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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W3043
管理番号 1386375 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-07-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-04-15 
確定日 2022-07-05 
事件の表示 商願2021−33893拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和3年3月22日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年8月16日付け:拒絶理由通知
令和3年9月22日 :意見書、手続補正書の提出
令和4年2月16日付け:拒絶査定
令和4年4月15日 :審判請求書の提出

2 本願商標
本願商標は、「ちんちくりん」の文字を標準文字で表してなり、第30類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願され、その後、本願の指定商品及び指定役務については、前記1の手続補正により、第30類「調味料,穀物の加工品,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,お好み焼,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー,ココア,菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。),パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,パスタソース,食用酒かす,食用グルテン,食用粉類」及び第43類「飲食物の提供」に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである(以下、これらをまとめていうときは、「引用商標」という。)。
(1)登録第4009199号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の態様 別掲のとおり
指定役務 第42類「山菜料理・かに料理・肉料理・その他の日本料理を主とする飲食物の提供」
登録出願日 平成4年9月9日(特例商標、重複商標)
設定登録日 平成9年6月6日
(2)登録第5521571号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の態様 珍竹林(標準文字)
指定商品 第29類「冷凍果実,冷凍野菜,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,めんま,たけのこの加工品,野菜を主材とする惣菜,豆」
登録出願日 平成24年5月8日
設定登録日 平成24年9月14日

4 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、前記2のとおり、「ちんちくりん」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「背が低いこと。また、そのさま。」等の意味(「大辞泉 第二版」株式会社小学館)を有する語として一般に親しまれているものである。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「チンチクリン」の称呼及び「背が低いこと」の観念を生じるものである。
(2)引用商標
引用商標1は、別掲のとおり、ややデザイン化された「珍竹林」の文字を横書きしてなり、引用商標2は、前記3(2)のとおり、「珍竹林」の文字を標準文字で表してなるところ、両文字は、辞書等に載録された成語ではないものの、「珍」の文字は、「めずらしいこと。また、そのさまや、そのもの。」等の意味を、「竹林」の文字は、「竹の林。竹やぶ。」の意味(いずれも前掲書)を有する、それぞれごく親しまれた漢字であり、3文字程度の漢字を組み合わせた単語について、その構成文字から意味を理解することも通常のことであるから、「珍竹林」の文字は、「珍」と「竹林」から生じる意味を組み合わせた、「珍しい竹の林」程の漠然とした意味合いを連想、想起させ得るものである。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「チンチクリン」の称呼が生じ、「珍しい竹の林」程の観念を生じるものである。
(3)本願商標と引用商標との類否
本願商標と引用商標とを比較すると、外観については、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、その全体の構成において、文字種及び文字数が相違し、顕著な差異を有するものといえるから、両商標は、外観上、明確に区別できる。
そして、称呼については、両商標から共通の称呼「チンチクリン」が生じるものの、観念については、本願商標は「背が低いこと」の観念を生じるのに対し、引用商標は「珍しい竹の林」の観念を生じることから、両商標は、観念上、相違する。
そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼を共通にするとしても、外観において明確に区別でき、観念において相違するから、両者の外観、称呼及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は、非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、その指定商品及び指定役務について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号には該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
別掲 引用商標1



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審決日 2022-06-22 
出願番号 2021033893 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W3043)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 佐藤 淳
特許庁審判官 石塚 利恵
小俣 克巳
商標の称呼 チンチクリン 
代理人 井上 浩 

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