• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W09253542
管理番号 1387571 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-08-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-08-18 
確定日 2022-08-05 
事件の表示 商願2018−146323拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第9類,第25類,第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし,平成30年11月27日に登録出願されたものである。
本願は,令和元年10月31日付けで拒絶理由の通知が,同2年5月13日付けで拒絶査定がされ,これに対して同年8月18日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり,指定商品及び指定役務については,当審における同年11月23日受付の手続補正書により,別掲2に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,以下のとおり認定,判断し,本願を拒絶したものである。
(1)商標法第6条第1項及び第2項について
本願の指定商品及び指定役務のうち,第42類「デザインの考案」は,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められず,また,前記役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから,政令で定める商品及び役務の区分に従って役務を指定したものと認めることもできない。したがって,本願は商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
ア 本願商標は,登録第2219430号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって,同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。
イ なお,原査定の拒絶理由通知書において引用した商願2018−090629号は,令和2年5月29日に拒絶査定が確定しているものである。

3 当審の判断
(1)商標法第6条第1項及び第2項について
本願は,その指定役務について前記1のとおり補正された結果,役務の内容及び範囲が明確となり,また,政令で定める商品及び役務の区分に従ったものになったと認められる。
その結果,本願の指定商品及び指定役務は,商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって,本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
(2)商標法第4条第1項第11号について
引用商標の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し,その確定審決の登録が令和4年3月2日にされているものである。
その結果,本願の指定商品及び指定役務は,引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務になったと認められる。
してみれば,本願商標と引用商標とは,指定商品及び指定役務において互いに抵触しないものとなったから,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
(3)まとめ
上記(1)のとおり,本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
また,上記(2)のとおり,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。

別掲

別掲1 本願商標(色彩は,原本を参照。)



別掲2 本願の指定商品及び指定役務
第9類「電気通信機械器具,スマートフォン,腕時計型携帯情報端末,スマートフォンのケース,電子応用機械器具及びその部品,テレビ会議システム用通信機器,コンピュータソフトウェア,スマートフォン・タブレット型コンピュータ用のアプリケーションソフトウェア,テレビ会議システム用コンピュータソフトウェア,データ検索用コンピュータソフトウェア,コンピュータプログラム,文書管理ソフトウエア,クラウドコンピューティング用のコンピュータプログラム及びコンピュータソフトウェア,データ又は情報を収集・編集・管理・修正・伝達・記録・共有・交換・処理するためのコンピュータプログラム及びコンピュータソフトウェア,データ及び文書の収集用・送信用・保管用及び検索用のコンピュータソフトウエア,電子メール・チャット等の通信機能を有する電子計算機用プログラム,ハンドヘルドまたはポータブルコンピュータとホストコンピュータ間でデータを同期するためのコンピュータソフトウェア,コンピュータネットワークシステム用コンピュータプログラム,データの暗号化及び暗号解読用コンピュータプログラム,眼鏡,眼鏡ふき,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,オンラインで送受信可能な画像・映像・音楽・音声・文字情報・電子出版物,ダウンロード可能な地図・音声・音楽・画像・映像・文字情報,電子出版物,インターネットからダウンロード可能な電子書籍」
第25類「被服,洋服,ズボン,ジャケット,セーター類,ベスト,ティーシャツ,半袖シャツ類,手袋,マフラー,帽子,布製ベビー用よだれかけ,下着,作業服,レインコート,制服及びユニフォーム,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,靴」
第35類「広告業,インターネットにおけるウェブサイトの広告用スペースの提供,ウェブサイト上の広告用スペースの貸与,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,文書による通信及び記録の記録・複写・構成・編集及び体系化,書類の複製,通信を用いて行う書類の複製に関する情報の提供,文書又は磁気テープのファイリング,通信ネットワークによるファイルの管理,通信ネットワークを利用して行う電子データファイルの管理,コンピュータデータベースの情報構築及び情報編集,コンピュータデータベースの管理及び編集,電子データの情報編集及び情報構築,電子データ資料の作成・編集及び蓄積,コンピュータによるリストの情報編集,文書情報及びデータの構築,コンピュータネットワーク又はインターネットを利用したデータベースの検索代行,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案(広告に関するものを除く。),ウェブサイトのデザインの考案及びその助言,グラフィックデザインの考案,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,アプリケーションソフトウェアの設計・作成・開発又は保守,インターネットにおけるウェブサイトの作成又は保守及びこれらに関する助言,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機の貸与,データファイル及び文書の電子データの保存用記憶領域の貸与,コンピュータサーバーの記憶領域の貸与,クラウドコンピューティングシステム用のコンピュータサーバーの記憶領域の貸与,コンピュータ通信ネットワークを介した電子掲示板・電子会議室・チャットルーム用のサーバのエリア貸与,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),電子計算機用プログラムの提供,インターネット電話会議のためのコンピュータプログラムの提供,通信ネットワークを利用したアプリケーションソフトウェアの提供,クラウドコンピューティング,クラウドコンピューティングによるデータ・図面・文書・デジタル写真・音楽・画像・ビデオ及び電子データの電子的保管,データ又は情報を収集・編集・管理・修正・伝達・記録・共有・交換・処理するためのコンピュータプログラム及びコンピュータソフトウェアの提供,マルチメディアコンテンツ及びユーザー間の意見を共有できるようにするダウンロードできないソフトウエアの一時的な使用の提供」



(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審決日 2022-07-07 
出願番号 2018146323 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W09253542)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 岩崎 安子
特許庁審判官 小田 昌子
茂木 祐輔
商標の称呼 イーエスエー、イイエスエイ、エサ 
代理人 磯田 一真 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ