
事件の表示 商願2020−45821拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 手続の経緯
本願は、令和2年4月24日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年1月20日付け:拒絶理由通知書
令和3年3月8日受付:意見書、手続補正書
令和3年3月10日付け:拒絶査定
令和3年4月6日受付:審判請求書
令和4年2月22日付け:審尋

第2 本願商標
本願商標は、「バルーンダイエット」の文字を標準文字で表してなり、第28類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、上記第1の手続補正により、第28類「風船」に補正されたものである。

第3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、「バルーンダイエット」の文字を標準文字で表してなるところ、「風船を使用した減量方法」である「風船ダイエット」のための「風船」が販売されているから、本願商標全体として「風船を使用した減量(減量方法)」ほどの意味合いを容易に理解させるものであり、これをその指定商品に使用したときは、需要者は「減量のために使用する風船」であること、すなわち、その商品の品質を表示しているものと容易に認識するというのが相当である。したがって、本願商標は、その指定商品中、前記商品に使用するときは、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第4 当審においてした審尋
当審において、本願商標の商標法第3条第1項第3号該当性について、職権に基づく証拠調べを実施し、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、審尋で、別掲1のとおり、その結果を通知するともに、当審の暫定的見解について通知し、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めた。

第5 審尋に対する請求人の意見の要点
請求人は、上記第4の審尋に対して、所定の期間内に何ら応答するところがない。

第6 当審の判断
1 商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、上記第2のとおり、「バルーンダイエット」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「バルーン」の文字は「風船」の意味を、「ダイエット」の文字は「(規定食の意)美容・健康保持のために食事の量・種類を制限すること」(いずれも広辞苑 第七版)の意味をそれぞれ有するものあって、各語は、我が国において広く一般的に親しまれている平易な語であるから、本願商標は、これに接する取引者、需要者に、全体として「風船ダイエット」や「風船を使用するダイエット」の意味合いを容易に認識、理解させるものである。
そして、本願の指定商品は、第28類「風船」であるところ、原審の拒絶理由通知書で示した事例(別掲2)や当審の審尋で示した事例(別掲1)があるように、風船を膨らます等の手段によって取り組むダイエット(風船を使用するダイエット)が「風船ダイエット」と称され行われ、当該ダイエットに風船が使用されている実情が認められる。
そうすると、「バルーンダイエット」の文字からなる本願商標は、これに接する取引者、需要者に、「風船ダイエット」又は「風船を使用するダイエット」の意味合いを理解させるものであるから、これをその指定商品(風船)に使用しても、当該商品が「ダイエットに使用する風船」であること、すなわち、商品の用途、品質を表示したものとして認識させるにとどまり、自他商品の識別標識としては認識し得ないというのが相当である。
したがって、本願商標は、商品の用途、品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。
2 まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、これを登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
別掲1 「風船ダイエット」というダイエットに風船が使用されている事例(審尋で示した事例。下線は当審が付した。)
1 「キラキラ!たのしい毎日」のウェブサイトにおいて、「【ヒルナンデス】風船ふくらませるだけダイエットのやり方と効果!頑張らないダイエットでさちまるさんが減量!(9月23日)」との見出しの下、「2019年9月23日の日本テレビ系『ヒルナンデス!』で放送された話題の頑張らないダイエット「風船ダイエット」のやり方と効果をご紹介します。その名の通り、風船を膨らませるだけでインナーマッスルを鍛えて代謝をアップさせ、体を引き締めるという簡単ダイエット。」との記載がある。
https://nowkore.net/archives/51558
2 「マシュマロ」のウェブサイトにおいて、「風船を膨らますだけ!?風船ダイエットの秘密とは」との見出しの下、「風船ダイエットとは?」の項において、「風船ダイエットとはその名の通り、風船を膨らませることでダイエット効果を期待するダイエット方法です。ウソみたいなダイエット方法ですが、風船をふくらませるという行為にはダイエット効果が期待できる理由がしっかりと存在しているのです。」との記載がある。
https://mashumalo.com/diet/just-inflate-balloon-diet/
3 「リラックスダイエット」のウェブサイトにおいて、「風船ダイエットの有酸素運動効果で脂肪燃焼させて痩せる方法」との見出しの下、「風船ダイエットはゴム風船をふくらますだけの簡単なダイエット方法です。若い人を中心に人気が高まっています。ゴム風船をふくらませることによって有酸素運動をしているのと同じ状態になるため、脂肪燃焼効果があるというダイエット方法です。」との記載がある。
https://relax-diet.com/fuusen-diet.html

別掲2 「風船ダイエット」というダイエットに風船が使用されている事例(原審の拒絶理由通知書で示した事例)
1 「TOPLOG」のウェブサイトにおいて、「風船ダイエットで小顔&スリムに!やり方やサイズをご紹介」の見出しの下、「「風船ダイエット」とは風船を膨らませるだけでできるダイエット方法です。モデルさんが行っているダイエットとしてテレビで紹介されたこともあり、運動が苦手な方でもできるエクササイズとして注目されています。」との記載がある。
https://toplog.jp/273228
2 「HOWTWO」のウェブサイトにおいて、「風船ダイエットって?痩せる理由や効果、やり方が一目瞭然!」の見出しの下、「風船ダイエットは、テレビの情報番組「ヒルナンデス!」でモデルの葛岡碧さんが紹介した運動方法です。とても簡単で、ゴム風船を膨らませるだけのダイエット方法。ゴム風船は100均に売っているものから、風船ダイエット用の器具まで幅広く揃っていますよ。」との記載がある。
https://howtwo.co.jp/article/1851852
3 「有限会社大里衛生材料製造所」のウェブサイトにおいて、商品「ゴムふうせんでダイエット」の見出しの下、「風船ダイエット用の風船」及び「さあ、ダイエット用風船を使って、やせるばかりではなく、健康的に美しい体質を作っていきましょう。」との記載がある。
http://www.mask.co.jp/osato/hairini/daieto/daieto01.htm
4 「エスエージーバルーンズ株式会社」のウェブサイトにおいて、商品「丸・ハートゴム風船」の見出しの下、「よく質問されるのですが、「ゴム風船ダイエット」には10インチアソートがオススメです。」との記載がある。
https://www.sagballoons.com/shopping/latex/latex.htm
5 「楽天ブックス」のウェブサイトにおいて、五十嵐裕治・著「ジェット風船ダイエット 吹くだけでやせる!」(東邦出版)が掲載されており、「「ぷーっ」とふくらませて、「ぴゅー」って飛ばすだけのゲーム感覚ダイエットですっきりスリム!」との記載がある。
https://books.rakuten.co.jp/rb/11164238/
6 1998年9月29日付け日本経済新聞朝刊の16ページにおいて、「美容法に変わり種、チベット式エステ・風船ダイエット・・・。」の見出しの下、「エステティック業者や健康機器メーカーなどが、一風変わった美容法を提案し、女心をとらえようと試みている。」及び「「風船ダイエット」を提唱するのが健康機器販売会社のコンセラン(東京・中央、川口裕清社長)。風船を膨らますことで腹式呼吸を促し、食欲抑制などに効果があるとする。」との記載がある。


(行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、特許庁長官を被告として、提起することができます。 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審理終結日 2022-05-17 
結審通知日 2022-05-24 
審決日 2022-06-07 
出願番号 2020045821 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W28)
最終処分 02   不成立
特許庁審判長 岩崎 安子
特許庁審判官 山根 まり子
馬場 秀敏
商標の称呼 バルーンダイエット、ダイエット、バルーン 
代理人 須藤 雄一 

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