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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W09
管理番号 1386373 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-07-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-03-16 
確定日 2022-07-19 
事件の表示 商願2020−103324拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「EsportsTiger」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和2年8月7日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年7月5日付けで拒絶理由の通知がされ、同4年1月24日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して令和4年3月16日に拒絶査定不服審判の請求がなされ、本願の指定商品については、審判請求書と同日受付の手続補正書により、第9類「マウス,マウスマット,コンピューター用キーボード,電子計算機用マウスパット,コンピュータマウスのユーザー用リストサポート,コンピュータ用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品(マウスパッド・マウスソール・マウス手触り改善シール・キーボードカバー・キーボードスタンド・ICカードその他の周辺機器を含む。),コンピュータハードウェアを含むコンピュータ装置,身体に装着可能なコンピュータ周辺機器,ノートブック型コンピュータ用冷却パッド,ノートブック型コンピュータ用冷却スタンド,イヤホン,イヤホンコード用ホルダー,イヤホン用ケース」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願の指定商品は、商品の内容及び範囲を明確に指定したものと認められない商品を包含している。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品は、上記1のとおり補正された結果、指定商品の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
その結果、本願の指定商品は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意)
特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審決日 2022-07-06 
出願番号 2020103324 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (W09)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 森山 啓
特許庁審判官 荻野 瑞樹
小林 裕子
商標の称呼 イイスポーツタイガー、イースポーツタイガー 
代理人 叶野 徹 

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