ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W39 |
---|---|
管理番号 | 1386367 |
総通号数 | 7 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2022-07-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2022-03-14 |
確定日 | 2022-07-13 |
事件の表示 | 商願2020−148764拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「関西お得電力」の文字を標準文字で表してなり、第39類「電気の供給,電気の供給に関する情報の提供,電気の供給の媒介又は取次ぎ」を指定役務として、令和2年12月2日に登録出願されたものである。 本願は、令和3年8月19日付けで拒絶理由の通知がされ、同年11月1日に意見書が提出されたが、同年12月9日付けで拒絶査定がされ、これに対し、同4年3月14日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標と登録第3031673号商標及び登録第6107291号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)とは、外観において相紛らわしいものであり、「カンサイデンリョク」の称呼及び「関西の電力」の観念を共通にする類似の商標であり、また、本願の指定役務と引用商標の指定役務とは、同一又は類似の役務であるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり、「関西お得電力」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で表してなることからすると、本願商標は、外観上、まとまりよく一体的に看取されるものと判断するのが相当である。 そして、本願商標の構成文字に相応して生じる「カンサイオトクデンリョク」の称呼は、冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものである。 また、本願商標の構成中の「お得」の文字が、「利益」の意味を持つ「得」に接頭語である「お」を組み合わせたものであり、本願の指定役務に関連する分野において、「料金割引やその他の特典の付加による利益を受けられる」程の意味合いを認識させる場合があるとしても、これが直ちに、役務の質等を直接的に表示するものと判断すべき特別な事情は見いだせない。そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「お得」の文字を捨象し、「関西」の文字及び「電力」の文字のみに着目するというより、むしろ本願商標の構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握するとみるのが相当である。 以上から、本願商標は、その構成文字に相応して「カンサイオトクデンリョク」の称呼のみを生じ、特定の観念は生じないといわなければならない。 したがって、本願の指定役務と引用商標の指定役務は、同一又は類似するとしても、本願商標の構成中の「関西」の文字及び「電力」の文字を本願商標の要部として分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが、外観において相紛らわしく、「カンサイデンリョク」の称呼及び「関西の電力」の観念を共通にする類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。 |
審決日 | 2022-06-27 |
出願番号 | 2020148764 |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(W39)
|
最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
矢澤 一幸 |
特許庁審判官 |
小田 昌子 豊田 純一 |
商標の称呼 | カンサイオトクデンリョク、カンサイデンリョク、オトクデンリョク、オトク |
代理人 | 森本 聡 |