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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 W03 |
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管理番号 | 1386404 |
総通号数 | 7 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2022-07-29 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2021-09-27 |
確定日 | 2022-06-24 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第6413874号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第6413874号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
第1 本件商標 本件登録第6413874号商標(以下「本件商標」という。)は、「CYS−BIRA」の欧文字を標準文字で表してなり、令和2年12月10日に登録出願、第3類「化粧品,せっけん類,香料,歯磨き」を指定商品として、同3年5月18日に登録査定され、同年7月9日に設定登録されたものである。 第2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標に係る登録異議申立ての理由において引用する国際登録第1452714号商標(以下「引用商標」という。)は、「CYSPERA」の欧文字を横書きしてなり、2020年(令和2年)1月8日に国際商標登録出願(事後指定)、別掲に記載のとおりの商品を指定商品として、令和3年9月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 第3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第10号、同項第11号、同項第15号及び同項第19号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により取り消されるべきものである旨申立て、その理由を以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第12号証(枝番号を含む。)を提出した。 1 商標法第4条第1項第11号について (1)称呼の類似 本件商標は、標準文字で「CYS−BIRA」と表してなるところ、構成文字全体から「シスビラ」又は「サイスビラ」の自然称呼を生ずる商標である。 引用商標は、「CYSPERA」と英文字で表した構成からなるところ、構成文字全体から「シスペラ」又は「サイスペラ」の自然称呼を生ずる商標である。 そこで、本件商標の「シスビラ」及び「サイスビラ」の称呼と引用商標の「シスペラ」及び「サイスペラ」の称呼の類否を検討すると、まず、本件商標の「シスビラ」と引用商標の「シスペラ」は、いずれも4音からなり、異なるところは第3音の「ビ」と「ぺ」の音にあると認められるところ、相違する「ビ」と「ぺ」は、称呼上重要な要素を占める語頭音「シス」と語尾音であっても明瞭に聴取可能な「ラ」の中間に位置するため比較的聴取し難いばかりでなく、それぞれが帯同する(i)又は(e)の母音も近似する音であるから、両称呼が比較的短い4音構成であるとしても、その差異が称呼全体に及ぼす影響は小さく、両商標それぞれが共に造語であることとあいまって、両者を時と所を異にして一連に称呼する場合には、語調、語感が相似たものとなり、これに接する取引者、需要者をして彼此聴き誤るおそれがあることは明らかである。 また、本件商標の「サイスビラ」と引用商標の「サイスペラ」についても、上述の「シスビラ」及び「シスペラ」と同様に考えられるため、これに接する取引者、需要者をして彼此聴き誤るおそれがあるものである。 よって、本件商標の称呼と引用商標の称呼とは、互いに紛らわしく聞き間違えるおそれがあるものであり、本件商標と引用商標は、その称呼において類似するというべきである。 (2)指定商品の類似 本件商標の指定商品は、「化粧品」を含むものである。 一方、引用商標の第3類の指定商品は、「Cosmetics; cosmetics and cosmetic preparations; cosmetics for use on the skin; creams and lotions for cosmetic use; cosmetic creams and gels for the face, hands and body; creams against freckles; age‐spot reducing creams; lotions for cosmetic purposes for reducing the appearance or freckles and age spots; skin lightening creams; cosmetic products for skin lightening.」であり、本件商標の指定商品中「化粧品」は、引用商標の第3類の指定商品と同一又は類似の商品である。 以上より、本件商標と引用商標とは、類似する商標であるとともに、本件商標の指定商品「化粧品」は、引用商標の指定商品と類似である。 よって、本件商標は、引用商標との関係において、指定商品「化粧品」について、商標法第4条第1項第11号に該当する。 2 引用商標の周知・著名性について (1)引用商標の使用対象商品 申立人は、システアミンを配合した皮膚の色素沈着に対する化粧用クリームに引用商標を使用しており、我が国を含む約35の国と地域において販売をしている(甲3、甲4)。 (2)引用商標の商標登録・出願 申立人は、27の国又は地域において、商標「CYSPERA」又は「CYSPERA」を一部に含む商標の商標登録又は商標出願を、化粧品等の国際分類第3類の商品について所有しており、これらは現在も有効に存続している(甲5)。また、これらの登録商標又は商標出願のほとんどは本件商標の出願日より前に出願されたものである(甲5)。 (3)引用商標の日本における使用 引用商標を付した化粧用クリームは、我が国において、約60の皮膚科や美容クリニック、並びに、複数の通販サイトにて販売されており(甲6〜甲9)、申立人は、申立人のホームページにおいても引用商標を使用した広告宣伝を行っている(甲3)。 (4)さらに、インターネットで「CYSPERA」又は「シスペラ」を検索すると、引用商標を付した化粧用クリームに関する記載が多数ヒットすることは、引用商標の周知性を裏付けるものである(甲10、甲11)。 (5)以上より、引用商標は、化粧用クリームについて、日本も含めた世界各国において使用されている商標であることは明らかであり、申立人の業務に係る商品、すなわち、化粧用クリームを表示するものとして、需要者・取引者の間に広く認識されている商標である。 3 商標法第4条第1項第10号について 本件商標は、本件商標の出願日の時点並びに登録査定の時点において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている引用商標に類似する商標であって、その商品に類似する商品について使用するものである。 よって、本件商標は、指定商品「化粧品」について、商標法第4条第1項第10号に該当する。 4 商標法第4条第1項第15号について 上記2において述べたとおり、引用商標は、申立人の事業に係る表示、すなわち化粧用クリームの商標として、広く一般に知られている商標であり、一方、本件商標は、その構成が「CYS−BIRA」の英文字からなり、その語頭の3文字及び語尾の2文字は、申立人の商品出所標識として広く認識されている「CYSPERA」の語頭の3文字「CYS」及び語尾の2文字「RA」と共通するものである。 したがって、引用商標の著名性とその出所表示機能の強さに照らせば、本件商標が、たとえ語中の2文字について相違があるとしても、本件商標に接した需要者・取引者は、「CYS」及び「RA」の文字部分に着目し、容易に周知・著名な引用商標を連想するものである。 そして、本件商標の指定商品中「化粧品」は、引用商標が使用されている商品と類似であり、また、本件商標の指定商品中「せっけん類,香料,歯磨き」は、需要者の身体に付ける又は触れる商品である点において、引用商標が使用されている商品である「化粧用クリーム」と共通し、「化粧用クリーム」と同一の事業者によって提供されることが多い商品である。 以上のことを勘案すると、本件商標の指定商品は、引用商標が使用されてきた商品と類似又は極めて密接な関係性を有する商品からなるものであるから、本件商標を指定商品に使用したときには、当該商品が申立人の商品に係るものであると誤信されるおそれがあるのみならず、当該商品が申立人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係等にある者の業務に係る商品であると誤信されるおそれ(いわゆる「広義の混同を生ずるおそれ」)があるものである。 本件商標と引用商標の類似性の程度、引用商標の周知・著名性及び独創性の程度、本件商標の指定商品と申立人の業務に係る商品との関連性の程度に照らし、本件商標の指定商品の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として総合的に判断すれば、本件商標が申立人の業務に係る商品と混同を生じるおそれがあることは明白である。 よって、本件商標は、本件商標の出願日の時点並びに登録査定の時点において、申立人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。 5 商標法第4条第1項第19号について (1)引用商標の周知・著名性 引用商標が、本件商標の出願時には、申立人の業務に係る商品を表示するものとして広く認識されていたことは、上記2において述べたとおりである。 (2)商標の類似 本件商標と引用商標は、上記1において述べたとおり、称呼が類似するため互いに類似する商標である。 (3)不正の目的 本件商標における語頭が「CYS」で始まり語尾が「RA」で終わる文字構成は、本件商標の指定商品の分野で使用される必然性のない文字構成であるから、商標権者が自ら考案し引用商標と偶然文字構成が一致したとは想定し難い。そして、国際取引やインターネットによる情報発信が盛んになっている現代において、商標権者が本件商標の登録出願時に、申立人の業務に係る商品の表示として広く知られている引用商標について不知であったとは到底考えられない。むしろ、引用商標に依拠し採択されたものと推認せざるを得ないものである。 よって、本件商標は、引用商標に化体した信用や名声と顧客吸引力にただ乗りし、商標権者の市場参入を容易化し、不当に商業的利益を得んとする意図で採択されたものと考えられ、本件商標の使用により引用商標の出所表示機能を希釈化しその名声を毀損させるおそれがある、すなわち、不正の目的があると推認し得るものである。 本件商標は、周知・著名な引用商標と同じ文字構成からなる語頭の「CYS」と語尾の「RA」の文字を含むものであり、一般の消費者は、本件商標の「CYS」及び「RA」の表示から、引用商標と出所を同じくすると認識するものと考えられるから、本件商標を付した指定商品に接した場合、周知・著名な引用商標を使用した商品とは異なる品質や印象により、戸惑いや不信を抱くことが懸念される。すなわち、本件商標の使用は、引用商標の有する自他商品識別力を希釈化(ダイリューション)し、また、その名声を汚染(ポリューション)するものである。 したがって、本件商標は、引用商標の有する価値や名声、評判、若しくは、信用を毀損させるものであり、申立人に損害を加えるものであるから、不正の目的があると推認し得るものである。 (4)以上より、本件商標は、出願日の時点並びに登録査定の時点において、申立人の業務に係る商品、すなわち、化粧用クリームを表示するものとして需要者の間に広く認識されている引用商標と類似の商標であって、不正の目的をもって使用するものであるから、商標法第4条第1項第19号に該当する。 第4 当審の判断 1 引用商標及び使用商標の周知性について 申立人提出の各甲号証及び同人の主張によれば、申立人は、申立人のウェブサイトにおいて、引用商標とつづりを同一にする「Cyspera」の文字からなる商標(以下「使用商標」という。)を、商品「化粧用クリーム」(以下「使用商品」という。)に付して使用していること(甲3、甲4、甲6)、通販ウェブサイトにおいて、使用商標とともに使用商品が掲載されていること(甲7〜甲9)が認められ、諸外国において、引用商標又は使用商標と構成文字を同じくする商標が登録又は出願されていること(甲5)がうかがえる。 しかしながら、上記の申立人のウェブサイトや通販ウェブサイトについては掲載時期、アクセス数などが不明であり、使用商標を使用した商品の販売実績を示す証拠はない。 また、引用商標又は使用商標と構成文字が同一の商標が、諸外国で登録等されているとしても、これらの登録例によって、引用商標及び使用商標の周知性が裏付けられるものではない。 さらに、申立人は、インターネット検索エンジンで、引用商標をキーワードとして検索した結果(甲10、甲11)を提出しているが、インターネット検索エンジンの検索結果については検索日や出力日が明らかでなく、本件商標の登録出願時及び登録査定時の状況を示すものとはいえず、その内容も確認できない。 その他、引用商標及び使用商標を使用した商品の我が国及び外国における売上高、販売数、市場シェアなどの販売実績や広告宣伝等に係る主張はなく、それらを具体的に示す証拠も見いだせない。 そうすると、引用商標及び使用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品を表示する商標として、我が国又は外国における需要者の間に広く認識されていたものということはできない。 2 商標法第4条第1項第11号該当性について (1)本件商標 本件商標は、前記第1のとおり、「CYS−BIRA」の欧文字を標準文字で横書きしてなるところ、ハイフンで結合された「CYS」と「BIRA」の各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で全体としてまとまりよく一体的に表されたものである。 また、本件商標は、辞書等に載録されている語ではなく、特定の意味合いをもって認識されているような事情も見いだせないことから、一種の造語として認識、把握されるものというのが相当である。 そして、特定の語義を有しない造語にあっては、これを称呼する場合には、我が国において親しまれているローマ字読み又は英語の読みに倣って称呼するのが自然である。 そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して、「シスビラ」又は「サイスビラ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標 引用商標は、前記第2のとおり、「CYSPERA」の欧文字を横書きした構成からなるところ、これは、辞書等に載録されている語ではなく、特定の意味合いをもって認識されているような事情も見いだせないことから、一種の造語として認識、把握されるものというのが相当である。 そして、特定の語義を有しない造語にあっては、これを称呼する場合には、我が国において親しまれているローマ字読み又は英語の読みに倣って称呼するのが自然である。 そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「シスペラ」又は「サイスペラ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (3)本件商標と引用商標との類否 ア 外観 本件商標と引用商標の外観について比較すると、両者の構成は、上記(1)及び(2)のとおりであるところ、「−」(ハイフン)の有無の差異及び「BI」と「PE」の構成文字の差異を有することから、判然と区別し得るものであり、外観上、相紛れるおそれのないものである。 イ 称呼 本件商標より生ずる「シスビラ」又は「サイスビラ」の称呼と引用商標より生ずる「シスペラ」又は「サイスペラ」の称呼とを比較すると、両称呼は、第3音又は第4音における「ビ」と「ペ」の音において相違するところ、それぞれの前音「ス」が弱音であることから、「ビ」の音と「ぺ」の音は、共に強く発せられるものであり、濁音と半濁音という差異も、4音又は5音という比較的短い音節からなる両称呼全体に与える影響は大きいものといえるから、それぞれを一連に称呼しても、音調、音感が異なり、互いに聴別し得るものというのが相当であり、称呼上、相紛れるおそれのないものである。 ウ 観念 本件商標と引用商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、両商標は、観念において比較することはできない。 エ そうすると、本件商標と引用商標は、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれのないものであるから、両者の外観、称呼及び観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は非類似の商標というのが相当である。 (4)小括 以上のとおり、本件商標と引用商標とは非類似の商標であるから、両商標の指定商品が同一又は類似であるとしても、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 3 商標法第4条第1項第10号該当性について 本件商標と引用商標とは、上記2(3)のとおり、相紛れるおそれのない非類似の商標である。 また、上記1のとおり、引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、需要者の間に広く認識されているものとは認められないものである。 なお、使用商品には使用商標も使用されていたところ、使用商標「Cyspera」は、引用商標と大文字と小文字の差異を有するものの、つづりを同一にするものであるから、使用商標についても本件商標とは非類似のものであるというのが相当であり、かつ、上記1のとおり、使用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、我が国の需要者の間に広く認識されていたとはいえないものである。 したがって、本件商標は、引用商標及び使用商標とのいずれの関係においても、商標法第4条第1項第10号に該当しない。 4 商標法第4条第1項第15号該当性について (1)本件商標と引用商標及び使用商標の類似性の程度について 本件商標と引用商標及び使用商標は、上記2(3)及び3のとおり、非類似の商標であって、別異の商標というべきものであるから、類似性の程度が高いとはいえないものである。 (2)引用商標及び使用商標の周知性について 引用商標及び使用商標は、上記1のとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、我が国の需要者の間に広く認識されているものとはいえない。 (3)商品の関連性及び需要者の共通性について 使用商品は、本件商標の指定商品と同一又は類似するものといえるから、商品の関連性を有し、需要者を共通にするものである。 (4)引用商標及び使用商標の独創性について 引用商標は、上記2(2)のとおり、造語からなるものであり、引用商標と同一の文字からなる使用商標も、同様に造語からなるものであるから、独創性を有するものといえる。 (5)引用商標及び使用商標が申立人のハウスマークであるかについて 引用商標及び使用商標は、申立人のハウスマークではない。 (6)小括 上記(1)ないし(5)を総合的に判断すれば、本件商標の指定商品と使用商品は関連性を有し、それぞれの需要者を共通にするものであり、引用商標及び使用商標が独創性を有するものであるとしても、引用商標及び使用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品を表すものとして、取引者・需要者の間に広く認識されていたと認めることはできないものであって、本件商標と引用商標及び使用商標の類似性の程度も高いとはいえないものであり、さらに、引用商標及び使用商標は、申立人のハウスマークでもない。 そうすると、本件商標権者が、本件商標をその指定商品について使用しても、取引者・需要者が、申立人若しくは引用商標及び使用商標を連想又は想起することはなく、その商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。 その他、本件商標が出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情は見いだせない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。 5 商標法第4条第1項第19号該当性について 上記3のとおり、本件商標と引用商標及び使用商標とは非類似の商標であり、また、引用商標及び使用商標は、上記1のとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、我が国又は外国における需要者の間に広く認識されているとは認められないものである。 さらに、申立人が提出した証拠からは、本件商標権者が、本件商標を不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をもって使用をするものと認めるに足りる具体的事実は見いだせない。 したがって、本件商標は、引用商標及び使用商標とのいずれの関係においても、商標法第4条第1項第19号に該当しない。 6 むすび 以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号、同項第11号、同項第15号及び同項第19号のいずれにも違反してされたものではなく、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
別掲(引用商標の指定商品) 第3類「Cosmetics; cosmetics and cosmetic preparations; cosmetics for use on the skin; creams and lotions for cosmetic use; cosmetic creams and gels for the face, hands and body; creams against freckles; age-spot reducing creams; lotions for cosmetic purposes for reducing the appearance or freckles and age spots; skin lightening creams; cosmetic products for skin lightening.」 第5類「Medicinal preparations and substances; pharmaceutical preparations and substances; gels, creams and solutions for dermatological use; dermatological preparations; pharmaceutical preparations for skin care; dermatological pharmaceutical preparations; pharmaceutical preparations for treatment of radiation sickness.」 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。 |
異議決定日 | 2022-06-13 |
出願番号 | 2020153139 |
審決分類 |
T
1
651・
25-
Y
(W03)
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最終処分 | 07 維持 |
特許庁審判長 |
小松 里美 |
特許庁審判官 |
小林 裕子 鈴木 雅也 |
登録日 | 2021-07-09 |
登録番号 | 6413874 |
権利者 | ジェイ・ヒューイット株式会社 |
商標の称呼 | サイスビラ、シスビラ、サイス、シス、シイワイエス、ビラ |
代理人 | 朝倉 美知 |
代理人 | 伊藤 孝太郎 |
代理人 | 前田 大輔 |
代理人 | 中村 知公 |